人身事故とは、事故により人が受傷し怪我をした事故の事を言います。対義語は物損事故です。「人身事故とは?」といった語句の定義を説明している法律は存在しませんが、交通事故の実務上で最も重要な資料の一つである「交通事故証明書」の中に「人身事故」という記載が見受けられます。(事故証明に記載される「人身事故」の反対は「物件事故」となります。物損事故ではありません。)つまり、人身事故とは、事故証明に「人身事故」と記載された交通事故ともいえます。これが人身事故の定義と言っても過言ではなく、実際に人身事故なのかそうでないのかは、事故証明で確認することになっています。
目次
人身事故になるとき
この人身事故という記載は、交通事故の当事者が負傷者となり、その診断書が事故処理をした警察署に提出されたとき、もしくはこれに類似した手続きがあった交通事故です。
事故証明に人身事故と記載されるということは、警察署でも人身事故として処理が行われている事になります。逆に言えば、事故証明に物件事故と記載されていれば、警察署では人身事故扱いになっていないということになります。
つまり、事故証明の記載内容で運転免許の処分や罰金の有無が判断できます。ただし、事故証明の記載内容が「物件事故」から「人身事故」に変更される場合もありますので、事故日から間もない時期に発行された事故証明には注意が必要です。
*診断書とは、「交通事故によって受傷し何日間の加療を要する」という内容の病院書式で作成された診断書の事です。
人身事故になった時
警察は、交通事故の負傷に対する診断書が提出された際には、その交通事故を人身事故とします。人身事故では必ず事故の実況見分を行って検察庁に送検します。これにより人身事故に対する刑事処分が検察官によって吟味されます。また、これとは別に公安委員会より行政処分によって運転免許に対する違反点数が加算されます。つまり人身事故となった交通事故には、刑事処分と行政処分の2つの処分が別々に判断されて結果が異なって出る”可能性”があります。
”可能性”と表現する理由は、軽微な事故などは、ほとんど刑事処分自体が行われず、行政処分のみとなる場合が殆どだからです。
加害者となると、刑事処分と行政処分とは別に民事、つまり損害賠償についての対応をしなくてはなりません。これは、被害者にも「請求をする」という観点から関係のある事です。
これが人身事故になる時の流れです。
人身事故にならない交通事故
すでに述べたとおり、警察に診断書が提出されると人身事故となります。よって、警察に診断書が提出されなければ人身事故とはなりません。怪我をして通院をしていても診断書がなければ人身事故にはなりません。この場合、原則として刑事処分などは行われない事となります。
そして、重要なのは、人身事故=通院=賠償金が発生するという事です。当事者には刑事処分(国家から下される刑罰)や行政処分(主に公安委員会から下されるもの)とは関係なく民事(当事者の間で発生する補償話)として必ず賠償金が発生します。賠償金とは、治療費や慰謝料、休業損害等の事です。これらを立証し請求をするのは被害者の役割で、これを支払うのが加害者の役割となります。ただし、自動車事故の場合は、基本的に自賠責保険(共済)が使用できますが、そのほか賠償金については「人身事故の賠償金について」をご参照ください。
26日に信号待ちでぼーっとしていてブレーキを離してしまい、衝突してしまいました。その場では物損扱いで処理されたのですが、次の日に被害者宅にお見舞いに行かせてもらった時に、今朝大事を取って病院に行ったところ、腰椎捻挫で全治一週間と診断されたので、そのまま帰りに警察に診断書を出してしまったそうです。こちらから怪我が軽傷であれば、人身事故でなく物損にしてほしいとお願いしたところ、謝罪に来てくれたし誠意を感じたから、取り下げてくれるといいその場で警察所に電話をしてくれました。しかし、警察から取り下げることができないと言われたのことでした。そのことを知人に言ったところ、被害者の人が取り下げてくれると言ってくれるなら、取り下げることができるはずだとのことでした。
被害者が取り下げてくれると言った場合は取り下げてもらうことができるのですか?
もし検察庁へ送致された後でしたら取り下げは難しいかもしれません。
微量の飲酒で運転してしまい、原付バイクにて、センターラインをはみ出して大型トラックに正面衝突をしてしまいそのまま救急搬送され、バイクの私のみ約3ヶ月の入院となりました。
この場合処分としてはどのようになるのでしょうか?
