交通事故が発生すると、その場で警察に電話(110番)をかける事になると思います。(法律上の交通事故報告義務がある)すると110番では「その場を離れずに。警察官が向かいます(負傷者の有無の確認もあります)」と説明されます。しばらくすると、警察官が事故現場に到着します。
*事故発生後直ちに行うのは人命救助であって、けが人がいる場合はそれを放置して110番をしてはいけません。負傷者の救護が最優先です。
警察官が現場に到着すると、事故による負傷者がいない場合は物件事故として処理をします。負傷者がいる場合は人身事故として処理をします。しかし、当事者が軽症の場合に「人身事故にする場合は診断書をもらい届け出てください」「けが人がいないようなので人身事故にしません。何かあれば診断書を提出してください。」と言う場合があります。これは「現時点では人身事故にはせず物件事故として処理をします。人身事故に切り替えるときは診断書が必要ですが、どうするかは負傷者の判断です。」という意味です。
目次
警察官が人身事故にしない?
警察官は当事者が救急搬送されないと、その事故を「人身事故」にせず「物件事故」として処理を行いたがります。極端な話だと、警察官が被害者に対して「相手が悪いようにするから、人身事故にしなくてもよいか?」といってくる時すらあります。(もっとも近年ではこういった対応はかなり減ってきているようです。)
人身事故の定義は、警察が医師の診断を確認することです。つまり当事者が警察に診断書を提出する事です。つまり、軽微な人身損害が伴う交通事故であれば、被害者が警察に診断書を提出しなければ、交通事故が人身事故として処理されることは無いという事にもなります。(関連URL→人身事故とは?)
おおよそ事故から2週間くらいすると、警察官は被害者が持ってくる診断書の受け取りを拒否してくることが多かったのも昨今、警察による診断書の受取がスムーズになってきています。*そもそも警察には受理義務というものがあります。
しかし、なぜそこまでして、警察は交通事故を人身事故にしたがらないのでしょうか?
それは簡単に言えば手続きが面倒だからです。
他にイレギュラーな理由として被害者らに何らかの問題があると疑われるときも人身事故にしません。(場合によっては事故として処理しない場合もあります)たとえば、同一人物が連続して似たような事故に遭遇した場合が明らかで不自然なときなどです。
警察が人身事故にする手続き
警察が交通事故を人身事故として処理する場合には、実況見分を行ってきちんとした書類を作成しなければならない事になっています。その人身事故のために警察が作成(用意)する書類は次にあげるとおりです。
1、送致書
2、実況見分調書
3、被害者調書
4、参考人調書
5、被疑者調書
6、診断書
これは人身事故の月間の交通事故処理が何十件もある担当警察官にとってはかなりの手間と時間がかかるので、「できることなら人身事故は避けたい」と考えているのです。
この関連で一番多い交通事故相談は、「人身事故でなくては、自賠責保険の支払いは受けられないのか?」といった疑問です。
人身事故・物損扱いと自動車保険
物損事故だと治療費などの人身損害の賠償が受けられない、保険会社が対応をしてくれないなどの心配は無用です。
警察が診断書を受け取らず人身事故への切り替えを拒否したという事実を人身事故証明書入手不能理由書に記載して、「この交通事故は事故証明書上で物件事故となっていますが本当は人身事故なのです」という説明を行うと自賠責の適用事故という事になります。任意保険については事故の事実と負傷者がいれば人身事故如何は問題になりません。
ただし、時として関係者から「どうして物件事故なのか?」と問われる場合もあります。
また、人身事故とすると加害者は処分されてしまうので、「慰謝料を10万円上乗せするから人身事故にしないでくれ」などと診断書を警察に届けないようにお願いをしてくる加害者もいるようです。
警察提出用の診断書代
警察に提出する診断書代金は5500円が相場です。この費用は被害者が受け取る際に自費で支払い自己負担となることが殆どでした。訴訟上で請求すると損害として認められており、損害賠償として加害者に請求できるが保険会社が認めないという奇妙な構図が続いていました。
