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交通事故処理で代理人を立てるメリット

[記事公開日]2010/11/17
[最終更新日]

交通事故の示談交渉で、当事者同士が話合い、示談を成立させることはあまりありません。
交通事故処理の実務では、加害者側の保険会社の社員が出てくることが多数です。

こういった時、被害者側の保険会社の社員が動いてくれると良いのですが、被害者側の過失がゼロなどの場合には、被害者加入の保険会社は動いてくれません。

では、仮に保険会社が動いてくれなかった場合には、交通事故処理において代理人を立てるべきでしょうか。

答えはイエスです。

通常、代理人による示談交渉では、当事者の示談交渉と比べて感情的になりにくいです。
したがって、話がスムーズになります。例えば、当事者同士の示談交渉では、道義的責任の問題などの話になるとお互いが冷静さを欠き話がまとまらないときがあります。しかし、代理人だと、例え当事者の誹謗中傷など受けても、冷静な判断ができるので、スムーズな示談交渉が可能になります。この事は、ハーバード流示談テクニックでも紹介しています。

また、代理人の権限を制限することによるメリットもあります。

例えば、交通事故の示談締結を含む一切の権限を与えるのではなく「最終的な示談金額については、本人の了解を得る」という条件付で代理人を選任したとします。すると、相手が頑固で示談がうまくいかないことによって、代理人が不当に示談金額を下げたり、不当な譲歩をして示談を締結してしまうことが防げます。

また、交通事故の相手方が代理人を立ててきた場合、それは大抵が交通事故に詳しい者です。もちろん、保険会社の場合は、まさしく交通事故のプロです。そういった意味でも、交通事故に詳しい専門家に全権委任をするまでしなくても、相談などのサポートをしてもらうメリットはかなりあると思います。

交通事故戦略サポートINFOでは、法律により示談交渉の全権代理のご依頼はお引き受けできません。しかし、サポートは可能です。対面での示談交渉を否定し、依頼人と一緒に行う通知書戦略では数多くの実績を作り上げています。

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    2 thoughts on “交通事故処理で代理人を立てるメリット

    1. はじめまして。内田と申します。
      早速ですが、敷地内の駐車場から、(歩道2.5m位あり)一時停止後前進し左右の確認をしました。右手7~8mから三輪バイクがゆっくりな速度で走っていました。「遅いな」と思いましたがバイク運転手が歩道の知り合いの自転車を見ながら走っていました。自車(軽自動車)はとり合えずバイクが過ぎた後少し前に出て歩道後ろ側も空け右側から来る車の途切れるのを待っていたところ(完全に停車している状態)後右角に追突されました。
      直ぐに警察を呼び、現場検証をしました。自転車の女性は救急車を呼ぶほどでもないが週が明けてから痛みが出るようなら病院に行きます。との事でした。自分の保険会社に連絡しましたが、過失がない場合は対応できないとの事でした。車の修理代位は頂きたいと思うのですが、何か良い方法はありますでしょうか?
      ちなみに、その歩道は「歩行者専用」でした。

      1. このような交通事故では、修理代の見積書でもって加害者に請求をする事になります。その際の争点は、過失割合だと思われますが、これは交渉をした結果で決まるものなので現状では何とも言えません。

        相手がもし、通院をした場合には保険会社に対応を求めるか、自賠責に判断をゆだねるかになります。

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