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HPコンテンツに対する質問について

[記事公開日]2013/10/17
[最終更新日]

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4 thoughts on “HPコンテンツに対する質問について

  1. 9月に駐車場に停めていたクルマにアテ逃げされました。右フェンダーがかなりへこみました。
    幸い目撃者の方がいて、相手は出てきました。
    当初は頭にきましたが、家族で頭を下げられ、こちらもちゃんと修理していただけるのならいいです、と別れました。
    その後修理工場に入庫しました。
    おおよその見積もりは30万、保険会社のアジャスターも見ていったとのことでした。
    足回りがやられていたようです。
    ただ、平成9年のクルマであるため、フロントのショックアブソーバーがすでに欠品とのことでした。社外部品を私が立替えで購入し、持ち込むということにしました。
    なにぶん15万キロも走っている車でしたので、どうせならということで、部品が安かったこともあり、4輪とも交換してもらうことにしました。(バランスが取れなくなるため)
    純正前2本よりもこの社外部品4輪分の方が安かったです。
    ただ、工賃を考慮すると、若干当初見積もりを1万~1.5万ほど上回る金額になりましたが、そこの部分については自分も払うことでお願いしました。
    今月に入ってようやく修理完了したのですが、なんと工場と保険会社の調整がついておらず、
    保険会社は修理部品の納品書を提出せよとのこと。(修理の証明)
    これに対し工場側は30万の見積もりと写真だけで充分、提出する必要はないということで、平行線になっています。
    工場の言い分としては30万の見積もりが出た以上、修理する、しないは関係ない。金銭で30万もらうこともできるのだから納品書は必要ない。
    お互いの言い分は分かるのですが、ここで折り合ってくれないと、私が支払う羽目になりそうです。
    保険会社も修理内容に疑問があるのなら着手前に話しあって調整をしてくれればいいのにと思います。
    事態が進展しないため、一応加害者にも電話をしても連絡が取れません。
    こちらに請求が来た場合はそちらに回します旨、手紙を今日投函してきました。
    もし仮にこちらに請求が及んできた場合どうしたらいいでしょうか?
    ちなみに当方の保険に弁護士特約はついていません。

    1. 修理工場の言うとおりです。修理工場が正しく、納品書が必要な時は「修理する前提であれば認定する」という条件があった時ぐらいです。かりに異なる納品書となったとしても、30万円で協定しただけであれば、必要ないです。

      また、修理工場がこちらに請求してくることはないと考えられます。それは、納品書が出せないという事は修理部品で何かしらの問題があるからこそ、納品書が出せないのかもしれないからです。そうでなければいずれ提出する事で解決になると思います。*ショックについて問題となるっことはありません。

      1. ご回答ありがとうございます。
        先日、保険屋と私、修理屋、修理元受の方、4者で話合いをしましたが、
        平行線のままです。
        保険屋はまさにおっしゃるように「修理する前提であれば認定する」から納品書を出せの主張をゆずりません。
        目視では分からないので「本当に修理したのなら認定するので納品書を出せ」ということです。

        私の方はもう正直に訳を話したら理解してくれるのではないかと思ったのですが、修理屋さんと保険屋がかなり険悪なムードで話せず、でした。

        なにぶん修理完了から日数が経っているので、立替払いをしている元受けさんが、しびれを切らして私から直接加害者に請求して、すぐに払ってくださいという始末です。

        問題はこちらは当初見積もりどおりの修理をするつもりだったのが、部品欠品により方針を変えて見積もり金額内で足回り一本分の修理から一部目をつむって4本に振り分けたことです。
        修理屋もこれは大丈夫という見解でしたので、見積もりで交換する部品の一部を交換しないで、他に少し回したということです。
        かなり古いクルマ(15万キロ)で一本だけダンパーを変えると必ずバランスが崩れるのがイヤだったという理由もあります。
        修理屋さんも納品書を出すと、絶対減額してくるだろうということです。

        このような状況で納品書を出した場合でも認定してくれるでしょうか?

        1. 30万円の支払いは、物損超過特約が含まれているのではないでしょうか。

          本来は、車両時価額程度の修理費相当額までしか保険会社は支払いません。しかし、加害者がこの物損超過特約に加入していると、時価額以上の修理費も出してくれますが、超えた分の支払いはあくまでも修理した場合の話です。

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