しかし、運用が変わり、警察用診断書も立替費用として保険会社から支払いを受けることができるようになました。そして警察用診断書の費用を病院が治療費と一緒に保険会社へ直接請求することができるようにもなり、窓口負担も必要無くなりました。
ただ、病院が警察用診断書が保険会社に請求できることを知らずに、窓口負担を求められることが有ります。そういったときは「警察用診断書も一括対応の範囲」である旨を説明するのが良いです。
注意点は、保険会社が病院に「治療費は当社まで請求してください」と一括の電話連絡を行っていない場合は、窓口で警察用診断書(文書代)はもとより治療費も支払う必要があります。事故後に救急搬送された場合はこの連絡が行えないことが殆どですが、この事故直後の治療費(特に救急搬送で入院とならない場合)の支払に関しては、その病院の対応次第で変わります。
人身事故の被害者になったら
人身事故の被害者となったら、如何にして自らの損害を最小限にとどめるかを考えます。この損害というのは、賠償されるであろう損害はもとより、金銭で補償されない被害者の時間や、独特な痛みや精神的苦痛、過失事案では治療費や休業損害なども含めて広く考えます。
最終的にこの自らの損害を最小限にとどめるには、損害のすべてを金銭賠償していただくという事になります。(金銭賠償をもって損害は補填された考え)
これは交通事故の100%被害者(無過失)であっても常に考えておかなければなりません。
*最小限にとどめるとは、我慢することではなく、無意味やたらに損害を増やさない、賠償されるように立証の準備手間を惜しまないという意味です。
*常にというのは交通事故受傷直後からという意味です。なぜなら、時間が経つと立証が出来なくなり金銭賠償されないものがあるからです。
特に注意すべき損害には、交通事故の中では最も重要な問題の一つである後遺症というものがあります。後遺症は人身事故に関わる方全員、一度はそのシステムについて学んでおくべきことです。なぜなら、賠償金額の大変を占めると言っても過言ではなく、また制度的に必ずしも賠償されるとは限らないからです。
人身事故扱いの被害者のデメリット
ご参考までに、人身事故にする場合の被害者にとってのデメリットは、「人身事故のために必要となった時間と費用」です。
実況見分の立ち合いや警察に診断書を提出する時間が必要になります。
そして被害者とはいえども、事故発生の原因になるような落ち度があれば人身事故の当事者として処罰の対象となる事があるので注意が必要です。つまり、怪我人(自ら)が出た交通事故その当事者(自ら)として処罰される)
なお、人身事故とするために必要な交通費等の費用については、保険会社はその支払いを拒否するのが一般的です。ただ、人身事故とする場合の費用の中でも警察提出用診断書だけは賠償の対象とする取り扱いが明確になっています。
警察提出用の診断書の費用
先に説明した通りですが、かつて警察に提出する診断書の費用は被害者の負担でした。しかし、裁判上は損害賠償金として認められていることもあってか、自賠責でも警察用診断書代を認定するようになりました。そのためか、被害者が窓口で支払っていた警察用診断書代については、病院から直接保険会社に「警察用診断書」として請求することが一般的になっています。
お互いに自転車の接触事故で相手は直進、こちらはT字路突き当たりを右折で右折しきった時に前から直進して来た人と当たりそうになりお互い回避行為を取ったが互いの後輪同士がぶつかり互いに転倒。
その後こちらは警察を呼び現場検証をし、互いに軽傷に見えましたが相手の意向で救急車を呼び病院に行きました。
こちらは自転車保険に入っていた事もあり保険屋に処理をお願いしました。
当時の警察の現場検証では5分か6対4の見立て、保険屋は悪く見て7対3である事からそれで交渉してたのですが保険担当者から敬意報告内容は向こうは10対0の主張で保険も入ってないのでこちらへの治療費も支払う意思もなし。挙句は人身事故にするとの言っているとの事。
この場合は人身事故で警察介入になるとどの様な可能性が予想されるのでしょうか?
