交通事故で被害者が死亡すると、葬儀費用のほかにも墓石や仏壇の費用がかかる場合があります。これらは賠償金として認められるのでしょうか。
交通事故の賠償金として算定される葬儀費用と違って、墓石や仏壇は将来遺族のためにも使用される可能性があります。そのため、仮に認められるにしても減額がなされ全額が認められることはありません。家族構成や社会的地位などを考慮して社会的に相当な額が認められます。
下記のような判例もあります。
1)主婦47歳の死亡交通事故につき、墓碑費用として50万円を認めた例。(新潟地裁昭和55年)
2)男子10歳の死亡交通事故につき、墓地使用代、墓石、仏壇、位牌購入費として100万円を認めた例。(浦和地裁昭和58年)
3)52歳男性の死亡交通事故について、墓石費用267万円、仏壇費用16万7000円を認めた例。(横浜地裁平成元年)
通夜および葬儀当日に行った初七日後に葬儀場内で親族に提供した食事代は
葬儀費として請求できるのでしょうか?
金額の大小によって、請求書類の内容によって、食事代が認定されるか否かは分かれるところです。ただし、葬儀費用として弔問客接待費は認められないのが原則です。