交通事故で逸失利益を計算するときに本来受け取れるはずの退職金はどうするのか?という疑問がでてきます。
「年収は賠償金として算定するのに、退職金は算定しない?」
それは違います。実際に、退職金規定がある場合には、死亡時に支払われる退職金を差引いた額に中間利息を差引いた額が退職金の賠償金となります。しかしこれを計算すると、それほど多くない金額になることがわかります。
そこで実際は退職金(定年)を無視して就労可能年数まで逸失利益の計算をするほうが多額となることが多いので、被害側の利益のために「退職金は算定しない」と言われることがあるのです。
箇条書きで様々な例を紹介します
会社員/48歳/男性/容認
会社員/58歳/男性/容認/ただし生活費控除率40%
地方公務員/38歳/男性/否定
臨床検査技師/24歳/女性/容認/ただし生活控除率40%
大手企業社員/20歳/男性/不確定要素が多いとして否定
歯科技工士/24歳/男性/退職金に差がないとして否定
会社役員/58歳/男性/取締役会の専権事項であり規範性は薄いとして否定