交通事故で被害者が死亡すると、葬儀を行わなければなりません。いずれ人は死ぬとして、必ず必要になるから賠償金として認めないのか、それとも事故との因果関係を認めて賠償金として認めるのかといった問題があります。
昭和43年の最高裁判決によると葬儀費用は特に不相当でない限り必要的支出であるとして、葬儀費用を賠償金として認めています。
ただし、弔問客の接待費と香典返しの費用認められていません。
金額の目安:150万円(ただし自賠責は60~100万円)
下記のような判例もあります。
1)大学生20歳の死亡交通事故につき、葬儀費用150万円を認めたが墓地及び墓石については認めなかった例(神戸地裁平成11年)
2)会社役員77歳男性につき、実際に1000万円以上の支出があったことは認めたが、事故との因果関係がある150万円に限って賠償を認めた例。(東京地裁平成11年)
3)大学生20歳男性につき、仮に532万円を支出したとしても、事故との因果関係がある180万円の限度で賠償を認めた例。
26年8月27日7時10分に東北自動車道で、事故に遭い即死しました。葬儀代の仮払い出来ないでしょうか。
仮渡金の請求は可能ですが、被害者側で行わなくてはなりませんので、保険会社の担当と相談してみてください。
今月の6日に中学2年生の息子が夕方、部活の帰りに青信号で信号を渡っている時に㈱八洋のトラックに跳ねられ、即死しました。
運転をしていた容疑者はその場で逮捕をされました。
25日に八洋の上司の人が来て、葬儀代等の話し合いをします。
どのように対処をしたらいいんでしょうか。
お悔やみ申しあげます。
まずは、当面の葬儀費用等として290万円の仮払いを受ける事が出来ます。その後、然るべき時期に相続人が慰謝料や逸失利益などの請求、交渉を行う必要があります。
当事者では、ないので詳細までは分かりませんが、示談金の返金を求められているようです。
勤務中、会社の車に挟まれ、死亡してしまった親戚の示談金として、会社から、支払いが3000万ありました。
その後、事故の検証をしたところ、自賠責保険が1500万下りました。
保険金が下りてから、会社から示談金の中に、保険金分も含まれているから、その分返還してくださいとの連絡がありました。
示談金を受け取った時には、説明もなく、書面などもなく、わけがわからないそうです。
こういうことは、よくあるのでしょうか?
会社側がどのような計算で、示談金を算出し、支払いをしたのか分かりません
大まかな内容ですが、返還しなければ、いけないのでしょうか?
「会社」とはどのような会社ですか。
また、その会社はどのような決まりに基づいて3000万円を支払ったのでしょうか。
これが分からないとコメントができません。
会社は、トンネルを掘っている会社です。
会社のどのような決まりで、3000万の支払いがあったのか不明瞭なままで、支払いがあったようです。
その場にいなかったので、全て伝聞で申し訳ないのですが、詳細を聞くことなく、受け取っています。
受け渡し後、事故の検証で1500万の保険金が下りるとわかったので、故人の口座に支払いがあります。
会社の規定がどうなっているのか、近日中に話し合いがあるので、そこで分かるかも知れません。加入していた保険会社からは、勤務先の会社を通して保険金が支払われることはないとのことでした。
故人の勤務先の会社に聞いてみても、「示談金に保険料が含まれてるから」という説明しか得られなかったので、規定などの詳細を話してもらえれば、納得はできると思うのですが…
質問の内容が明確ではないですね…申し訳ありません。
加害者として会社が3000万円が支払われた。
自賠責から1500万円が支払われた。
会社が加害者請求で自賠責に請求したところ、1500万円がすでに支払われており回収できなかった。よって、被害者者側に会社から請求が来た。
ということかと予想します。
加害者と示談が成立していないようなので、そもそも総賠償金は4500万円を超えているか、否か、というところで変わってきます。被害者の損害賠償金を試算する必要があります。