相手側に過失が認められないのであれば、ご自身のみが処分されます。
点数は5点でした。免停にはなりませんでしたが、検察庁から尋ねたい事があると呼び出しが届きました、どうなるのでしょうか?
一般的には検察庁から呼び出しがあるときは、殆どの場合に罰金等の刑罰が科されることとなる事が多いです。
業務中会社の1人乗せ高速道路での単独事故を起こしてしまいました
会社の同僚わ診断書に2週間って書かれていました
人身事故になった場合行政処分と刑事罰わどれぐらいになりますか
また実況見分の流れを教えてください
点数は違反したものによって変わるのでわかりません。また、通常であれば起訴されない、つまり刑事罰はないケースです。
A車がB車の左側を追い抜く際前側のB車のバンバに接触しA車の運転者が腰痛を訴え病院に行き診断書を警察に堤出しA車の運転者が人身事故として扱われました B車の運転車はA車の車に当たっていないので人身事故とならないと思うのですがどうでしょうか 良きご返答をお願い申し上げます
BとAが接触した事実があり、それによってけが人が出れば、その事故は人身事故となります。ただし、人身事故となってもそちらに責任があるかは別問題で、A自身が加害者の人身事故という可能性もあります。
交通事故の後、病院で検査を受け、医師から問題ないと言われた場合でも、診断書を被害者が警察に提出すれば人身事故になってしまうんですか?
「問題ない」というのは、大したことはないという意味だと思います。そうであっても診断書が提出されれば人身事故になってしまいます。
雨の夜、片側一車線の道をわたしは
フルフェイスをかぶってバイクに乗っていました。
シールドがUV加工で黒色でした。
なので見通しが悪くハイビームで
はしっていました。
そこに真っ黒なコートを着た人がいて
きづいたとたんブレーキをかけながらみぎにハンドルを
きりました。
けどおそく僕の左肩と相手の右肩があたってしまい
相手は1mほどとび足首を捻挫しました。
相手は警察の方に診断書をだし
私はこのサイトをみてそれを
警察の人にいいました。
相手が診断書をださなければ
人身事故にならないと
それを言えば否定をし
私は被害者に電話をして
診断書を却下してくださいと
被害者はわかりました!
とかいい警察に電話しても
診断書をとりさげてもかわらないと
ゆわれておわりました。
本当に診断書をとりさげても
かわらないんでしょうか?
交通事故は親告罪ではありません。つまり、警察が人身事故であることを知った場合には、警察の判断で捜査することができます。よって、診断書が提出された時点で、警察官は人身事故であることを把握するので診断書にかかわらず捜査を続けることも可能です。
14日に自損事故を起こしてしまいました。お店の門にぶつけたのですが、その時は大した事ないし、自損事故だから警察には届けませんでした。
翌日になって、頭痛がし肩と背中が痛くなり吐き気も出て、病院へ行きました。診断は、頚椎捻挫という事で、保険屋に電話をし、事情を話したら警察に届けを出して、病院からは診断書を貰って下さいと言われ、事故から2日経って、警察の実況見分を受けました。
事故の届けを直ぐに出してないので、かなり怒られてしまったのですが、事故の時には気付かなかったけれど、ぶつかった門はズレて鍵が掛からない状態で、修理をする様に言われ保険屋に言いました。
警察署の方が、人身扱いにすると処罰があるから、保険屋に相談する様に言われ、保険屋に電話をし、人身扱いにしないで、治療は出来ないか?と聞きましたら、一ヶ月位で治るなら人身事故にしなくて良いけど、それ以上かかるかも知れないから、人身事故にして下さいと言われました。
病院の診断書には、二週間と書かれていましたが、先生から二週間で治ると言うわけではないと言われました。
人身事故扱いにしたら、罰則や減点はあるのでしょうか?
警察の方に今の保険屋は、自損なら人身事故にしなくて治療ができる場合も、多いから保険屋に相談して連絡をしてくれと言われましたが、先程書いた通り一ヶ月位で治るならと言われて、悩んでいます。
罰金や減点が、あるなら人身事故にしたくないと思いますが、怪我が一ヶ月で、治る補償も有りませんし…
この場合、どうした方が良いでしょうか?
