交通事故の慰謝料には基準があります。
しかし、それらはあくまでも基準であって法律で決まってるものでもなく、臨機応変に増減がなされて当然です。(ただし、自賠責の場合は定額)
実際に、基準を上回る慰謝料が裁判所で認められた例は下記のとおりです。
被害者の大学教授の本人分2400万円。
母、妹、二人の弟にそれぞれ150万の合計3000万円が認められた。
基準は2800万円。(大阪地裁H10年)
被害者は主婦兼弁当屋店員の64歳。加害者の運転態度の悪さ、絶命までの肉体的苦痛、家族を残して市に行く無念さを考慮し2700万円を認めた。
基準は2400万円。(福山地裁H8年)
被害者は小学3年生の女児。加害者の無責任な対応と両親の悲しみを考慮し2800万円を認めた。
基準は2100万円(横浜地裁H11)
被害者の大学生21歳の本人分1600万円。両親各200万円、妹200万円の合計2400万円を認めた。
基準は2100万円。(東京高裁H12)
被害者は地方公務員の独身女性32歳。加害者の著しい尊法精神の欠如が事故の原因であるとし、本人分2000万円、両親に各250万円の合計2500万円を認めた。
基準は2100万円(東京地裁H8年)
息子がバイクで車に追いかけまわされ行き場を失い激突され即死しました!検察は殺人罪でなく傷害致死罪と道交法違反で起訴しましたが納得行きません!犯人は事故後現場から逃げ後に警察に出頭しました!殺人罪と死体遺棄だと思うのですが?
私の弟70歳が先日横浜市の交差点で赤信号中に横断をして乗用車に
轢き殺されました、然しながら、検事の言うには加害者は無罪になるとの事。こう言う場合は保険金の支払いは被害者側には支払われないのでしょうか?又、前方不注意等の件は適用されないのでしょうか?今後どの様な方法があるのでしょうか?教えてください
保険金の支払いについては約款を見てみないとなんともいえませんが、無罪というのであれば前方不注意は適用されないかと思われます。
もし不服があるようであれば、一度弁護士に相談するのも手かと思われます。