会社が事故を恐れ、通勤での自動車通勤を禁止している場合があります。 それに違反し、交通事故を起こしてしまった場合には労災は適用されないのでしょうか。 労災法では「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所と間を、合理的な経路及び方法により往復することをいう」と規定されています。 自動車がこの合理的な方法に当るかどうかですが、現代社会では当然に自動車通勤は合理的な方法に当るでしょう。 会社の規則は関係ありません。支払は会社がするのではないからです。