2013年12月1日施行の改正道路交通法 てんかんや統合失調症、うつを隠して免許を取得した場合 「懲役1年以下か罰金30万円以下」の罰則。 医師が診察結果を公安委員会に通報できる制度を新設。 無免許運転の車への同乗 「懲役2年以下か罰金30万円以下」の罰則 無免許とわかっている相手に車を貸す行為、 無免許運転の罰則 「懲役1年以下か罰金30万円以下」 ↓ 「懲役3年以下か罰金50万円以下」