バスに乗車中に交通事故に遭った場合には、事故の損害賠償義務者はバスとその事故の相手方となります。ただし、どちらかが無過失であれば、その責任は負わないと考えられます。
例えば、自賠責の請求の時は、バスの自賠責保険と相手の自賠責保険の両方に請求が可能です。ただし、重過失減額の可能性があります。
もちろん、バスが単独事故を起こした場合には、バスに対して損害賠償義務が発生します。逆にいえば、バスが停止中に追突された場合などの100%被害者(無過失)となる場合には、追突してきた車両が損害賠償義務者になります。
バスが走行中、車に当て逃げされ衝撃で怪我を負いました。加害者は逃亡してます。この場合損害賠償金は誰が支払うのですか?
状況にもよりますがバス会社も含まれる時もあります。またバスの規定で支払いがある場合もあります。
人身事故で加害者が逃げ補償が受けられない場合は政府の保証事業というところに損害賠償分の請求を行う事が出来ます。