通常、交通事故で入院をした場合には、その程度、日数に対して慰謝料が支払われます。 では、死亡交通事故で即死でない場合、死亡に対しての慰謝料は算定されますが、死亡に至るまでの間の入院慰謝料はどうなるのでしょうか。 結論からいうと入院に対しての慰謝料は、死亡慰謝料とは別に算定されます。これは、当然に死亡とは関係なく、別途で算定します。その際、治療費や入院雑費も算定します。 つまり、死亡までは傷害交通事故として損害賠償を算定し、死亡後は死亡交通事故として損害賠償を算定することになります。