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飲酒運転での交通事故では保険金は支払われない?

[記事公開日]2006/05/31
[最終更新日]

酒酔い運転者が交通事故を起こしても、飲酒運転でない場合と比べて、の被害者の交通事故損害に変わりはありません。しかし、巷では「飲酒運転で事故を起こしたら保険金は出ない」といった被害者に不利と思われるうわさが流れています。

実際はどうなのでしょうか。

結論から言うと、自損事故保険、搭乗者傷害保険、車両保険は保険金が支払われません。しかし、対人保険などの被害者に支払われる保険金は問題なく支払われることになっています。。つまり、飲酒運転をした人間は保護せずに、落ち度のない被害者は保護するということです。なお、飲酒運転を承知で同乗していた者に対しては、同乗者に対して支払われる保険金は10~70%の減額がなされます。

ちなみに、飲酒をしていたことで正常な運転ができないということを、保険会社が立証しない限り保険金支払拒否、つまり免責はされません。保険会社が飲酒を立証できないときは保険金は支払われます。

被害者からしてみれば、交通事故の時に加害者が飲酒運転をしていると感じた時は、交通事故の現場に駆け付けた警察官にしっかりと伝えたいところです。なぜなら、飲酒運転で交通事故を起こした加害者の「飲酒」という事実に対しては、ほとんどの被害者が「ちんと処罰が行われるように」という感情を抱くからです。*あとから「加害者が飲酒運転だった」と言ってもほとんどの場合で証明ができません。

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6 thoughts on “飲酒運転での交通事故では保険金は支払われない?

  1. 飲酒運転で単独事故を起こしケガをしてしまったのですが、社会保険からの傷病手当てや生命保険の受給はできなくなるのでしょうか?

    1. 飲酒の場合は、生命保険はその約款によって対応が異なりますのでご確認ください。傷病手当金については、「被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」と法律で決まっていますので、ほぼ支給は行われないものと考えられます。

  2. 昨晩の酒が残り自損事故をおこしてしまいました。呼吸から0・31出てしまいましたが、ケガのため、入院しましたが、医者の態度も悪く、診断書にアルコールが出たとかかれてしまいました。警察にも届けてあり、医者が、そこまで診断書に書く必要性はあるのでしょうか?
    自動車保険も生命保険もおりなくなります。保険会社も調べると思いますが、どんな調査をするのでしょうか?

    1. >どんな調査をするのでしょうか?

      アルコールがどのくらい検出されていたかどうかです。
      もっとも、飲酒の事実を保険会社が把握していればです。

  3. 交差点で側面衝突事故があり、被害者になりましたが、私は酒気帯び運転でした。どちらも車は動いていたので、先方(ふつう状況)との対物保険になりますが果たして
    ①先方に修理はされますか。
    ②自車は保険が適用されますか?
    ③現在私の保険等級が4等級ですが、もう任意保険には入れなくなりますか?
    ④ちなみに損保ジャパンですが、他の保険会社に切り替えても乗車できますか?

    一般論で恐縮ですがご教示いただきたく、お願い申し上げます。

    1. 飲酒運転の交通事故では、自分の保険を自分の為に使用できないのが原則です。そして、原則は被害者に対しては保険は使用できます。(過失割合は考慮されます)

      今後の保険の加入については、現在の等級によって変わってきますので現状では不明です。

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