盗難車で交通事故が起きた場合には、車両の名義人、(ここでは保有者のこと)が運行供用者として、その責任を負うか?という問題があります。こういった場合、その車両が盗難された状況で、保有者の責任の有無が変わってきます。
つまり、盗まれた原因に対して、保有者に落ち度があるかないかで決まることになっています。落ち度があれば保有者は責任を負うし、落ち度がなければ責任を負いません。
具体的には下記の例があります。
落ち度があると見られる場合
エンジンをつけたまま、コンビニを買いものをしていた場合。
落ち度がないと見られる場合
車庫に保管してあったのに、鍵を壊された場合。
(責任根拠:自賠責3条、民法709条)