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交通事故紛争処理センターの利用は最も良い示談方法の1つ
相手が損害保険協会・外国保険協会加盟の損害保険会社、 JA 共済連、全労済の場合には、交通事故の1つの解決の方法として、交通事故紛争処理センター(フンセ、フンセン)を利用するという方法があります。
交通事故紛争処理センターは全国に10箇所あり、相談担当弁護士が常時配置され「和解のあっ旋」をします。しかし加害者、被害者が相談担当弁護士のあっせん案を拒否すると審査会による「審査」が行われます。
審査とは、あっせん案を拒否した場合に行われる手続きです。審査は大学教授、元裁判官、弁護士などの学識経験者らの合議体により行われ、当事者の意見と相談担当弁護士の意見を聞いたうえで判断を下すものです。審査によって出た判断を「裁定」といいます。交通事故紛争処理センター(通称:フンセ)の裁定には保険会社等にだけ拘束力があります。
交通事故紛争処理センターのメリット
裁定は保険会社に対して強制力を持っているが、被害者は強制されない。
和解成立まで2~6ヶ月ぐらいと、裁判よりも結論が早く出る。
損害賠償金の基準が裁判所基準となるので高額である。
全て無料である。
損害賠償金が高額という表現は、あくまでも一般的な裁判所の判断の枠の範囲内だからです。実例からすべてが裁判所基準になると言い切る事はできず、また、裁判所の一般的な判断を超える事も難しいです。
交通事故紛争処理センターのデメリット
加害者が任意保険に加入していなければ原則利用できない。
混み合っているために、申し込んでから初回相談まで数カ月かかる場合がある。(近年は1か月程度でキャンセル待ちも可能)
担当弁護士は中立で、申立人の味方ではない。
保険会社から要請があれば訴訟に移行してしまう事がありうる。
何度も本人が出席し、説明しなければならない。(代理人弁護士でも良い)
一定条件をクリアしなければ受け付けてもらえない。
後遺障害の等級が変わることがはない
遅延損害金が算定されない。
交通事故紛争処理センターの運営費用を保険会社が捻出しているところに違和感がある
交通事故紛争処理センターに挑むときは、それなりの資料をそろえて挑むべきです。身なり一つで乗り込んでは、満足な結果が得られない場合があります。
交通事故紛争処理センターは、被害者の最高利益を計算する計算センターではないので、交通事故による損害は、自らが立証、請求をしなければ、せっかくの「扮セン」でも、真の利益を得ることが出来ません。
*交通事故紛争処理センターでは弁護士または親族以外の出席は原則できません。
担当弁護士によって大きく変わってくるのが交通事故紛争処理センターです。交通事故に対する考え方や話合いの進行方法など、担当弁護士にはかなりの裁量があると思われるくらい毎回違う対応が求められています。
レアなケース
こういった話があります。約1か月ごとに定められる期日の間に、交通事故紛争処理センターを通してお互いが主張書面やその説明資料を提出し合ってから、交通事故紛争処理センターで顔合わせをし、再び書面や資料の出し合いに戻り、立証と反証を繰り返しつつ顔合わせの繰り返し。あーいえばそーいう、反論とその根拠(証拠)の出し合いで、どちらが手詰まりになるかまで続くのではないかと思われるほどで、相手は昔の新聞の切り抜きを資料として提出してくるなど、かなりのマニア(専門家)。しかし、審査になることはなく、半年後に要求が通るというものです。これは弁護士などの専門家のバックがあったようですが、特別な知識がない被害者本人が出席して進めることができました。【つづく】
フンセ所在地
東京本部
〒163-0244
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル44階
TEL.03-3346-1756
FAX.03-3346-8714
平成24年7月2日から事務所の移転
(新住所)
〒163-0925
新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
札幌支部
〒060-0001
