交通事故で車両が全損となった場合に、車両を買換えると登録諸費用が必要になります。それが損害と認められるかが問題になります。いわゆる買換え諸費用です。
下記にて損害として認められるものと、認められないものに分けます。
認められるもの
自動車取得税
消費税
登録諸費用
自動車登録法定費用
登録手続代行費用(2万円くらい)
車庫証明法定費用
車庫証明代行手続費用(1万円くらい)
車検手数料
納車費用
*現実に支出していないものは認められません。
認められないもの
自動車税、軽自動車税
重量税
自賠責保険料
点検整備費用
現在、この諸費用は、全損の際に算定する賠償額にプラスする傾向があります。つまり、以前は車両の時価以上の修理代がかかる場合には「全損」となっていましたが、最近では「時価+諸費用」以上の修理代がかかる場合に「全損」とするようになってきたのです。
しかし、まだまだ主流ではないために、買い替え諸費用を賠償金とするには根気が必要になります。
認められる諸経費の消費税と言うのは、
全損した車の時価額に対する消費税なのか
購入した車の消費税なのかどちらですか?
相手方保険会社からは、私の車(全損時価額13万.、過失0)に対する消費税の保証はしますと言われましたが…
全損の車に消費税って…
3万円の8%分を上乗せして支払いますという意味合いではないでしょうか。
追突事故に遭い車両は全損、買い換えることになりました。
この際の諸費用について、以下の項目は請求できるのでしょうか?
・車両時価額に対する消費税
・事故車両の解体費用
もし、認められるのであれば判例番号もご教示いただけるとありがたいです。
この全損時の費用の問題は、原状回復に必要な費用は損害の対象となるという考え方でよろしいかと思います。原状回復で被害者に利益が出ることは無く、不利益が出ることもない金額であることが必要です。よって通常その2つは認められて然るべきものです。
判例は認めた認めないの両方あると思うのであまり役に立たないと思います。
100:0の全損事故で代替諸費用を相手損保に請求している者です。
諸費用の消費税について質問させて下さい。
当初、加害者損保より代替諸費用として
①車体に対する消費税
②代行手数料に対する消費税
をお支払いすると言われておりましたが
後日、①車体に対する消費税はお支払い出来ませんと
言われました。
実際、
代替諸費用の消費税は何に対して請求出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
「代替諸費用の消費税は何に対して請求出来るのでしょうか?」
それは、実際に消費税が計上されるものです。税金にはかかりませんが、手数料にはかかります。ただ、総額表示の場合は消費税は含まれるという解釈になります。
先日、事故でバイクが全損になりました。
保険屋に聞くと新しく購入する際の諸経費は
通常出ないと言われました。
示談が長引いたりした際の手段で諸経費を支払うといった
ケースが稀にあるだけとのことです。
実際のところはどうなんでしょうか?
過失は私1 相手9です。
「実際のところ」ですが、支払われます。
あくまでも示談レベルの話なので、保険会社の言い訳としてとらえてください、
ご回答ありがとうございます。
どのような方法で保険屋に話しをして
支払いをしてもらえばいいのでしょうか?
具体的にどのような費用がかかるのか、その損害賠償請求書を作成する事から始まります。
いきなりの質問ですいません。現在車同士の事故で、裁判で争っています。過失割合100:0でこちらは0です。争点は、車両(Aとします)の価格とその他の付随費用の2つです。車両価格は、市場価格を調査して今のところ落ち着きそうですが、その他の費用でよくわからないところがあります。
認めれらるもの(例えば、「整備費用」とか「車庫証明」とか)を請求しています。ネット等で全国の車の情報を入手し、向こうも全国の車屋から車両の情報を出してきたのですべての付随費用を割出し、平均額をだして請求しましたが、裁判で、「新しい車を購入するのにかかった実際の金額をまず提出してほしい」と言われました。
実際のかかった金額が賠償額の基礎になるらしいのですが、このへんがよくわかりません。たしかに代替車両(Bとします)は購入してあるのですが、たまたま知り合いが廃車にする予定だった車を安くゆずっていただいたもので、付随費用もそんなにありません。お金もそんなにもってなかったので、裁判でまとまった金額が保障されたらそれで新しく(Cとします)(中古車にはなりますが)それまで乗っていた同種の車両を購入するつもりでした。裁判所および相手の弁護士の話だと、現在乗ってる車(B)の購入費用が賠償の金額だみたいなことなのですが、そうなのでしょうか?
こちらが用意した平均額というのは。「こうであろう」という金額だから、実際にかかった金額が優先するみたいな感じなのですが、どうも納得がいかない感じです。我慢して乗ってる車の諸費用しか認めないとか・・・?
こちらは弁護士をたてずに自力でやってるので、限界を感じています。
なにかアドバイスをいただけたらありがたいです。
そもそも損害賠償とは、原状回復が原則です。原状回復とは事故で廃車となった車両と同じ車両を準備した時に要するものと考えることになります。
しかし、物理的に同じ車両を用意することは不可能なので、同車種同程度を購入した時に要する費用(原状回復に要する費用)が賠償金となります。よって、全く違う車を購入したとして、それを賠償金とする考え方は正しくないと思われます。
「実際にかかった金額が」とのことですが、おそらくこれは車両本体ではなく、付随費用・諸費用の事ではないでしょうか。
交通事故(物損)の被害者です。過失割合は 相手方が100です。
相手の損害賠償金額が納得出来ず、本人訴訟を起こそうと思っております。
実際に提訴する場合、資料として過去の判例を使おうと思うのですが、判例の全文は必要でしょうか?、インターネット上の抜粋され、解説された内容の物でも大丈夫でしょうか?
また、全文が必要な場合、無料もしくは安価に判例の全文を入手する方法はありますか?
裁判所のホームページから判例を検索出来るのですが、平成14年以降くらいの物しか検索出来ず
それ以前の物は見つけられませんでした。
よろしくお願いします。
判例をきちんと全文検索するには有料サービスを利用するしかありません。一般的には月額で料金が加算されます。「判例検索」で検索すると、サービスを提供する会社の広告が出てきます。
御返答ありがとうございます。
裁判の資料にする場合は、判例の全文が必要でしょうか。
裁判所名、判決日、事件番号と要約した内容ではダメでしょうか?
よろしくお願いします。
証拠として必要な部分を引用して、その判例が特定できる事項を示せばよいようです。
リサイクルについては、その性質上買換え諸費用とされるべきものです。。
こんにちは。
預りリサイクル預託金は買換え諸費用として認められているのでしょうか?
どういったお車を購入するかで多少は請求項目に違いは出ますが(実損なので)、いわゆる諸費用の請求は全く問題なく請求可能で、裁判所も認めています。
昔、保険会社は有給と使用した場合の休業補償は認めませんでした。しかし、裁判所判例などによってそれが常識となり、いまでは争い無く有給でも休業補償が受けられるようになりました。
買換え諸費用については、まさに変革時期であると言えます。
「裁判では認められるが、実務では中々認めてこない。」
いずれ、買換え諸費用も常識となります。ただ、保険会社は交渉を重ねれば裁判をせずとも買換え諸費用を支払ってきます。
全損で車両代金は入金されましたが
自動車取得税/消費税/登録諸費用
登録手続代行費用を相手方の保険会社に請求しましたが
これ以上は出せないといわれました
どのような手続きで今後、動けば請求金額が受け取れるのですか
裁判所に行って
絶対勝てるのでしょうか