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ケース別、人身賠償の最終的な支払方法

[記事公開日]2007/01/03
[最終更新日]

最終的な交通事故の賠償金額は、加害者がどのような状態であっても変わらないのですが、加害者の加入している保険によって支払元が変わってきます。支払元が変わるということは、当然に支払元に請求をし支払ってもらう必要があります。

加害者の基本ケースは下記の3種類です。

1.自賠責加入、任意保険加入

2.自賠責加入、任意保険未加入

3.自賠責保険未加入、任意保険未加入

1.自賠責加入、任意保険加入
全賠償金額のうち、自賠責で認められる金額の満額が自賠責から支払われて、それを越えた部分は任保険会社が支払います。加害者の持ち出しはありません。ただし、制限がついてそれを超えた場合には、加害者が支払う必要があります。

2.自賠責加入、任意保険未加入
全賠償金額のうち、自賠責で支払われる金額を越える部分を加害者が支払います。

3.自賠責保険未加入、任意保険未加入
全てを加害者が支払います。ただし資力の問題から各種制度や保険、テクニックを活用し加害者、被害者ともに負担の少ない方法で交通事故の処理を進めていく必要があります。

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8 thoughts on “ケース別、人身賠償の最終的な支払方法

  1. 悪天候の中走行中、視界が全く効かず、制限速度より10キロ落とし走っていたところいきなり、前方にテールランプが見えブレーキを踏むも間に合わず追突当方は任意保険の加入をしておらず、相手側は人身事故にして診断書を提出、示談は保険会社とになるが、個人で対応する場合何をしたらいいのかわかりません。事故対応は専門家に任せた方がいいですか?どういう専門家がいいのですか?

    1. 相手に後遺障害が発生するかどうかにもよりますが、もし高額な慰謝料を請求されることになりましたら、弁護士にお願いする必要がでてきます。

  2. 自転車で直進中、右折自動車と接触?左側に流され、転倒、左手指骨折靭帯断裂の診断。通院7日治療費は全額保険会社負担。自賠責保険の5万円で示談書にハンコを押してくれときました。怪我させられてギブス(取り外し出来るギブスシーネ)を約三カ月。示談金が少ない気がするのですが。示談金の増額は無理でしょうか。

    1. 通院を3か月の間に7回行った場合、自賠責での慰謝料は588000円です。しかし、今回は靱帯断裂という事なので重症と捉えると裁判所基準では24万円程度の慰謝料となり増額は十分考えられます。あとは、指に症状が残っているかどうかといったところで後遺症について判断するのが良いと思われます。

  3. お世話になります。

    ①タクシーとの事故なのですが自賠責保険の上限120万円を超える場合どのように対応をしたらいいのでしょうか?
    事故の担当タクシー協会へ請求するのか、加害者のタクシー運転手に請求をすればいいのでしょうか?

    ②壊れた時計や破れた衣類の写真と定価の金額を添えて相手に送ったのですが、領収書がないと駄目と言われました。
    数年も前の領収書なんて普通もってません…
    警察にも写真は撮ってもらってません。
    はじめは請求書を出して下さいとタクシー協会に言われてましたが、担当と連絡がつかず、担当者が代わり、もう一度連絡がつかなくなり、担当者が代わり
    今の担当で3人目で最近やっと連絡ができたのですが領収書もないし、1年も前のことなので駄目とのことです。

    1. 1、自賠責を超えた部分は、タクシー会社の加入する任意保険に請求をします。もちろん、タクシー会社や運転手に請求をするのも間違いではありません。

      2、実務上では、領収書は必須ではありません。ご指摘の通り何年も前に買ったものの領収書なんてあるはずがありません。単純な嫌がらせ・払い渋りの類です。よって、請求書でもって請求を行います。ただし、請求内容はこわれた物の時価が限度です。

  4. 社会的な厳罰の意味がよく解りませんが、検察にたいして重罰を望むことを上申する事でしょうか。加害者に請求しても、加害者が保険会社に相談をすれば保険会社が対応をする事になります。これを加害者にしつこく行うと弁護士対応となります。

    交通事故の傷害慰謝料は通院実績が基準となるので、通院をしなければ慰謝料は低くなるのが原則です。

    そして、バイクに対する4輪のレンタカーは認められないと言っていいでしょう。

    付添通院費は、付添が必要な場合にのみ請求が出来ます。成人で通常歩行が可能な場合は請求できません。

  5. はじめまして。

    事故の事で色々調べてたらこのHPを発見し拝見させて頂いております。

    すみませんが質問させていただいてもよろしいでしょうか?

    2010年の7月31日に二輪車に乗っていて十字の交差点の対面する信号機が青になったので直進したら、横から信号無視をしてきた車にはねられ頭部打撲、頚椎捻挫、肋骨骨折の全治3週間の診断を受けました。
    医者には検査入院を勧められましたが、その時生後3ヶ月の子供がおりとても入院するといった事は考えられず通院にしてもらいました。
    その後加害者は謝りにも来ず、「お慶び申し上げます」といった手紙がきたりしました。

    警察の調書ではちゃんと保障をしてくれるなら厳罰は望まないと書きましたが、現在の対応が、物損では、「車両の保管料は払えない&立て替えてくれたら後から振り込む」、「写真がないと払えない」、「ブレスレット等は払えない」等ひかれ損みたいな状態になりつつあります。

    まして、保険会社担当者は、「任意保険は最低限の保障をするもの」と言っており、これから戦いが始まるのかなと思っています。
    ちなみに、警察、保険会社共に過失割合は10:0です。

    そこで質問なのですが、

    ①加害者に社会的な厳罰をあたえる事は出来るのでしょうか?
    また、保険会社の物損保障された物以外の物を加害者に直接請求はできるものでしょうか?保険会社担当者は、「加害者に請求しても結局私に話が回ってくるだけ」と言っていましたが本当にそうなのでしょうか?

    ②1度も謝罪に来ないばかりか「お慶び申し上げます」といった手紙を送ってきた加害者に慰謝料の増額、もしくは加害者への直接請求等は可能でしょうか?

    ③事故当時仕事、家事、育児で忙しく通院も頻繁には出来ませんでしたが、慰謝料の金額は低いのでしょうか?

    ④事故当日どうしても行かなくてはいけない用事があり、二輪車が事故で破壊されたため、レンタカーを借り、知人に運転を頼み行きましたが、その時のレンタカー代は支払われないのでしょうか?

    ⑤通院時も知人が仕事を休み自家用車で病院まで連れて行ってくれたのですが、知人の休業補償及び交通費は請求できないのでしょうか?

    どうかよろしくお願い致します。

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