実際の事故状況から過失の有無について判断が行われ、過失が多い方(一般的に)に罰がなされる可能性があります。こういったケース(事故の形に争いがない場合)では、人身事故とすること自体、賠償には殆ど関係ない事が多いです。
車を車検に出した 車屋が陸運局帰りに 高速道路で警察に後ろから追突されてました
車屋の話だと 警察が100 車屋が0となりましたが 4日たっても何も保証がされません 車はローンも残って廃車状態です
今解っている事
事故当日 車屋に警察が謝罪に来る 車屋運転手(社長)特に体に以上が無いため病院には行かず
二日目 車屋から連絡が来て事故を知る 車屋に行き上に書いた内容と警察から車屋に保証は少し待ってくれと連絡が有ったことを知る
三日目 昼休み車ディーラーに連絡 特に警察から事故連絡は来てませと言われる 車の自賠責保険に内容を説明 センターに問い合わせても特に該当する事故は無しの事
四日目 昼休み事故を起こした警察署に連絡 謝罪はされたが 当人ではない 今後の事は保険屋を通して下さいと 丁寧に言われました
この時、明日には保険屋が動くと言われましたが 土日に保険屋が動くのかと疑問
今車は車屋さんの台車です
車と車に乗せてた荷物は本当に保証去れるのでしょか
まずは、双方の窓口を一本に絞るべきかもしれません。相手もどちらと話してよいのかわからない状態で、交渉を進めるのは避けたいと考えているはずです。
そして、車の所有者である以上は「当人でない」というには語弊があります。損害賠償を請求するのは結果所有者だからです。よってまずは車屋さんと話して交渉窓口を決めてから、警察の係と話し合うのがよろしいかと思います。無過失の事故であれば賠償を受けることは十分可能です。
先日追突されたはずみで、アクセルを踏んでしまいました。パニックで足を離すこともできず、そのままコンビニの駐車場の壁に突っ込みました。同乗者は3名ムチ打ちや打撲、1名裂傷、運転手は肋骨の骨を2本折りました。当方は追突されたときは身構えもありませんでたので怪我は全て追突の怪我だと思うんですが。みんな壁にぶつかるときはかなり構えていたと言っております。なので警察はどっちの衝撃による怪我かわからないから人身にすると運転手2人とも人身扱いになるの一点張り。当方は、対物損だけだと思うのに、処罰されるのは納得がいかず。当方の保険には弁護士特約がありますので”怪我は追突されたときだけの怪我”だと弁護士使えば立証できますか??
相手が何キロ出していて追突したか?どれ程のGがかかったか?などを計算したりとか、怪我の箇所による医師の見解など。数学的や、医学的見解で立証すれば追突した運転手だけ人身扱いになったりするのでしょうか?
事故の一部始終はコンビニの防犯カメラに映ってます。
弁護士特約で利用できるのは、損害賠償に関する部分だけとなります。よって、その「処罰」には関与しません。また、賠償では、もしかしたら、衝撃うんぬんよりも、相当因果関係の問題になるかもしれません。(アクセルを踏んだことが追突事故によるもの=アクセルを踏んだことで負ったケガは事故によるもの)
私、自転車乗ってて横道から出てきた軽トラにぶつけられました。自転車は走行不能で私は右足軽傷でした。警察に事故状況を検分してもらいました。軽トラの安全確認が出来てなかったと思っています。軽傷ですが病院での診断書を警察署に届けて人身事故にしたほうがよいでしょうか?
そうですね。診断書は提出すべきだと思います。またお話の限りでは警察も診断書を待っている状況かもしれません。
主人が停車中に後ろから警察車両に追突された。
警察に過失があるのですが、警察は一般の保険会社ではなく弁護士が担当すると知人から聞きました。一般の保険会社より慰謝料は低いのでしょうか?
警察の事故=弁護士ということはありません。事故処理の担当者がおります。交通事故の慰謝料はそもそも被害者がするもので,加害者が計算するものではありませんが,実務上加害者から提示がなされています。こういった中で,加害者の慰謝料に対して被害者が反論をするという形で慰謝料の金額はある程度増えていくのが一般的です。
娘の原付が元市議会議員の運転する自動車に駐車場に入るため
右折してきた自動車が直進してきた娘の原付と接触し娘が軽い
ケガをしました。ですが見分初めから警察官にあなたが悪いと
言われ突っ込んできた元市議は嘘をついて止まっていたらぶつかったと証言した所警察が人身事故は受理しないと言いました
あり得ますか?
有り得ることですが、有ってはならない事です。人身事故とするかどうかが良い事なのか別として、警察は通常であれば人身事故にしないという判断をするのは避けるべきです。
先日、事故に遭いました。
直進する原付(私)と右折の自動車による事故ですが、過失は双方の意見にくい違いがあり、はっきりとしていません。
警察官の薦めもあり、人身事故扱いとしていますが、診断書は未提出です。怪我は打撲で、10日ほど経った今も痛みが残る状態ですが、通院する気はありません。
この場合、人身事故として手続きをした時のメリット、デメリットを教えてください。物損事故として処理したほうが良いのでしょうか?
