目次
□収入の算定基準□
弁護士や医師、自由業者などの個人事業主の休業損害の算定には、交通事故前年の税務署受付印が押してある確定申告書の控えをを使いその収入を証明します。信憑性を高めるために納税証明や課税証明の提出を求められる場合がありますが、原則として個人事業主の休業損害の算定式は以下の通りです。
前年の所得(納税証明の額)÷365=一日分の休業損害金額
作家などで、年毎の収入に大きな差がある場合は、数年分の年収を平均することもあります。青色申告を行っている場合には実際は次の計算式が適切です。
(前年の所得金額+青色申告所得特別控除の額)÷365=一日分の休業損害金額
タレントや芸能人、保険外交員などの報酬制の場合は、「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」を給与所得者の「源泉徴収票」と考えて休業損害証明書を作成します。
給与所得者と自営業者の休業損害の元になる金額の違い
自営業者の場合は、先の計算式の場合、各種控除金額を差し引いた金額になります。しかし、会社員などの給与所得者の場合は、各控除金額を差し引く前の金額となっています。(会社員の場合を自営業者の理屈で考えると、手取り金額をもとに計算することにります)
これは自営業者にとって非常に不利な考えとなるので、固定費などを休業損害の元となる金額に足すことができます(後述)。
実際の収入が異なる
ただ、ここでよく問題になるのは、実際の収入と納税額に差がある場合です。この場合、帳簿などで誰が見てもそうであることがわかるように実収入を証明できるのであれば、休業損害の算定額としてその実収入が認められます。しかし、事実確認のため任意保険会社からリサーチにより調査員が会社などの事業所・事務所に来ることはほぼ確定です。
以上のように、確定申告をしていない場合などを含めて収入の証明、算定が困難なときは男女別全年齢平均賃金を使用します。しかし、任意保険会社が相手の場合には、平均賃金を使用する相当性を立証しなければならず、この立証が出来ない場合には、休業損害を断念しなくてはなりません。
休業損害に相当する経費
また、所得以外でも、休業期間でも事務所賃料や利子などの固定費は必要です。そういった場合に、一定額が休業損害として日額に加算されます。
さらに、事業主の休業により事業自体をを休まなければならなくなった場合には、従業員の給料も損害として認められます。例えば、開業医などは、医師が交通事故で休業となり、従業員が休まざるを得ない場合が該当します。
初めまして。歯科開業医をしております。
3月異時共同不法行為に遭いました。
1件目の加害者(9:1で話が進んでいます)は自賠責保険のみ、任意保険無加入(無保険)で物損補償の方は不誠実対応で請求したもののいまだ未払いです。
警察で人身切り替えをしましたが、まだ検番が出ておらず本当に検察に送られるのか不信感を持っています。
さて、2件目の事故(加害者は任意保険加入)が起きたため1件目の自賠責での治療が打ち切られ、補償支払いの明細が加害者の自賠責保険会社(自分の任意保険会社でもあります…)来ました。
治療費、交通費、慰謝料、のほか休業損害(19000円/日)が出ましたが自賠責基準で納得できる金額ではありません。
ですが加害者が任意保険に加入していないため手打ちするしかないでしょうか。
また逆に無保険故物損請求額に別途慰謝料等の上乗せは可能でしょうか。(支払えそうにもないですが…)
ご回答していただけたら幸いです。
自賠責で不足する部分は当然加害者自身が賠償の責任を負います。そしてその責任の額が裁判などで決まった時かつ後遺障害が残存した場合は無保険車傷害保険が利用できます。すると、きちんとご自身の損害分は填補されるということになると思います。
*物損に慰謝料の上乗せは難しいです
お忙しい中返信ありがとうございました。
私、個人事業主です。
休業補償は、
所得-経費金額に対し、365日案分し、休業日数分
との事ですか?
経費とは、交通費・接待交際費等を-するのですか?