札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館4階
TEL.011-281-3241
FAX.011-261-4361
仙台支部
〒980-0021
仙台市青葉区中央2-2-1
仙台三菱ビル4階
TEL.022-263-7231
FAX.022-268-1504
名古屋支部
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491
FAX.052-581-9493
大阪支部
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277
FAX.06-6227-9882
広島支部
〒730-0032
広島市中区立町1-20
NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421
FAX.082-245-7981
高松支部
〒760-0033
高松市丸の内2-22
護士会館3階
TEL.087-822-5005
FAX.087-823-1972
福岡支部
〒810-0001
福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル10階
TEL.092-721-0881
FAX.092-716-1889
さいたま相談室
〒330-0843
さいたま市大宮区吉敷町1-75-1
太陽生命大宮吉敷町ビル2階
TEL.048-650-5271
FAX.048-650-5272
私の場合、3か月半入院して今もリハビリに週一回通ってます。なのにあしに入れたボルト付近と切った所~反対の股関節迄痛いです。首も頚椎捻挫と言われましたが1年たっても直りません。担当の医者は1年過ぎたことやから区切り着けたらどうやと言われショック受けました。示談金と慰謝料は、この場合~どのくらい請求できるのですか?私はこの事故で長年の趣味のスキーやマラソ、スポーツジムにも行けなくなりました。和式トイレも出来ません。正座も出来ません。どのくらい請求したら良いか教えて下さい。宜しくお願いします。
慰謝料については人身事故の慰謝料をご参照ください。
つまり、慰謝料には2つあって、1年であれば通院の慰謝料はざっくりいえば100万円くらいです。ただし、後遺症という者にも慰謝料などがあって、ほとんどの場合、この後遺障害の等級が”示談金額”に大きな影響を与えることになります。
何度もすみません。また、誤記がありましたので、訂正したものを送信させていただきます。
返信が遅くなり、申し訳ありません。少し複雑な話になってしまいますが、今年の3月1日のことです。
8時15分頃の交通量の多い時間帯で、事故現場は片側1車線の2車線道路(直線)で、私(被害者)は直進(速度40km前後)していました。相手(加害者)は私の右側にあるガソリンスタンド(二股に分かれるまたの部分にある)から私の走行している車線に右折で進入してきて、まず私の車(セダン型普通自動車)のサイドミラーに当たり、そこで止まるかと思いきや、そのままミラーの前方に加速して突っ込んできて、私の車の右側面前方に衝突しました。私の車は運よく左前方にあった広い駐車場にはじきだされ、運転席の窓も割れなかったため、奇跡的に怪我はなかったのです。相手の車はレンタルの高所作業者で、対向車線はそこだけ渋滞しており、いわゆるサンキュー事故になるようです。駐車場の手前は民家の塀があり、私は左の塀の影から何か飛び出してくるかもしれないと思い、どうしてもやや左側に気をとられてしまう場所でした。尚、現場で相手の運転手は、「僕が悪い」「全く見えなかった」と言っておりました。私の車を全く認識していなかったようです。
双方とも同一保険会社(相手方の保険加入者はレンタカー会社)で、保険会社の判断では過失割合は相手:9、私:1ということでしたが、修正要素(相手方の「著しい前方不注意」、「徐行せず」、「著しいハンドル、ブレーキ操作の不適切」)が加味されて10:0にならないのでしょうか?相手は私の車の前面ではなく、右側面(前方ですが)にぶつかっていることも、(判例タイムズではこのパターンの修正要素に挙げられてはいませんが)私が現場に「先入」していたことにはならないのでしょうか?