この件に限って言えば、人身事故とした時のデメリットは運転免許証の累積点数が発生するかどうかです。物損のままの場合は何もありませんが、事故状況がハッキリしなくなるので過失の問題が永遠と続くかもしれません。
先日 信号待ちしていた時追突されました。
そのときの説明で医者から診断書がでたら警察に届けるように。
理由なども説明してくれました。
そこで2年前にやはり渋滞末尾で追突された事故を思い出しました。
診断書もあります。
ただ、警察官の態度が、不注意だけど、反省もしているし、診断書はださなくてもいいよ。
出しませんでした。
今回2回目で、前回の事故の方が重大な事故だったのにもかかわらず、説明がない警察。。。
怠慢だということが
このページでさらに、強く思うようになりました
事故の書類は警察にまだあるようです。
2年たったら受け付けられないと言われましたが。本当でしょうか?
納得いきません。
停車中の車に約100kmの時速で突っ込んだんですから
受け付けてもらえないものなのでしょうか?
理論的にその罪状の公訴時効が過ぎていればそういったこともありうると思いますが、まずは警察に「2年たったら受け付けられない」の法律上の根拠を問いただしてみてください。
私は、今日追突事故を起こしました。
警察官も刑事も来て、色々調べました。
車検切れと自賠責保険が切れているのには全くきずいていませんでした。
怪我人が出れば自賠責が有効でないことが必ず問題となります。
加害者は不起訴処分となり不満です。
信号付横断歩道で100/0(100加害者)、腰、背中、臀部打撲で一週間の診断でした。事故から一週間後、他の病院で診察したら第十二胸骨圧迫骨折、腰、臀部打撲で通院6ケ月で症状固定で保険治療は終了しました。現在は国保で通院中です。加害者は一度も見舞いにも来ません。事故から一年、今だ示談は成立していません。事故から一週間後、警察で事情聴取、加害者には公正な処罰を望む。事故から10日目新診断書提出を申しでましたが不要と拒否されました。警察は事故から35日目に検察送致、検察は即日不起訴処分としたようです。こんな事は普通にあることでしょうか?不満です。
「事故から10日目新診断書提出を申しでましたが不要と拒否」という対応が正しいかどうかは別として、実際にはよく耳にするケースですが、一度不起訴と判断されると刑事罰を望むのは難しいです。
仕事中(郵便配達業務)バイクを降りて、荷物の不在対応をしていたところ、前方に車が停車しました。まだかかりそうだったので手で、先に行っていいと合図を出し私はバイクに乗車するためバイクにそって歩きその際、相手方の車と私の右肩甲骨付近が接触しました。
痛み自体は大したことがなく、「気にしないで下さい」とって別れたところ、20分後くらいに職場に電話があり、「私は一切悪くない、車が傷ついたので、弁償しろ」との内容。
その後、当事者やその旦那から連絡対応するも主張が異なる為、警察に連絡。ただもう暗いので後日対応(20日後)と言われる。
当日現場検証
警察署に向かっていたら、突然集合時間の30分前に、現地集合との連絡。現地に到着も警察、相手方とも姿なし。5分後に警察到着。
そして警察官が相手方の家を訪問してやっと相手方現れる。
相手方への質問は2~3問。その後こちらへの質問。
何故譲ったのに動いたのか、車の動きは見ていなかったのかに終始。こちらがバイクにそって歩いただけと言っても聞いてもらえなかった。あなたは自分のことばかり主張していると詰問調で対応される。
また、あたたが入ってこなければ、事故は起きなかった。相手はよけられないと言われる。これでは人身は取れない。物損なら取れると言われる。
事前に用意するように言われていた、診断書、相手が当たったと主張していた書留カバンの写真の提出もなし。車のどこに当たったのか?
身体のどこに当たったのか?の検証もなく終わる。
相手方は事前に警察と接触していたようで、「この前は車検証のコピーをどうも」との会話がありました。
この検証内容で相手から車の修理請求がきた場合、応じなくてはならないでしょうか?
こちらの病院診察費はどうなるのでしょうか?
このようなあたかも歩行者が悪いといった内容の検証は問題ないのでしょうか?
身体が接触して、病院まで行き、診断書まで取っているのに、人身は取れない、物損なら取れるとなると、こちらの過失割合の方が多いということになってしまうのでしょうか?