所得ー必要経費ではなく、収入ー必要経費という方が正しいです。ここでの経費とは、通常業務を行うと生じるものをさすことが多いです。
はじめまして。私は個人事業主でエステサロンを経営しております。従業員は雇っておらず、私一人だけです。年明け早々に交通事故に遭ってしまい、足を骨折してしまいました。もちろん歩行することもできず、仕事もできない状態です。今年に入ってから休業しており、さすがに収入がないので精神的にも参っております。
休業損害について教えていただきたいのですが、売上に対しての補償なのか、利益に対しての補償なのかどちらでしょうか?
また毎月家賃、電話代、機械のローン、エステ保険料、広告代、全て支払わないといけないので、もう貯金もなくなりそうです。
こうした固定費も補償されるのでしょうか?
毎日そのことしか考えていなくもう不安で仕方ないです。
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
個人事業主の場合には、確定申告に基づいて休業損害は算出されますが「完全休業していても必要となる固定経費」については、休業損害の対象となります。具体的に何が固定費に当たるかは業務内容等によって異なりますが、今回少なくとも家賃は固定費に入ると思われます。
株式会社を個人で経営しています。追突され通院しております。先日前記決算書を保険会社に提出しました。個人で経営しておりますので、当然休業などとはいかず、痛くても仕事はしています。この際の補償費はどなんな計算方法となるのでしょう?
佐々木様 休業損害としては休業しなければ補償される性質のものではございませんが、実際に事故が原因においての減収が見られる場合は、減収を立証することによって損害として認められる場合がございます。
アドバイスありがとうございます。立証と言われても難しいですね。立証する事が出来なければ、補償費としては通院費を支払ってもらえるに留まるということですか。 苦痛に耐えながら、仕事をしているんですが。。。なんだか納得いかないですね(笑)
佐々木様 お察しいたします。最終的に減収を立証する手段といたしましては、事故前の収入と事故後の収入をきちんと計算して相手方と交渉する必要があるとおもいます。あとは事故と減収の因果関係についての立証も必要と思われますので、賠償の交渉については、弁護士の無料相談を利用するのもひとつの手だとは思います。
弁護士ですか。。。了解しました。ありがとうございます。個人経営、私一人が役員ですので毎月固定の役員報酬として給与を受けているので個人的な減収はなく、しかしながら会社の売り上げは確実に落ちています。その売り上げのダウンを事故により立証するのは出来るんでしょうかね(笑)様々なケースがるとは思いますが、被害者が納得できる解決に収まればいいですが。
佐々木様 確かに弁護士というと物々しい雰囲気はありますね。事故によって勤務時間が少なくなってしまうなどによって売り上げが落ちてしまうなど、立証できる方法はいくつか思いつきますが、ひとまずご相談だけでもよろしいかと思います。もし、私どもにご相談いただいたとしても、裁判などの紛争はできませんが、立証して書類を送ることによってある程度の交渉はできるかもしれませんので、もし興味があるようでしたら一度メールにてご相談ください。
■お問い合わせ先
http://www.senryaku.info/toi
私はプロゴルファーです。2ヶ月前に追突事故の被害に遭いました。現在収入源はラウンドレッスンです。個人事業主として開業届も提出済みです。しかし今年の3月から開業した為確定申告も納税証明書もありません。現金をレッスン後にその場で頂いている為証明になるものは台帳と領収書の複写です。保険屋からの提示額は5700×通院日数との事ですが右肩腱板断裂で手術をする方針で治療中です。
もしかしたら一生プロとしてゴルフが出来ないかもと思うと納得いきません。ちなみに3ヶ月の平均月収が184万円でした。
プロゴルファー様 こちらから質問させていただきたいのですが、現在は、症状固定を終えて今は自費での通院治療で行っているという認識でよろしいでしょうか?
