事業者は従業員を一人でも雇っていれば、労災に加入しなければなりません。これは義務です。 しかし中には、加入をしていない事業者(労災未加入)もあります。 そんな会社に勤めていて、交通事故にあった場合には泣き寝入りなのでしょうか。 心配は要りません。「事故後適用」という制度があり、被害者は請求ができるのです。 しかし、この制度を使うと、事業主にはペナルティーが科されます。これは結構高額になることもあり、怪我が治っても会社に戻るのは結構気が引けます。