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車両の時価以上の賠償金が支払われることはあるのか?

[記事公開日]2009/04/10
[最終更新日]

交通事故で全損と判断されると、車両の価値(時価)以上の賠償金は算定されないのが普通です。しかし、どうしてもそれでは納得できない場合があります。例えば、新車直後の交通事故では、たとえそれが購入後3日しか経っていなくても「中古」なので、新車の価値は無いので、新車代金は算定されない事になります。

しかし、過去には新車価格がそのまま認められた例もあります。

きちんとした基準は無いので、実例をあげます。

新車登録後8日間209キロ走行での交通事故で新車価格を認めたもの(京都地裁昭和50年6月17日)

登録後6日で屋根が全体的に後ろにずれて、修理しても走行に支障をきたすとされ
買い替えを認めたもの(最高裁昭和49年4月15日)

これは、「車に重大な損害が認められる場合に、買換えを認めるという基準ができたか?」といわれた判例です。

しかし、納車20分後に交通事故にあい、重大な損害を受けた場合でも、買換えを否定した東京地裁判例もあり、判断の難しいところではあります。

時価評価以上の賠償金を認定するには、すごく大変なことです。なぜなら、基準も無ければ裁判結果もその土地で様々なほど一本化されていないので、新車価格としての賠償金を理論的に説明できないのです。

結局、私の経験上、裁判以外では最終的に、交渉テクニックがものをいうところです。

戦略
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4 thoughts on “車両の時価以上の賠償金が支払われることはあるのか?

  1. 産廃トラックからの落石。100:0です。
    修理費用の一割に当たる金額を提示して来ましたが。
    軽の50万が高いとおっしゃるのであれば、コンパクトカーのハイブリッドではどのくらいが相場ですか?

    1. 時価額が設定してありますのでそれ以上の支払いを求める場合は、その車を修理して乗らなくてはならない根拠を説明しなくてはなりません。時価額については現状で算出できません。

  2. 購入後6ヶ月の軽自動車で信号待ち時に後ろより追突されました。相手はワゴン車で当方の被害は後部破損で、フレームもゆがんでいます。保険会社は修理代のみ認め、格落ちした金額は認めてくれません。差額が約40~50万くらい有ります。半年乗車してますので全額は要求しませんがせめて少しか、事故に会う前の状態に戻すことを要求しましたが、過去の判例を立てに取り、納得できないのなら裁判でも起こしてくださいとの返事。現在足として必要ですので加害者の保健で代車を出してもらってますが、裁判等長期を望むなら代車は引き上げるとのこと。加害者を保護し被害者に損失を認めさせようとしています。このような場合どのように交渉すればいいでしょうか
    加害者に直接連絡を入れようとすると、脅迫になりますよと脅されました
    過失割合は100:0です
    保険会社の名前は三井安田です

    1. おそらく、格落ち損の立証の程度が足りていないものと思われます。もちろん完璧に立証しても、話し合いで解決できるかどうかは微妙なのが実情です。

      ただ、軽自動車の格落ち損が50万円というのはいささか高額なような気がします。このことからは立証はきちんと行ったほうが良いと思われます。
      なお、加害者に連絡を取っても脅迫にはなりません。そもそも保険会社との交渉というのは強制ではないからです。

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