返事が遅れて申し訳ありません。
現在リハビリ中で年明けに手術予定です。完治まで1年から1年半と言われております。
現在はまだ何の補償もされておらず2カ月無収入で貯金で生活している次第です。
プロゴルファー様 ご連絡ありがとうございます。長期の治療となりそうですね。経済的にも先が見えないとかなり不安なお気持ちお察しいたします。
腱板損傷でもし肩の動きが悪くなっているもしくは痛みが強いなどの症状がでているのであれば、休業損害はもとより適正な補償を受けるための手続きが必要となってくると思われます。
一度メールにて具体的なご相談させていただきますので、よろしければご連絡いただけますでしょうか。
http://www.senryaku.info/toi
数日前に仕事帰りに、追突事故に合いました。
加害者の相手も車の仕事なので、人身にはしておりません。
止まっていたので100/0の事故なのですが
ただ事業主の為病院にはスポットの社員を連れていきました。
仕事、も基本的に1日仕事で毎日違う仕事先に車で移動です
ディーラーにレンタカーを用意してもらい仕事をしてますが
仕事を休む訳にもいかず、時間的にも病院に通院も難しく、
相手の保険会社の賠償の金額がどの程度でるのか、心配です
車は、修理ではなく買い換えの方向なのですがこの場合金額的に
支払われる保険料が安いと聞きます。
買い換える理由としては仕事上荷台がかなりの重量になるため
ディーラーとの話し合いの上修理では、後の不具合などあると困るとの結論です。
修理代金が、約60万程度で事故車下取りはまだわかりませんがそんなに出るとも思えません。
レンタカーでの仕事なので、受けきれなかった仕事もありますし
いちいち駐車場に車を入れないと心配だし作業ははかどらないしで
かなり困ってます
その部分での賠償はとれないのでしょうか?
事業にも少なからず影響出てるのでが、証明が難しく困ってます
そもそもこの事故が無ければ車を買い換える必要もなくせめて
車の支払いを少なくしたいのですが、、
今と同じ車を買い換えると280万です。
とてもじゃないけどこちら側の負担額多すぎます
いい方法があれば教えて下さい
クマ様 まず必要な事は、お忙しいとは存じますが病院にはなるべく通ってください。病院に通わないと慰謝料の支払いもできない状態になりますので。
お車の損害とそれによる事業の損害は別に計算してみてください。まずは被害金額を具体的に明確にさせて交渉をしてみて、どうしても金額に納得ができないのであれば訴訟も考えなくてはならないと思います。もちろん法律家を雇うとお金はかかりますが、被害金額によっては簡易裁判所での本人訴訟(140万円以下)もできるかと思います。
保険会社は判決で出た金額にはなるべく従う性質をもっていますので、裁判や調停も視野に入れて考えてみてください。
個人事業主の休業損害の算定式は、前年の所得(納税証明の額)÷365=一日分の損害額となっていますが、これって?昨年の支払総額?それとも、源泉徴収税額?どちらで換算でしょうか?
源泉徴収される個人事業主は限定的ですが、支払総額その対象となります。
昨秋、赤信号停止中に後方から追突され、7か月間(104日)通院しました。仕事は塾経営を1人で行っており、収入のほぼ全額が授業料になりますので、幸いにも通院期間中の収入減はありませんでした。ただ、治療期間中は、勤務時間内(1~2時間)に通院をしなければならず、そのしわ寄せを深夜および土日返上で行ってきました。このようなケースでも5700円/日の「休業損害」を受けられるのでしょうか? なお、事業を始めたばかりで収入が少なく、わたくしの昨年度の納税額は0円です。
休業損害については、実際に休業の損害を受けた場合に限りますので立証ができないのであれば難しいですが、勤務時間に通院を行った事については認めら得るのではないでしょうか。
ご多忙の折、ご回答いただければ幸甚に存じます。
今年の1月19日にオートバイで走行中に車にぶつけられ、打撲の治療をしています。治療は、月に1、2回の通院と整骨院に週3~5回通っています。
必死の治療の甲斐があり、3月26日には病院からからは治癒になると言われています。
私の収入源は、平日は派遣社員として仕事を、土、日、祝日は請負としてオートバイを活用した仕事をしています。保険会社には、そうやって2本立てで生計を立てている旨を伝えています。
派遣社員では、基本給は時給1,000円です。
派遣会社から、1月の休業日数を証明する書類と、昨年の源泉票を保険会社に提出したところ、担当者から「生活があるでしょうからすぐに算定して振り込みます」と言われ、派遣会社の給料日の数日前に1月分が支払われました。
3月になり、2月分の休業日数を証明する書類を提出したところ、「あなたの場合、パートやアルバイトの扱いになります。1月の支払いは分は“見なし支払い(だったと思います)”で、本当の金額ではないと言われました。
パートやアルバイトは算定方法が違い、毎月、出すものではないとのことです。それでも、1月と同様に振り込まれれば、問題はないと思っています。
社会保険料を払っている派遣社員は、パートやアルバイトと同様な扱いとなるのでしょうか?
