公務員がその職務中に交通事故を起こすと、その雇い主である国や都道府県、市町村はその責任を負い事になります。なぜなら、国家賠償法という法律にそのような定めがあるからです。
国家賠償法1条によると、「公権力の行使により違法に他人に損害を与えた場合には、国または地方公共団体が責任を負う」とあります。公権力の行使とは、公用車を運転中の公務員や消防車、パトカー等がこれにあたります。
しかし、市営バスなどは、「純粋な私経済作用」と言われ国家賠償法の適用はありません。さらに、追跡中のパトカーが交通事故を起こしたときにも、それが違法といえず、国家賠償法の適用は認められない場合があります。
いずれにしても、自賠法3条の適用がある場合には、国家賠償法について論ずる事は無意味になります。なぜなら、被害者は適用要件が簡単な自賠法3条により責任を追及すれば、わざわざ立証が難しい国家賠償法を使わなくてよいからです。
ただし、国家賠償法が適用できる場合には、自賠法3条を適用したとしても運転者本人に対しては直接損害賠償請求ができない事になっています。
公権力の行使とは、公用車を運転中の公務員や消防車、パトカー等がこれにあたります。
しかし、とありますが、不法投棄のゴミ収集作業をしていた市役所の環境部のゴミ収集車は、国家賠償の適用が認められますか?
お教え下さい。宜しくお願いします。
確かではありませんが、「市役所の環境部のゴミ収集車」であれば、国家賠償請求の対象となると思われます。
有難うございました。