事業所得者の交通事故の死亡逸失利益については、個人事業所得者の休業損害と同じ考えです。
付け加えると、基準となる所得の考え方には下記の二種類になります。
1.純所得に寄与度を乗ずるもの
2.純所得+専従者所得を基礎とするもの
1については、事業主がその事業の収益の中でどれほど寄与度があったかを算定し、純所得に乗ずるというもので、全てを一人で行っていた場合は100%となります。
2については、例えば、事業主である夫がいるからこそ専従者である妻にも収入があるといった場合で、夫が交通事故で死亡した時には、専従者の収入も夫が死亡したことにより途絶えるので逸失利益として算定するというものです。
主流は1ですが、最近で2の考え方を認めた例として被害者が土木工事業者(傷害事故)、パブスナック経営、製畳業者(傷害事故)があります。