請負では、1日の稼ぎはその日によって違いますが、1日1~1.5万円位で、年間では120万円前後(過去2年間の実績)になります。
休業した請負仕事の日数が15日(事故以降3月9日までの土、日、祝日)であることを伝え、同時に昨年の支払い票、および1昨年の確定申告書を提出しました。
ところで、算定のための計算式をみると、
個人事業主の休業損害の算定式は
前年の所得(納税証明の額)÷365=一日分の損害額
この計算式では、1日分の損害額は、明らかに現実の収入額とはかけ離れた数字になると思われます。
私のようなケースでも、前述の計算式によって請負での休業損害額が算定されるのでしょうか?
また、治癒が確定してから損害額を計算することは、生活することができないことへの配慮がされていないと思います。
月単位での支払い、といった救済策はあるのでしょうか? あるとした場合、保険会社は、あえて明示しないのでしょうか?
保険会社の対応は、いつも先ず予防線を張った言い回しがくどくどとあり、知りたいことに対する明快さに欠けています。そのため、私の対応が後手になり、実際に生活に必要な支払いが滞納せざるをえない状況も生じています。また、事故があったために不要な支払いも生じています。
今までの保険会社の言動を考えると、支払いをいかに少なくすますかといった意図があるようで、当初の信頼感が不信感へと変わりつつあります。このままでは、完全な補償はされない気がしています。
現実に、そういった例が多くあるのでしょうか?
交通事故としては、3ヶ月で治癒にいたることは不幸中の幸いでした。たしかに、治療とい視点では軽いものですが、3ヶ月ごとに更新される請負仕事の契約が事故により打ち切られる心配がありました。そのため、打撲治療に強い整骨院での治療を必死に続け、3月中旬には復帰が可能であるとの報告ができました。
67歳という年齢では、そう簡単に仕事を見つけられません。生活保護だけは絶対に避けたいと、いま現在は多少の無理をしてでも将来展望にむけての生活計画をたてています。全が無にならないよう、するはずのなかった努力をすることは、決して軽いことではありません。精神的に相当の負荷がかかっています。それらは、慰謝料(4,200円×通院日数)の計算式で出せる内容ではないと思っています。
そのために要した実費も含め、補償の対象になるのでしょうか?
