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警察への供述注意点と苦情の申立て

[記事公開日]2010/11/14
[最終更新日]

交通事故が発生したら、警察に届け出なければなりません。
届け出ると当事者は警察から事情聴取を受けます。

現場検証での注意点

人身事故ならば、現場検証が行われ刑事上の責任も問われることから、きちんと対応したいです。

そして、現場検証の時、もっとも大切なことは「曖昧なことは言わない」事です。

なぜなら、警察官に対して「見ていなかったかもしれない」などと曖昧に供述すると
「見ていなかった」と断定的に調書を書かれてしまうからです。

わからないことや曖昧なことは「わかりません」とはっきり言います。

一度作成された実況見分調書を変更させることは限りなく難しいです。実務ではこれらが損害賠償の判断資料になることから、調書へのサインは慎重に行います。また、交通事故証明には「この証書は、損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません」と書いてありますが、実際には示談交渉のときにこの交通事故証明の内容が大きな役割を果すこともあります。(交通事故証明では通常、加害車は甲、被害者は乙と記載される)

ここだけの話、警察には書類作成のマニュアルがあるらしいです。
日時などだけを変えた同じ内容の実況見分や供述が存在するのがその証拠です。
そりゃ適当な書類ができてしまうはずです。

もしも、一連の警察の対応に不服があるときには県警本部の「警察官の職務執行に関する相談」や「監察110番」に抗議をします。決定的な効果はありませんが、今後の対応にそれ相応の効果が期待できます。(上司が謝ってきたりします)

なお、実況見分書は警察や検察から取り寄せることができますが、相手方の供述調書などの刑事記録は裁判で判決が確定したときのみ手に入れることができます。ですから、不起訴では手に入れることができません。

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7 thoughts on “警察への供述注意点と苦情の申立て

  1. 7月5日の交通事故の実況検分に昨日行ってきましたが、警察は私の説明を全く聞いてくれません。当日の現場検証からあり得ないと一点張りで、警察のシナリオに同意してしまいました。後日調書を取るとのことですが、やはり警察の事故状況には全く記憶も心当たりもありません。過失割合は当方2:相手8と保険屋から聞いていますので面倒になってしまいましたが、あまりにも記憶と違うため悩んでいます。相手との主張が違う調書を作成することはできないのでしょうか。またその場合の今後の影響についてもお聞かせください

    1. 相手と異なる調書の作成は可能と言われています。ただし、送検後「もっとしっかり調べない」と検察官から戻され、振出しに戻る事が多く、警察としてはつじつま合わせをした調書の作成を
      したがるわけです。
      今後の影響についてですが、事故状況は現場検証の内容が事実と扱われ過失割合等が決まるという事になります。刑事罰も同様です。

      1. 保険屋とも相談しましたが、納得いかない調書へのサインはしないことにしました。長時間拘束されるなど警察に嫌がらせされるでしょうか。

  2. こんにちは。先日後方から追突事故をしてしまい
    こちらの前方不注意で警察を呼びました。
    お相手の車は3tのレンタカーで無傷なのですが
    お相手の方は病院に行って頂きました。(見た目は何もないけどムチ打ちと思います)
    お相手の方に配慮して頂き、こちらの免許証に傷はつけないから人身事故にはしないと言って下さいました。

    その時の警察の対応ですが
    病院に行かれるなら診断書を出して下さい。と
    言われ何もわからず診断書を提出されてしまいました。
    後ほど警察から呼び出しの電話と保険屋さんから人身事故扱いと聞きびっくりしてお相手に聞いてみました。警察が提出せって言うから持って行っただけ。と言われ自分も違和感があったと言われ
    取り下げて貰えるようお願いしました。
    直ぐに取り下げに行って下さり
    又警察から私の方に電話があり
    人身事故を取り下げられたので出頭しなくてもいいですよ。
    またお相手の容体が悪くなり人身事故にされる事も
    ありますのでその時はまた連絡致します。
    と言われました。
    保険屋さんとお相手の方とも円満に解決しかけてたのですが
    お相手の方から先日電話があり
    警察から人身事故にしたいから診断書を持って来て下さい
    と連絡があったそうなんです。人身事故にしないって言って下さったそうなんですが…
    私は意味がわからなくて警察に聞いてみるので待って貰うようお願いしました。警察に問い合わせたところ、事故の後県警全体で決まった事だからの一点張りで1度取り下げれたものなのに納得いかないと話すと
    こちらの方も決算が…みたいな事を言われ、?と思い問いただし警察本部にでもお聞きしたいと言うと慌てて上司と名乗る方に電話を変わられて決まった事だから仕方ないからと説得されました。
    私は納得いきません。1度取り下げられたものが又警察の方からお願いされ人身事故になる事とかあり得るんでしょうか?双方合意してるのに
    手続き上の事など警察の勝手な都合で免許証を傷つけられたくないし、生活の方も小さい子供と2人で生活してるので本当に困るんです。土日お休みでしたので今日警察本部に聞いてみようかと思いますが…
    どうしようもないのでしょうか?
    長文、乱文失礼致します。

    1. 刑事事件という事で、専門ではありませんが、診断書が一度受理されると怪我をしたことが警察に知られる事となります。この場合、診断書を取下げても怪我をした事実は消えないので、警察は傷害事件として捜査をする事ができます。

      これは、傷害罪は親告罪ではないので、被害者の一存で起訴するか、しないかを決めることはできないからです。警察が傷害罪でることを認識した以上は捜査をする必要は出てきます。

      しかし、一度取り下げた告訴は再び行う事が出来ないという決まりもあります(親告罪の場合)

      以上の事から少々、一般的ではない流れとなっているような気がします。
      ただ、診断書が無いと警察も動きようがないかもしれません。

  3. 先日自動車同士の事故にあい、その時点では物損だったのですが、後日首が痛くなったので病院へ行き、人身事故へ切り替わりました。
    あらためて現場検証をしたのですが、私の意見は通らず、相手の意見に近い結果となりました。
    終始私の意見に対してあげ足を取ったり、頭ごなしにそれは無い!という態度でこちらも意気消沈したところで、これでいいですね!と写真撮って終わりました。
    半ば無理矢理といった感じです。
    全部ヴォイスレコーダーに録音したのですが、これで警察へ抗議は可能ですか?

    1. 半ば無理やりであったかどうかは、客観的な意見を求めてみてください。それでも、それが思い込みでなく、明らかに警察の対応が悪いとなれば苦情の申し立ては可能かと思われます。

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