最初の示談担当者(電話)は、「基本的には8:2で、相手方は、負けて9:1と言っています」「判例からそうなります」「10:0は保険会社が認めません。10:0になる場合は、あなたの過失分を加害者が実費負担すると言った場合のみです。」などと言い、相手方は「保険会社にお任せします」としか言っておらず、当方の過失分を実費負担する気はない、とのことでした。
それでも納得できない、と言うと、「裁判を考えているということですか?向こうは弁護士特約もついてます」などと、脅すような事を言い、修正要素の事は全く説明がありませんでしたので、当然納得が行かず、担当を変更していただきましたが、やはり修正要素が何故加味されないのかについての納得できる説明はしていただけませんでした。
この時点で、既に一ヶ月以上が経過しており、車の修理も終わり、修理代の支払いが遅れるとディーラーに申し訳ないと思い、金曜日の17時数分前に、電話で「納得行かないけど示談するからディーラーに修理代を払っておいて」と言ってしまいました。
しかし、考えれば考えるほど納得できないため、翌月曜日の午後に電話で「やはり納得できない」と伝えたところ、「それならば示談をやりなおしましょう。」と言ってくれたのですが、保険料の支払いが既に済んでいたため、やはりやり直しはできない、ということでした。
私としては、示談書に自筆の署名、捺印をして、初めて示談が成立すると思っているため、その旨を抗議しましたが、受け付けられません。
それでも、「お会いして説明させてください」と言っていただけたので、実際の判例を見せていただくことをお願いし、とある喫茶店でお会いしました。ところが、その担当者の用意してきた判例は、雪が降っていたときに、被害者側の過失が増えた例以外は覚えておりませんが、あまり参考にならないものでした(担当者本人もそう言っていました!)。仕方ないので、判例タイムズを見せていただき、修正要素についての説明を求めましたが、(わざわざ修正要素として挙げられているにも関わらず)「それは基本割合に含まれています。」と言うのです。矛盾だらけだと思ったので、それならば、基本割合はどういう根拠で8:2になっているのか、判例タイムズのどこにその根拠が書かれているのか、と質問したところ、その担当者は答えられず、ただ黙っているばかりでした(その場で判例タイムズを斜め読みさせていただき、被害者の軽度の前方不注意を加味して基本割合を決めている、というようなことが書いてありましたので、私が、「ここに書いてあるじゃないですか」と指摘しました)。
また、「例えば携帯電話を使用していれば著しい過失になるが、道を譲ってくれた車に会釈している場合は著しい過失(前方不注意)にはならない」などと言って結局らちがあかず、日を改めて、「リーダー」という肩書きを持った方に来ていただき、私の見解を述べたところ、その「リーダー」は、「完全なもらい事故ですね。これ、10:0じゃないの?」と2番目の担当者に聞く始末でした。しかし、相手方もいることなので、示談のやり直しはできない、と言われました(相手は「保険会社におまかせ」しているのですが・・・)。
私はあきれ返って、「あなたがたのミスなんだから、社内で何とかしてください。」とお願いしましたが、「なんともなりません。」と言うばかりです。
このような経過であるため、少なくとも今回の事故に関しては、保険会社が、当事者の署名も捺印もない「示談書」をもって示談成立と主張することには納得がいかないのです。
さらに言ってしまえば、いつもこのような手口で保険加入者を騙して保険料(等級訂正分)をまきあげているのではないか、とも疑ってしまいます。
付け加えますが、私は、加害者に実費負担させようとか、慰謝料を請求しようとかいうつもりは全くありません。
以上、非常に長くなり、申し訳ありません。
ご回答いただければ幸いです。
『金曜日の17時数分前に、電話で「納得行かないけど示談するからディーラーに修理代を払っておいて」翌月曜日の午後に電話で「やはり納得できない」と伝えた」』
納得できない事を伝えたときに示談が成立していたとは思えませんが、そうだとすれば、被保険会者は示談に同意をしていない事になりますので、正式な示談は成立していないものと思われます。
もし何らかの変更をさせたい場合には、裁判ではなく話し合いで何らかの対応をさせることになります。保険会社としても話し合いの方が柔軟な対応が出来るからです。
なお、私見としは、9:1は極めて妥当であると判断しています。
ある保険会社の示談担当者から、「保険会社の作成した示談書(示談内容のご案内)には、当事者の自筆の署名も捺印も必要なく、これで示談が成立するため、意義の申し立てはできない」と聞きましたが、これでは法的な意味は全くないと思うのですが・・・。
このようなことはどのような法律のどの条文に記載されているのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
もう少し詳しく教えてください。
人身、物損、過失、加害者なのか被害者なのか等。