ご心労お察しします。
休業損害については、その請求が途切れのない連続した日数分なのか、とぎれとぎれの合計した日数分なのかによって変わってまいります。
請負については、これは個人事業という事になります。ただし、この場合は、土日祝日のみではなく、休んだ機関が休業の対象に数となりますので、現実とかけ離れた数字になる事はありません。
なお、任意保険会社から月単位の支払いを受ける方法というのはなく、行うとすれば自賠責への被害者請求という方法になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
個人事業の補償に関しては、安心いたしました。
3月26日に治癒になるので、その後の保険会社からの連絡を待つことになります。
何かありましたら、恐縮ですが、またアドバイスをお願い申し上げます。
おせわになります。
上記の年収100万円以下の自営業者には、通院日数×5700円(休損の定額と言います)が支払われることになります。これは仕事に支障が出ていた分支払われます。
治療費が嵩んだからと言って慰謝料が減額されるという決まりはありませんが、経験上、まれに治療費が高額だからといって低額な慰謝料を提示してくる損保会社も存在します。もっとも、然るべき方法で交渉を行えば平均水準の慰謝料になるので、毎日治療を行っても問題はございません。
にあたるのですが、他のサイトにはこのような事は書いていないのですが保険会社との交渉はこの事を強調しても良いのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
その様な事実がある様ならば、指摘する事に問題はないと思います。任意保険会社は、任意に賠償金を提示してくるので、慰謝料の数字も任意な数字となります。つまり自賠責基準に拘束されないという事ですが、自賠責基準に拘束されないという事は、その場合、休業損害で5700円の実損があるのか、どうなのかの問題も生じてきます。
ありがとうございました。
こんにちは、お世話になります。
昨年12月上旬に追突事故の被害者になりました。当方は止まっていたので過失はゼロです。
現在病院にリハビリで通っていますが、休業損害について教えてください。
会社員で年収は640万程度、通院などで30日ほど休んだり、遅刻早退をしています。
名前だけの取締役になっていますが、実質は普通の従業員です。
休んだりしても、有給休暇が残っていたりして、給料が引かれたりすることが
ないとは思うのですが、この場合約30日程度の休業補償はされるのでしょうか。
教えていただければ不安が解消します。よろしくお願いいたします。
頂いているのが従業員としての給与であって、役員報酬ではないという事が説明できれば30日分は補償されるべき休業損害となります。原則として、実際に受けることが出来なかった金額がその対象となります。つまり、有給で休んだ日数が対象となります。
停車中に後方からバイクに追突され 現在リハビリに通院しています。
過失割合は 100%相手が悪い
自営業(一人で店をしています)ですが年収が100万以下で 休業補償を計算すると低額で 相手の保険会社からは 最低賃金の5千数百円(すみません詳細な金額を覚えてなくて)を提示されました。
金額については不満はなく納得はしております。
診察は週に1度 温熱リハビリはほぼ毎日通院しております。
通院や診察は仕事の営業に支障がないように朝早く自宅を出て診察・リハビリしてから出勤しており、営業時間には影響はありません。
この場合 休業補償(日額or所要時間分)は請求できるのでしょうか?
朝早くではなく診療時間に行くと 整形を出るまでは2~3時間はかかる
また、通院毎日は相手保険会社さんにも伝えてあり問題ないといわれましたが、通院日数が多い等で減額とかされる事はないのでしょうか?
年収100万円以下の自営業者には、通院日数×5700円(休損の定額と言います)が支払われることになります。これは仕事に支障が出ていた分支払われます。
治療費が嵩んだからと言って慰謝料が減額されるという決まりはありませんが、経験上、まれに治療費が高額だからといって低額な慰謝料を提示してくる損保会社も存在します。もっとも、然るべき方法で交渉を行えば平均水準の慰謝料になるので、毎日治療を行っても問題はございません。
現在通院中、休業中
診断は腰部座礁、左肩打撲、頸椎捻挫、全治10日
事故日2013:3月17日
タクシーと交差点で事故を起こしました。
過失割合は通常は8:2だったのですが、こちらが1でタクシーが9に無理やりこぎつけました。
私は零細企業の役員をしています。
ですので、休業補償は出ないと相手の保険会社から言われてしまいました。
ですが、
私自身、肩書だけで代表取締役兼労働者で,
デスクワークは殆ど父がやっています。
後は家族(父:取締役と労働者 母:監査役 弟:専務取締役と労働者)と他一人でやっている5人の小さな電気工事会社です。
もちろん、私も現場で働いて稼がねば、自分の給料も出ません。
仕事がなく、赤字の時は、はっきり言って給料0の時もあります。
この状態の役員でも、休業補償は取れないんでしょうか?
良いアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
それと、自賠責保険の休業補償5700円もあると聞きましたが、通常の休業補償と違うのですか?
