(自賠責保険に対して労災が請求し、被害者も自賠責に被害者請求をした場合は「按分」支払いが行われていました)
交通事故被害者が政府の労災保険の給付では補いきれない損害を受けた場合、加害者の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)からどれだけ保険金を受け取れるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は27日、保険会社は従来の運用よりも被害者への保険金を増やさなければならないとの初判断を示した。
自賠責保険は加害者請求が優先されます。よって、労災から交通事故に対する支払いが行われたときは、労災(政府)の自賠責請求に支払いが優先されていました。
判決によると、被害者の男性は2013年、仕事でトラックを運転中に軽自動車と衝突し、後遺障害が残った。労災保険から計約908万円の給付を受けたが、なお損害が残っているとして、加害者が自賠責保険に加入していた東京海上日動火災保険に対し、約580万円の支払いを求めて提訴した。
第1小法廷は判決理由で、自賠責保険制度の趣旨を「保険金で確実に損害の補填を受けられるようにし、被害者の保護をはかるもの」とし、保険金を優先的に受け取れないのは制度の趣旨に沿わないと指摘。政府の請求権によって被害者の請求権が妨げられるべきではないと判断した。
【日経】
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