家賃収入で生活しているということは、労働の対価として賃金を得ていなく、つまり入院しようが、通院しようが、「収入に変化はない」というのが一般的です。
そうなると、休業損害として賠償金を算定する事ができません。
しかし、不動産管理を行っていて、管理を委託した場合には、その管理料は賠償金となります。
家賃収入で生活しているということは、労働の対価として賃金を得ていなく、つまり入院しようが、通院しようが、「収入に変化はない」というのが一般的です。
そうなると、休業損害として賠償金を算定する事ができません。
しかし、不動産管理を行っていて、管理を委託した場合には、その管理料は賠償金となります。
開業届けもしてなく、確定申告もしていません。
相手が悪い事故で10日間仕事ができませんでした、源泉徴収など、なにもでないのですが請求できるのでしょうか??
水野様 収入の証明ができない場合においての自賠責での休業損害は5700円となっております。