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交通事故(人身事故)の刑事責任について

[記事公開日]2011/01/12
[最終更新日]

人身事故を発生させると、加害者は刑事上の責任が発生します 。以前は(業務上過失致死傷等 刑法211条 5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)で処罰をされていましたが、現在では次の罪名でより厳しく罰せられることになりました。

(過失運転致傷罪)自動車運転処罰法第5条

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処されます。

もっとも、軽微な交通事故では、処罰されずに刑が免除される事が大半です。

危険運転致死傷 刑法208条の二

危険運転致死傷はその運転が故意によって引き起こされるべくして発生した交友事故により相手を負傷または死亡させて場合に15年以下の懲役、相手を死亡させた場合には1年以上の懲役刑が科されます。

例えば、次のような行為が危険運転致死傷の「故意」に該当するとされています。

1、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が 困難な状態で四輪以上の自動車を走行。

2、その進行を制御することが困難な高速度で、 その進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走 行させ、よって人を死傷させた者。

3、人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に 進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な 交通の危険を生じさせる速度で二輪や四輪の自動車を運転。

4、赤色信号又はこれに 相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさ せる速度で四輪以上の自動車を運転。

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4 thoughts on “交通事故(人身事故)の刑事責任について

  1. 先日、スーパーの駐車場の出口から出てきた車が右後ろドア辺りにぶつかってきました。駐車場には警備員がいて止めたのに出ていったとの事で、その出口にはお店からのお願いで左折としている所を右折してきたので私が直進している所にぶつかりました。
    私が見る限りは警備員がいて、まだ車の姿はなく、近距離で徐行せずに出てきたのでドア一枚分交換になりました。
    相手は左右確認して出たらぶつかったと言ってますが、制止を振りきって出たからぶつかったのに…
    相手の保険会社は私にも左右の確認の過失があるからと言ってますが、警備員の制止を降りきって徐行せずに右折してきて過失を問われても…府に落ちません‼
    警察を呼んで物損扱いで処理しましたが、後日、私にむち打ちから来る腕のしびれがあったので病院に行ったので人身事故の扱いに変更する事になり、相手に連絡をしたら病院に居るのでいつ行かれるかわからないと逃げられてます。
    保険会社の過失割合で揉めてる最中でこれが終わらないと保険会社の手続きが進まず…車の修理が出来ません‼
    私が早く修理して欲しいのを分かっていて今の過失割合で妥協させるためにだと思うんですが、実況検分が暫く出来ないと言って来ました。
    過失割合を妥協した後でも人身事故の実況検分は出来るのでしょうか?
    痛い思いをして相手に過失割合を問われ、相手は警察沙汰になるのを逃げて何の罰則も受けないなんて…悔しいばかりです。

    1. >過失割合を妥協した後でも人身事故の実況検分は出来るのでしょうか?

      とのことですが、そもそもですが、賠償の過失割合と実況見分はそれぞれ独立して進められるものです。よって、其々は其々の都合で処理されていきます。

      記事内で言うところの刑事責任については、実況見分が終わらなければ送検されないので、それまでは罰則等を受けることはありませんが、実況見分が終われば、刑事責任についての判断は行われます。

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