従業員が交通事故を起こした場合、会社(使用者)が責任を負う事は説明しています。
では、会社(使用者)ではなく、代表取締役個人が責任を負う事はあるのでしょうか。
従業員が交通事故を起こした場合に、代表取締役個人が責任を負う事になるには、その従業員を「選任・監督等の業務を執行できる地位」にあったかどうかが争点になります。なぜなら、民法715条2項に、「使用者に変わり事業を監督する者も、前項の責任を負う」とあるからです。
また、会社の規模、業務形態などの事実も考慮して決めます。
たとえば、会社の支店で発生した会社の従業員の交通事故については、本店の社長は責任を負わないことになるでしょう。
少し理解しにくいかもしれませんが、つまり、従業員を会社(使用者)に代わって監督するもの(代理監督者)は責任を負う場合があるということです。
先日、交差点でバイクと人身事故を起こした従業員
まだ、保険会社が相手方と話し合いがつかずあちらの金額はわかりませんが、うちの軽を安く修理をしてもらいその98280円を従業員に請求。月15000円で支払っていくと。しかし今月退社うし残金をすべて給料からしはらってもらったら、その母親が全部どうしてしはらうのかと激怒しています。
これってうちが全部しはらうべきでしょうか
基本的に従業員に重過失があるときには従業員がその負担割合に応じて負担しますが、そうでない場合は事業主の負担となります。また、給与からの天引きを勝手に行うことは法律で禁じられています。