事故状況をもっと詳細に把握しなければ的確なことができませんので、現時点でお答えできる部分についてのみとなりますが「車が傷ついたので、弁償しろ」」都の主張に対しては、本件で傷がついたことを相手方がきちんと説明してきたら対応してください。
「こちらの病院診察費はどうなるのでしょうか?」交通事故証明が発行されるのであれば、相手方の自賠責保険に請求ができます。ただし、事故状況からこちらが全面的に悪いと自賠責から判断された場合は自賠責対象外となります。
初診日は事故からどのくらい経過してからでしょうか?
事故日から初診日に間が開いていると警察は人身事故としないことがあります。
初診日は事故のあった翌日で、その日付で診断書も書いてもらいました。
ただ警察から検証の日に写真と一緒に持って来て下さいと言われたので、提出はしていませんでした。
事故翌日の診断書で受理されないということは、警察が事故との因果関係を怪しんだということになると思います。診断書が出ているので怪我をしたこと自体は否定できませんが、その怪我が本当に事故によるものなのかというところを、事故状況から警察の判断で否定してしまったのだと思われます。
ただ、本件の場合、結局のところ事故証明で事故があったことは証明できているので(事故証明すら出ないこともある)今後の手続きで大きな支障が出ることはないと思われます。
最近事故にあい、私はブツケられ、被害者です。人身事故での手続きがまだ終わってません。相手の保険屋さんに首など凄く痛いと説明してあるんですが、今日、病院代は自分で出して下さいといわれて、2日の日に警察に行き診断書を貰って行くんですが、病院代自分で払うものなんですか?
事故直後、加害者側の保険会社が被害者に治療費を支払うように伝える場合は、何かしらの理由があります。
その最も多い理由は過失割合が定かでない時です。
このような時は、被害者は治療費を自ら支払って、それを後で加害者側に請求することになります。ただ、過失がはっきりすれば、相手の保険会社が対応してくる場合もあります。
事故は高速道路を逆走してきた車を避けてガードレールにぶつけた事故です、逆走した車は逃走し現行犯で逮捕されています。全損事故として、車は相手の保険会社が直してくれています。また、むち打ち症状があり、病院にも通ったので、人身事故の手続きで診断書を持って警察署に行きました お巡りさんに、後日連絡します と言われ 診断書だけを渡しただけで帰りました 相手の保険会社の人身事故担当の方からも書類ももらい、今は体調も良くなったので請求書類を送ろうとしていた頃 約 事故から2カ月後 警察から電話があり 書類上人身事故にはなりません と言われました 通院費などの慰謝料 はどうなるのでしょうか 人身事故扱いにならないと 賠償してくれないのでしょうか?
ひなた様 非接触事故で処理をされたということですね。誘引されて起きた事故について通常は通院費などの損害も保険会社が支払うことになっておりますが、一度保険会社に問い合わせをしておくとよいかと思われます。警察がおっしゃっているのは、あくまで事故書類上の処理についてのことかと思われますので、賠償についてはまた別のことかと思われます。
先月交通事故を起こしてしまった。高速道路で渋滞し始めて、前の車は急ブレーキで止まった。当方も急ブレーキ掛かったが間に合わず突っ込んでしまいました。さらに背後の車は僕の車に突っ込だ。前の車に対して100%当方の過失で自分の保険会社と合意しましたが。背後の車の保険会社から当方は先に事故を起こしたから過失割合は2:8と言っていますが妥当でしょうか?
リセイリュウ様 追突した順番や状況などで過失割合が左右されるため一般的なご説明しかできませんが、一番最後の車が前の車の事故の原因により追突してしまった場合においては、0:100で完全に追突した側の過失とならないケースが考えられます。
2日前に自転車を運転中に車とぶつかりました。
変則的な三叉路で私が幹線道路から路地に向かって左折、車は路地から幹線道路に出てくる右折、出会い頭に衝突して、私は転倒して救急搬送され打撲と手首捻挫と顔面擦過傷で現在通院中です。私自身の出血がひどかったので、警官が現場に到着する前に救急搬送されて現場検証には立ち会ってません。病院で応急処置をされて帰宅すると警官が自宅で待ち構えていて相手方は私が車に激突してきたのでこちらが逆に被害者だと言っているそうです。その後も加害者からは連絡なく加害者の保険会社から治療費と慰謝料はこちらで対応するのでご安心くださいと連絡がありました。法律に無知でこちらが救急搬送される程のケガをしたのだから自動的に人身事故になると思っていましたが違うのでしょうか?加害者はまったく反省していない様なので警察に診断書を提出するべきでしょうか?また警察に診断書を提出して人身扱いにしてしまうと相手方の保険会社からの支払いが遅れたりとかのデメリットはないのしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
小市民様 診断書を警察に提出した時点で人身事故に切り替わることになります。あくまで保険会社とのやり取りですので小市民さんが危惧されているような嫌がらせは起こらないのではないでしょうか。ただし、相手が過失割合に納得せず示談書にサインをしない場合においては、解決とならず最終的な支払いが遅れてしまう可能性はあるかと考えられます。
停車中に後ろから追突されてしまいました。
病院に行った為、警察に行く事を病院に言ったら診断書を書いて下さいました。加害者側の保険担当の方に警察に行く旨伝えたら、警察には行かなくても問題ないように言われましたが行かなくても損害補償はきちんとしてもらえるのでしょうか?