アドバイスを頂けたらと、思います。
よろしくお願い申し上げます。
形式的には人身事故で保険金が出るという事になりますが、自損事故を人身事故にしてわざわざ自ら処罰を受ける人はいません。
保険会社が言うのは、つまり「治療期間を短くしてくださいね」という事だと思います。逆に言えば、人身でなくとも保険金は出ます。
先日信号停車中に後ろの車が止まれきれず追突されました。
警察に事故処理してもらい遅刻をし出社。
何時間後かに相手保険会社から電話があり10対0で相手に過失があるとのこと。
一応病院へ行き軽いむち打ち、元から腰が悪く多少悪化。現在リハビリ中。
これは人身事故に切り替えるべきですか?
相手保険会社に聞いたら加害者に行政処分が行くだけと言われました。
人身事故に切り替えておいたほうが無難であるかと思われます。
先日娘が見通しの悪いT字路で車にぶつかられてしまいました。
娘は一時停止をし相手の車が遠方にあるのを確かめ道路を横断歩道
その途中に車にぶつかられ転倒しコートの腕の部分が破けていました。
相手の車の方は全く娘に気がついていなく
ぶつかったのもわからず
音がしたので止まったとのこと
かなり見通しの悪い道路なので娘はかなり前に出て左右確認しなくてはならずその時点で相手にも人影は遠方からでも見えていたはず
また学校周辺の通学路のため徐行のはずでしたのにスピードが出ていた可能性も。
怪我がひと目では見えない状態だったので物損で一応警察の方は言われて。
最初相手の方が病院にと言われていたので
警察が終わるまで待っていたのですが
相手の保険屋さんがきて最後には病院に行かなくて
もいいと言われてそのまま別れました。
後にコートのこちらの過失分と自転車を治すのならそれもこちらの過失分請求して欲しいと保険屋さんから連絡あり。
娘が夜帰宅して体を確認したところ左肘のあたり挫傷と打撲がありつぎの日急いで病院へ
骨には支障はなく打撲ということでしたが
肩が後ろにいかないと言い出し
この場合はこの程度でも人身に切り替えた方がいいのでしょうか?それとも物損で相手の保険屋さんに保証してもらった方がいいのでしょうか?
今後の体の具合もありますのでアドバイスをお願いいたします。
また人身の場合は診断書は早くもらって警察へ出した方がいいのですか?
この場合は人身事故に切り替えるというのが決まりです。
ただ切り替えるかどうかは被害者の判断によります。人身事故に切り替えなくては現場検証が行われず、万が一過失割合の争いになった時に実況見分が無いと揉めやすいので、そういった意味で人身事故とするのが良いと思います。
当方、追突事故を起こし、警察官立会で実況検分を行いました。その後、相手方は診察を受けて診断書入手の手続をしたようです。ところが、事故日から2週間が過ぎても診断書が提出されません。このまま事故日との間隔が空いてから診断書が提出された場合、事故の程度の判断に悪影響が出ないか心配です。というか、その場合、その診断書の効力に疑問を感じます。このような場合、事故の程度の判断はどのようになされるのでしょうか?
