人身事故の行政処分、つまり、運転免許証の違反点数は次の通り計算されます。
交通事故の基礎点数+交通事故の付加点数+(救護義務違反などの特別なもの)
「交通事故の基礎点数」とは、交通事故の原因となった違反行為の点数です。たとえば、信号無視や安全運転義務違反などの事です。
「交通事故の付加点数」とは、人身事故の被害者のけがの程度によって次のようになります。
交通事故の種別(被害の大小) | 責任の軽重 | 事故の付加点数 | |
死 亡 事 故 | 責任の程度が重いとき | 20 | |
責任の程度が軽いとき | 13 | ||
傷 害 の 程 度 |
3ヶ月以上又は身体の障害が残ったとき | 責任の程度が重いとき | 13 |
責任の程度が軽いとき | 9 | ||
30日以上3ヶ月未満 | 責任の程度が重いとき | 9 | |
責任の程度が軽いとき | 6 | ||
15日以上30日未満 | 責任の程度が重いとき | 6 | |
責任の程度が軽いとき | 4 | ||
15日未満 建造物損壊事故 |
責任の程度が重いとき | 3 | |
責任の程度が軽いとき | 2 |
7月に自転車との接触事故を起こし、1ケ月経過しております。
相手方は診断書を警察に提出し、人身事故の申請をするとの連絡を受けましたが、いまだに提出されていないとの警察署から知らされました。最初の診断書では多分2週間以内の治療ではないかと思うのですが、通院中で1ケ月過ぎた場合、その後の診断書の経過も加味され、行政処分並びに刑事処分も30日以上の3ケ月未満の内容で処分されるのでしょうか?併せて被害者の診断書の内容を当方が確認することができるのでしょうか?