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会社員などの給与所得者の休業損害

[記事公開日]2010/10/15
[最終更新日]

□収入の算定基準□

勤務先より休業損害証明書を発行してもらい証明します。
具体的には過去3ヶ月の平均給与を90日で割った数字に休業日数を掛けるというものです。
この証明方法に疑いがある場合には源泉徴収や所得証明書を用います。

さらに、
・休業中に実際に昇給があった場合はそれ以降の収入を基礎とします。
・賞与などの減額があった場合にも、それが事故が原因ならば賠償金に算定します。
・昇給・昇進の遅延分も算定します。

□休業期間□

実際に休業し減収があった日数ですが、これは例えば被害者がなんとなく休むことを防止する為、
医師の診断書などが必要にケースもありますが、通常は上記の休業損害証明書を用います。

そして、入院の場合は100%の損害が認められますが、通院の場合には平均して100日までは50%、200日までは30%などといったように求められます。

また、休業中に有給休暇をした場合にも休業期間に変化はありません。 これは実際にその期間の賃金は減らないものも、健常な時に使える有給日数が減るからです。

さらに、後遺障害が認定された後は別に処理します。

戦略
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4 thoughts on “会社員などの給与所得者の休業損害

  1. 去年駐車場の事故で私の車が衝突それ、車が破損、名義は、旦那で、過失割合に不服のため裁判もうしたて、過失割合が決まり和解となりましたが、私が事故で怪我してまして事故当日は救急車搬送それ打撲傷おい、相手のホケンヤはいまは過失割合がきまらないから支払い出来ないから領収書もらい10割支払い指示し、後に払うといわれ、支払いは被害者の私が支払い、いざ裁判終わり示談の話しもなく、私が入っているホケンヤに確認したら、裁判もおわったから応じられないといわれ、弁護士が中にはいらないと私との話しはいっさい断るといわれ、人身については、自賠責保険に申し立てし請求といわれたらしいです。
    どうしたらいいですか?

    1. 車両の損害については和解が成立したが、運転者の人損は未解決という状況だと考えます。

      ご自身の加入されている保険会社に”何を”確認して「裁判もおわったから応じられない」と伝えられたのでしょうか?

      ただ、自賠責請求は可能な状況だと思われるので、とりあえず自賠責への請求を行う方法もあります。

  2. よろしくお願いいたします。
    これから休業損害証明者を提出するところなんですが、不景気によりここ2~3年は給与がかなり低く、事故前の3ヶ月間の給与を計算したところ、日額は2,000円ぐらいでした。この場合、やはり休業損害の補償はその2,000円ぐらいしか出ないのでしょうか? 因みに、事故は当て逃げ事故に遭い、頚椎捻挫で通院は計6回で終了しました。

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