診断書の効力というのは消えません。3か月経過しても提出は出来ます(警察が受け取るかどうかは別)事故の程度は診断書のみ・実際の通院期間を踏まえて考えれる事もあり、その後の流れによっても変わるようです。
相手の病名ですが、胸部挫傷と書きましたが…間違いかもしれません。胸を打って痛いが骨折はしていない、首も痛いなどと言っているようです。全身打撲というのですかね、
今の段階では診断書に書かれている全治期間を元にすすめられるので確認しなければわかりません。
先日人身事故を起こしました。警察からは人身でも物損でもいいと言われており、当初わたしが人身だと言い張っていたので相手には聞いてないそうです。80歳の高齢で人身か物損かも理解できていなく、現場検証もとても大変でした。
内容としては、信号、止まれがお互いにない見通しの悪い交差点内で直進同士の事故です。道幅が私のほうが少し広く、交通量は多いです。わたしの右の前輪から運転席にかけて相手が正面から追突しています。
相手は1人、私は5歳の子どもを乗せていました。
相手は頸椎捻挫、胸部挫傷だと保険屋さんは言っており、子どもは少し口を切った程度です。そして私は胸骨骨折、頸椎捻挫で全治1ヶ月の見込みです。
私に届く警察からの罰金、点数等を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
正確にはわかりません。なぜなら相手の負傷の程度(全治期間)が測りかねるからです。
しかしながら基本的には相手車の方が過失が多いはずなので、罰金は無いとしても点数まではわかりかねます。
11月24日主人が事故を起こしました。
相手は高校生で、男子生徒は車のナンバープレイトに接触、一緒に歩いていた女子生徒が転んで頭に切り傷、足が2週間の打撲、男子生徒はこれっと云って傷はありません。
25日被害者が警察に診断書を提出しました、主人が警察に呼ばれ人身事故扱いになったことを言われました、実況見分はしないのですかと聞きましたらしないとのこと、実況見分しないで大丈夫なのですか?教えて下さい。
事故の状況が明らかな場合や怪我が軽微な状況においては実況見分をしないこともあります。
警察の担当に理由をお伺いしてみてください。
追突事故を起こし、被害者が診断書をとりましたが、診断書は異常なしという診断書でした。
この場合、この診断書を警察に提出すると、人身事故になるのでしょうか?
また、行政処分は行われるのでしょうか?
異常なしというのはおそらく骨などに異常がないという事であって、「なにも無い、痛みすらない」という意味ではないと思われます。診断書というからには傷病名がついているはずで、それが怪我を指します。
人身事故のひき逃げの場合は処分はどうなるのでしょうか?
加害者側が引いて逃げて被害者がナンバーなどわかっていて警察が調べてわかって加害者を呼び出して聴取した所、加害者が引いたのをわかっていて逃げた場合はひき逃げになってめも、引いたのを認識しておらずわかっていない場合はひき逃げにはならないのでしょうか?被害者からしてみれば
引かれて逃げられている訳だから加害者が引いたのを認識しているしていないは関係ないのではないでしょうか?
ひき逃げの事実を認識していなくても罪は成立いたします。
相手の被害の程度にもよりますが、普通は罰金刑と行政処分です。
はじめまして。みなさまに教えていただきたく、はじめて、質問いたします。
じつは、先日、駐車場で停車中の車にバックしていて、軽くこすってしまいました。私の車の左後と相手の左前のバンパーが、こすれた感じです。
すぐに、警察に届け、その時点では物損事故の扱いだったのですが、翌日、相手の方と助手席にいた友人の方が体に痛みがあるとのことで、通院し、事故当日から9日目、警察に診断書を提出、本日実況見分の運びとなりました。警察によると、診断書は全治二週間の見込みとのことで、今後また変更の可能性があるそうです。
事故翌日、被害者の方の御宅へお詫びに上がりたい旨申し上げ、ご都合を、伺ったところ、『そういうことは一切しないでください。保険会社を通して、車の修理と治療をしてもらえればいいから。』と断られてしまいました。
バックする際、アクセルを踏み込んではおらず、人の歩行速度くらいだったとおもいます。ぶつかった時も、縁石に当たって車が止まったくらいの感覚で、わたしの方は、車も修理に出すようなほどでもなく、身体も無傷です。相手の方々が、むち打ちとの診断が出たので、大変戸惑い、動揺しています。助手席の、ご友人が、どうやら事故慣れしている方のような印象でしたので、正直、一抹の疑問も感じています。
