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任意基準で賠償金計算をすると自賠責の120万円を下回るとき

[記事公開日]2013/01/29
[最終更新日]

示談の時に交通事故の賠償金を計算するときに、その賠償金を計算する基準は裁判所基準と任意基準と自賠責基準の3つがあります。

裁判所基準は原則として裁判をするときの基準として考えると、通常の示談で使用されるのは任意基準か自賠責基準であると考えたとします。この時、事故の賠償金が120万円程度の時の場合では任意基準で計算をすると115万円(120万円を下回る)が、自賠責基準で計算をすると125万円(120万円を上回る)ときがあります。しかし、自賠責基準は上限が120万円なので125万円が支払われることはありません。

この場合は任意基準ではなく自賠責基準の上限金である120万円が任意保険から提示される事になります。これは、一括対応をしている保険会社は自賠責基準を下回る提示をしてはならないという決まりがあるからです。もちろん「下回る基準」の上限は120万円です。

・自賠責基準計算
治療費50万円
慰謝料75万円
合計125万円
・任意基準計算
治療費50万円
慰謝料65万円
合計115万円
*この場合は120万円の賠償金とされます。

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2 thoughts on “任意基準で賠償金計算をすると自賠責の120万円を下回るとき

  1. 昨年12月14日、青で横断歩道を渡る途中で、右折車に巻き込まれ右足を圧挫傷を負いました、4ヶ月たってようやく松葉杖がとれましたが、階段は何かにつかまらないと上り降りは痛み・不安が残ります。
    当方に何ら落ち度がないため全額先方負担で治療中です。しかし半年経過しても、しびれが残ります。そんな中、病院でいきなり 捻挫を
    見つけた、と言ってレントゲン取られ、これは交通事故を関係ない、といわれこれから先は、健康保険で支払ってくださいと。。。
    少々困惑しています。
    先方の保険やさんいわく、半年経過すると後遺症治療に切り替わる、と説明があり、後遺症治療に向けての書類が届きました。
    そういうものであれば、仕方ないのですが、100%先方の落ち度
    ですので、それをどうして、自費負担しなければならないのか?
    納得いきません、 健康保険で払った領収書を加害者に送って
    振り込んでほしいのですが? 階段の昇り降り・トイレへはって行く・炊事洗濯等、この半年間大変な目にあいました、
    それでも120万が限度ですか?
    どうしたら良いのか考えあぐねています。
    よきアドバイスをお願いします。

    1. 受傷北後に病院に通っていなかったのではないでしょうか?接骨院、整骨院だけに通院をしていませんでしたか?

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