- 現場検証を行った日時、場所、立会人
- 現場道路の状況(路面状況や交通規制など)
- 立会人の説明(事故の発生する前後の挙動)
- 車両の写真など
目次
実況見分?刑事記録?
そもそも、一般的に「実況見分調書」と言われるものには、その事故の刑事事件に関する資料である「刑事記録」の一部です。ただ、加害者が人身事故の被疑者として有罪(刑事処分)とならなければ全ての刑事記録の確認は出来ません。 この場合、つまり加害者が有罪とならずに不起訴や起訴猶予になったときは供述調書を含めた刑事記録ではなく、実況見分の見取り図だけが確認出来ます。実況見分の見取り図で確認できるのは前述した構成の1から3までです。これは事故状況を証明するには十分な内容です。刑事記録の入手方法
刑事記録の入手方法について説明します。 1、刑事訴訟法53条に基づき刑事記録として閲覧・謄写をする。 刑事記録が閲覧・謄写(見て写しをとる)が出来るとき(加害者が有罪)は、交通事故当事者の供述調書も確認ができます。つまり当事者のより詳しい言い分を知る事が出来ます。 この刑事記録は所轄の検察庁で確認できます。交通事故を処理した警察署に送致先検察庁と送致番号を確認しその検察庁に電話で問い合わせて指示を仰ぐだけです。保存期間は5~10年間ですが、罰金刑のときは保存期間が3年と短いので注意が必要です。 ただ、上記の方法は加害者が不起訴や裁判中の時は利用する事が出来ません。 2、民事訴訟法226条です。 これは、1の方法で記録の取り付けが出来ないときに、その交通事故に関する損害賠償請求が調停や裁判で行われている場合は、裁判所からそれらの刑事記録を取り寄せてもらう事ができるという制度です。刑事記録で入手できるもの(刑事処分別)
ここであらためて、加害者の刑事手続きの時系列で入手可能な刑事記録をまとめてみます。-
- 捜査段階の場合=入手出来ません。
- 不起訴、裁判にならなかった場合=現場検証見取り図だけ入手可能
- 公判中、裁判の最中=実況見分調書、供述調書*裁判所で入手
- 裁判判決後=実況見分調書、供述調書、判決文
被害者なのに、加害者扱いです。
車で出かけた際、T字路の左脇で、男性が自身の犬を、カメラで撮影。左折できそうにないため、右側に寄せて、クラクションを短く1度鳴らしました。すると男性が右斜め前に近づき、何かを言っているようだったので、右側のサイドガラスを半分開け、「危ないんですけど…。」と伝えると、フロントガラスの右の黒いフレームを1・2回右手で叩かれました。危険を感じたので、サイドガラスを閉めました。それでも叩いてくるので、左に大きくハンドルを切り、前方を確認しながらはじめはゆっくり発進。まだ、右側後部座席のサイドガラスを叩き続けるので、左折して、その場を離れました。
相手の男性が犬を散歩されていたことを考えると、近所の方に違いないと思ったので、今後のことを考え、警察署へ行って相談。車についた手の痕は警察官に確認していただきましたが、「車に傷がないので、被害届は出せない。その代わり、パトロールを強化する」ということで連絡先を伝え帰りました。
3日後、警察から連絡があり、相手の方が「人身事故だ」「手を怪我した」と連絡してきたと知らされました。
叩かれる被害を受けているのに、私が加害者になっています。
今後実況見分があるのと、目撃情報がないか看板を置くことは、警察に伺いました。この先どのように対応していくとよろしいでしょうか?
運転手として特別何かしらの手段を講じる必要はないと思われます。警察と検察の判断に委ねていれば問題ないと思われます。あくまでも車両を叩いていただけであれば運転手が加害者とは成り得ないと思われます(車両をつかむなどがあれば別ですが)