ちい様 警察に診断書を提出して人身事故で処理をしてもらう事をおすすめいたします。理由は色々とございますが、ちい様の心配されている損害補償がしっかりと行われない可能性があるからです。
信号付交差点で歩行者信号が青、横断歩道を徒歩通過中わき見運転の乗用車にはねられました。救急車で搬送されたが、幸い全治一週間の見込みと診断書が出ました(入院なし)。
警察からは事故当日から物損事故で良いかと質問ありましたが回答を保留。その後も同様な質問がありました。事故後6日目警察に出頭を求められ、同じく同様な物損事故扱いを求められたが私は拒否し、人身扱いにしました。
過日、保険会社からもどうして人身にしたのか不満そうな電話がありました。
警察や保険会社から被害者の私に不利な扱いが行はれる可能性はありますか。
事故後10日、まだ腰が痛く、打撲痛も取れません。セカンドオピニオンで直るのに、二か月はかかり完全には直らいといわれました。
上村様 不利な扱いになることは考えづらいです。
先週事故してしまい
コンビの駐車場からバックでるときに相手は頭から入ってきて接触しました。
過失割合はまだでていませんが。
バックのほうが悪いのはわかってます。
相手は10対0と保険屋さんに言うてるらしく。
動いているのに10対0はないとおもいます。
警察の方から電話があり
人身事故で相手が診断書もってきたから事故処理すると連絡がありました。
事故当時怪我もないと元気でした。
私のほうだけ原点罰金払うのでは理不尽です。
私方も人身事故で診断書提出する事できますか?
保険屋さんがゆうには過失割合はだいたい7対3ぐらいではなしは持ち込みますとのことです。
宮本様 こういった路外から出てくる車との衝突では、一般的に80:20の過失割合が基本です。
診断書の提出についてはできますが、それによって相手が処分されるかどうかは別問題です。事故の原因を「専ら」作っていない人が、相手の診断書で必ず処分される事があれば、これはかなり不公平と言わざるを得ないです。70:30に持ち込んでいただけるのなら御の字だといえるのではないでしょうか。
当方自転車、同方向を蛇行運転していた高齢者と並走していたところ、追い越しを掛けた乗用車とで3台の接触事故が起きました。
高齢者は骨折、当方は打撲で1週間の治療を要しました。
乗用車の保険会社からは自賠責で通院治療費は支払うと連絡ありましたが、保険会社の対応に不信感があります。
現在すでに人身事故扱いとなっていますが当方も警察に診断書を提出した方が良いのでしょうか。
警察は、被害者は高齢者のみで当方は被疑者であると言われています。
警察の考え方では停止中の追突など0:100でない限り、両方が被害者であり被疑者となります。
先月、人身事故を起こしてしまいました。
相手が御高齢方で思ったよりも怪我の度合いが酷く全治4週間となりました。見通しの悪い駐車場から出る際に一時停止をして、徐行で発進し再度確認する際に接触しました。すぐに警察を呼んだのですが相手方が帰ってしまいました。その後現場の方に戻ってこられたのですが自転車に乗りながら戻っていらっしゃいました。その姿を警察の方もみているのですが私への処分になにか関係するのでしょうか?
そして、私への罰金を含めた処分はどのぐらいになるでしょうか?
不安でたまりませんので教えていただけるとありがたいです。
行政処分の目安はこちらをご参照ください。
https://www.senryaku.info/zatu-6-2472
仮に刑事処分があるとすれば、数十万円だと思われます。