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無免許運転では保険金の支払は受けられないのか?

[記事公開日]2010/12/31
[最終更新日]

無免許とは

一言に無免許とはいっても、最初から免許を取得していない場合に加えて、免許の失効もあれば、免停の場合に運転をしてしまったときも無免許に該当します。日本では自動車の運転は本来禁止されているものですが、免許を持った者だけが運転を許されるというのが法律上の考え方です。運転の資格がないのにも拘らず、運転をしてしまった時のことを無免許運転とを言います。

無免許の罰則

無免許運転をした場合の罰則は、道路交通法第117条の2の2により「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

なお、無免許のものが運転する車を提供した者には、車両提供罪として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となり、無免許のものが運転する車に同乗した場合は、要求・依頼同乗罪として「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。但しこれらは運転者が無免許である事を知っていた場合に限ります。

無免許者が事故を起こした時の保険

「法令により定められた運転資格を持たない」などといったりもしますが、こういった人たちが交通事故を起こした場合(加害者)には保険は支払われるのでしょうか。

このサイトでは何度も説明していますが、自動車保険は被害者の保護を優先します。

ですから、被害車の保護という観点から、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険については支払が行われます。

言い換えれば、車両保険、無保険者傷害保険や搭乗者責任保険などの加害者保護の色が濃い保険は支払われないということです。

判例:交通事故の量刑が重過ぎる! ~刑が猶予された判例~

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6 thoughts on “無免許運転では保険金の支払は受けられないのか?

  1. 16歳が、無免許運転、無保険車、信号無視 骨折しています。
    相手は、自動車ですが、相手の車両保険を、使わして、頂いた場合降りた
    金額を、そのまま、加害者が保険屋さんに、支払うのでしょうか?

    1. 仰るとおり、求償といって保険会社が立て替えた金額を加害者に請求される可能性は否定できません。

  2. 友達に車を貸し友達が単独事故をおこしました。車には限定なしの車両保険をかけているのですが車両保険使えますか?宜しくお願い致します。

    1. 「限定なしの車両保険」というのを一番手厚い車両保険と読み替えた場合、ご友人が運転していた場合でも車両保険は使用できます。

  3. 人身事故を起こしたのですが、こちらが優先道路で相手が一時停止を無視してこちらの車にぶつかってきました。相手はバイクです。
    前のタイヤの上フェンダに当たってきていま入院中です。
    私が無免許でした。この倍無免許の方が悪くなるのですか。
    相手の保険屋はこちらが5,5悪いと言っています。わたしは無免許運転以外なにも違反していません。保険の方も入っていません。
    保険にも無免許のことは関係してくるのでしょうか。
    警察には罰せられるのは計るのですが、割合にも関係しますか。

    1. 無免許で過失事案が発生した場合には、無免許側の過失に20%の重過失加算がなされるのが一般的です。

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