学生ということは、労働の対価として賃金を得ていなく、つまり入院しようが、通院しようが、「収入に変化はない」というのが一般的です。そうなると、休業損害として賠償金を算定する事ができません。
しかし、中にはアルバイトなどをしている学生もいます。
そういった場合には、そのアルバイトの賃金が休業損害が認められますが、その継続性、確実性に疑問が残り、長期間の休業損害は否定される場合があります。
さらに、入院などが原因で卒業ができずに就職が遅れた場合には、その遅れた期間に相当する賃金が、初任給または学歴別平均賃金を基礎として遅れた期間だけ休業損害として認められます。
具体的に4月1日に就職が決まっていた場合で、交通事故による入院等で就職日が7月1日なってしまった場合は、3ヶ月分の休業損害が認められます。
下記が裁判所が認めた学生アルバイトでの休業損害の事例です。
専門学生がファミレスで年間144万円を稼いでいた場合に、103日間の休業期間を認め、基礎収入に年齢別平均賃金での算定を認めなかったもの。
高校生が午後5時半から10時まで喫茶店でアルバイトをしていた場合に、学業、行事のためそのアルバイトが不定期になるものとして、その収入を月3万円として、入院期間の380日を休業期間としてもの。