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加害者の行政処分を調べて示談を有利に運ぶ方法

[記事公開日]2010/11/17
[最終更新日]

交通事故が発生すると、ほとんどのケースで行政処分が行われます。

例えば駐車違反をすると2点、スピード違反では超過速度の度合いに従って点数が増えていきます。
これらが一定数累積すると免許停止や免許取消になります。
このような免許に関する処分を行政処分といいます。

交通事故の相手方がどのような行政処分を受けたのかわかれば、場合によっては警察が把握した事故状況がわかるので、示談を有利に運ぶことが可能です。例えば、行政処分の内容が法14条4項違反ならセンターラインオーバーになり、その場合は被害者の過失はゼロになります。

また、過去にスピード違反で何度も処分を受けている事がわかると、「スピードを出している」と指摘する事が出来るので交渉を有利に運ぶことも可能です。

交通事故の調書等は刑事処分が終わるまで非公開になっていますが、この行政処分は絶対的な非公開ではありません。交通事故から3~4週間もすれば、取り寄せが可能です。

また、平成12年からは死亡事故の遺族、重度後遺症を負った被害者からの問い合わせには、加害者の行政処分について警察が応じるようになりました。しかし、この方法では、過去の取消や免停、前歴、累積点数について教えてもらえますが、累積点数がなぜなされたかについて、具体的な説明はなされません。
平成31年2月21日から死亡若しくは重度後遺障害となった被害者またはその遺族は、加害者の行政処分の内容を警察に確認することができます。

加害者の行政処分を調べる

交通事故の被害者側が知ることができる加害者の行政処分の内容は次の通りです。

・加害者に対する行政処分の内容
・免許停止の場合はその日数
・免許取り消しの場合はその欠格期間
・行政処分をしなかった場合は処分を行わない旨
・行政処分がまだ決まっていない場合は手続き中の旨

また、より詳細な行政処分の内容を知りたいときには、”個人情報”なので加害者から同意を得なければなりません。ただし、被害者に伝えるのを控えるようにとされていることもあります。例えば、免許取り消し歴や前歴回数や累積点数です。もっとも必要な場合は伝えても良いとされています。ほかにも、処分を軽減した場合はその理由の説明は、それぞれの事案によって判断することになっています。

加害者の処分を調べる方法は、「加害者の行政処分を知りたい」と事故を処理した警察署などに申し出ます。すると警察署は加害者の住所を管轄する公安委員会に照会をして教えてもらうことができます。加害者の住所を管轄する都道府県の公安委員会に直接確認をすることもできますが、被害者若しくはその遺族であることを説明する必要があるので、身元の確認ができている担当の警察書等のほうがスムーズです。

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4 thoughts on “加害者の行政処分を調べて示談を有利に運ぶ方法

  1. 交通事故の調書等は刑事処分が終わるまで非公開になっていますが、この行政処分は非公開ではありません。交通事故から3~4週間もすれば、取り寄せが可能です。

    この方法を教えてください
    行政処分の公開請求はどのように行うのでしょうか?
    お願いします

    1. 行政処分については、記事内の最後の2文節にその方法が記載されておりますのでご確認ください。

  2. 後遺障害診断書を一括払いで請求いたしましたが、該当等級なしとの事。
    くやしくて異義申し立てを考えています。力を貸してください。お願いします。TELなので詳しくは分かりません。すぐに理由の書いた書類を郵送するとのこと。納得できません。じゃあこの痺れと熱感は何なんだと思います。

    1. 「診断書等より、当該部位に本件事故による骨折、脱臼等の器質的損傷は認め難く、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しく、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉え難い事から」といった理由で非該当になったものと思われます。そうでない事を立証して異議申し立てをするべきと思われます。

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