ただ、100%わたしの過失による事故なので、今後は一日も早く被害者の方の保障をしていただけるよう、できるだけ迅速に手続きしたいと思っています。
こういった経験は初めてのことで(今更ですが、ゴールド免許です)保障については、被害者さんのご希望でもあるので、一切を保険会社にお任せしていますが、とにかく、一日も早い回復を、願うばかりです。
そして、今後、どうなるのか、どうしていけばいいのか、処分はどうなるのか、とても不安です。
経験者の方の良きアドバイスをよろしくお願いいたします。
ご相談ありがとうございます。
事故における損傷の状況と怪我の症状がかけ離れている場合においては、自賠責の調査が入る場合があります。
処分におきましては、怪我の重篤さに比例しますが、検察庁からの呼び出しがあればそれにはきちんと応じてください。
あとは保険会社の方にお任せして大丈夫かと思われます。ご心中お察しいたします。
初心者です。
10キロくらいで前の車に追突して、後部座席に乗ってたかたが、むち打ちで病院にいかれたみたいなんですけど、むち打ちはどのくらいでなおられますか?100わるいので、どんな罰もうけるつもりです。けがさせたことが心配です。
治癒する期間においては個人差があり、一概には言えません。すぐに治る方もいれば後遺障害として残る方もいらっしゃいます。まずは被害者の方に誠意をつくしてみてください。
無知な自分に質問させてください。
半年前に車の物損事故(当方加害者)をし、相手方にもお詫び等きちんとして保険屋にまかせていましたが、過失割合で相手にも過失ありとなった時点から憤慨され人身に切り替わりました。
当方が悪いので申し訳ない気持ちです。
相手は当初むちうち全治5日でしたが今も通院しているようです。
ここでお聞きしたいのですが、完治するまでずっと支払いをしないとならないのでしょうか?
保険に入っているのであれば、保険会社が認めた期間については支払いが必要です。
先日、事故にあったのですが
相手は優先道路で私はその優先道路を横切る様に
通過する状況でした。
私は一旦停止で止まり優先道路の車が止まってくれたので
その優先道路を通過ししようとした際に、その優先道路の
車がゆっくり進んできたのでおいおいと思い車を停止
させたのですが、その優先道路の車は私の車の前横に
衝突しました。
そこで警察を呼び事故報告をした訳ですが、相手が妊婦さん
でした、救急車を呼ぶ?と聞いたのですが大丈夫です家族を
呼んでいるのでと言うので、警察を待ちました。
相手の家族は念の為、病院に連れていくとの事でした。
それは必要な事と私も思います。
しかし警察からは相手が病院に行き診断書を警察に提出すると
人身事故扱いになり、私に行政処分がくだるというのです。
相手は優先道路にあったのは事実ですが、当てられたとの
認識しかなく、その事故の車の損傷も小さく相手は妊婦で
念の為で診察を受け診断書を提出したからと言って
私が行政処分になるは納得できません。
私は行政処分の前歴がありまだ1年経過していないので
行政処分になると免停になると思います。
仕事に大きく影響します。
何か対策はありませんでしょうか?
よろしくお願いします。
まずは相手に謝罪をして誠意を見せることかと思われます。
初めまして 色々なサイトをみてかなり親身になって回答されていたのでご相談させて頂きたいと思います。当方会社員、仕事中に相手方自転車で人身事故を起こしてしまいました。横断歩道のない十字路ー過ぎた辺りで当方進行方向赤信号が見えたため減速、対向車の後ろから相手方の自転車が飛び出してきて止まりきれずに衝突、相手方骨折入院全治2ヶ月との診断書がでています。相手方に警察が事情聴取にいかれたようで、極刑を求めますかとの質問には相手方も過失があるので極刑求めない旨伝えたそうです。診断書がでてから警察からの呼び出しがあり、調書作成した際、免停通知は2ー3ヵ月後、もしかしたら罰金もあるかもとの事でした。この様な場合、相手方も過失を認めておりますが全治2ヶ月との診断書、ここだけを取り上げると罰金は30万からとなるのでしょうか。相手方にケガをさせた事に反省しております。事故の際自身で救急車、警察への通報はしております。
お忙しいとは思いますが、ご回答、アドバイスなど頂けるとありがたく思います。
ここでは、自動車の運転者の責任が法律上どれくらいあると判断されるかというのが、罰金の有無を左右する事になります。衝突時点が(おそらく歩道に対する信号だと思われるので)横断歩道からどの程度離れていたか、離れていればいるほど、過失は少ないと考えて宜しいかと思われます。
ご回答ありがとうございます
まだ免停通知もこないので、決定通知がきた際、結果報告させて頂きます
お忙しい中ありがとうございました