その昔、医、日本損害保険協会、自動車保険料率算定会(損害保険料率算出機構)なる三者協議会での協定で、「交通事故診療は、特別な理由がない限り健保使用は行わない、労災保険に準拠した自由診療とする」などの紳士協定が被害者無視で勝手に取り交わされります。
しかし、厚労省では交通事故でも健康保険は使用できると通達を出しています。
某新聞が、「交通事故で健康保険が使用できないというのは間違い」といった記事を掲載したところある医師会が抗議文を送るという事態に。
そもそも、自賠責は治療費のほかに被害者の休業損害や慰謝料なども支払ます。健康保険を使用せず自由診療を行えば、治療がちょっと長引くだけで治療費で120万円が殆ど使い切られてしまいます。「自由診療を支払うための保険になり下がります」これでは、被害者の慰謝料や休業損害が補償されない事になり、単に医師をもうけさせる保険になってしまいいます。
早急な法改正が必要と思われます。