また、やはり、自営業の役員では補償されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
役員報酬はその地位に対する報酬という事で減額がないことから原則として休業損害の対象とはなりませんが、労働対価部分があればそれは休業補償の対象となります。
たとえば、社長が一人の場合だと立証が容易で補償されやすいですが、5名となると、それなりに立証が難しくなってきます。
よって、事故による減収が生じることを立証できれば補償はされますが、立証できなければ休業損害の補償は行われません。
5700円とは、極めて小規模な会社(家族等を含め5名以下)の場合に、その立証書類を提出すれば認められる役員に対する休業補償となります。
ちょっとややこしくて調べても分からないため、教えて下さい。
3月1日に乗っていたタクシーが人をはね、ムチウチと腰痛で実質通院日数10日の個人事業主です。
欠勤による実際の収入減は77500円で会社からも証明書は書いてもらったのですが、
社員ではないため確定申告書からの計算で半分程度しか出ません、自賠責に請求してあげるから
印鑑証明を貰ってきてくれと保険会社から言われました。これは何かデメリットはありますか?
また、日額5700円以下の計算をされているのですが、5700円にはならないのでしょうか。
そして、まだ通院中の7月8日に追突事故に遭いました。
7月8日以降は新しい保険会社が引き継ぐとのことで3月の事故の手続きを急がされています。
1つの保険会社しか対応できないということでしょうか。
後遺障害などがあった場合、3月の保険会社はノータッチですか?
あと、県民共済に入っているのですが請求する際に3月の事故と通院日数の合算は可能でしょうか?
社員ではないのにどこの会社から休業損害を書いていただいたのかわかりませんが、、個人事業の場合は前年度の確定申告の内容を元に日額を算出します。今回は自賠責で日額5700円となりそうですが、保険会社が印鑑証明を求めることはありません。
>1つの保険会社しか対応できないということでしょうか。
そうとは限りません。受傷内容にもよります。
>後遺障害などがあった場合、3月の保険会社はノータッチですか?
そうとは限りません。受傷内容によっては自賠責からダブルで等級の獲得ができます。
2月に原付で自動車の巻き込み事故にあい、現在争っているのですが、仕事がミュージシャンという特殊なもので、弁護士同士のやりとりになっています。ご相談したいのが、今回の交通事故によってMusicVideoの撮影が中止となってしまい、撮影は他の業者に委託しているものなので、所属事務所から私に請求がきております。今お願いしている弁護士があまり力になっていないのでご相談しました。
中止になった理由としまして、私がメインで撮影が行われる内容のものでしたので中止せざるをえなかったということです。
相手の弁護士からは密接な関係がみられるといって保障する気はないようです。事務所に確認したところ、新規個人事務所なので確定申告は来年のようで、公的に証明できるものがありません。委託業者とのやりとりも電話によるものなので、メールなどのやりとりはないようです。中止になった撮影費も手渡しでお支払いしたようです。委託側も税金関係で、領収は出してないようで、請求書であるなら用意はできるとのことです。この場合どうすれば所属事務所側からの損害賠償の請求を認めてもらえますか?用意すればいい書類関係などありましたら教えて頂けませんでしょうか?助けてください。
ここでの相談で回答をするには、少々込み入った内容のようです。詳細を把握し、ある資料を拝見し、その上ででなければまっとうなアドバイスができません。それよりも委任弁護士が代理人の役目を果たしていないようなので即解任し別の弁護士を探したほうが良いと思います。
昨年末、事故でおかまをほられました。休業証明を提出する話になっているんですが、問題は仕事先の状況です。
個人事業主として仕事をしていたんですが、平成22年度分の請求先(一社)の経理上の書類?のコピーを提出してほしいと保険会社から言われました。しかし、その会社は既になくなっており、そこの社長が経理書類をどこにやったかわからない状態です。
平成23年秋頃から違うところで仕事をしていたので、なくなっていたことがわかりませんでした。
さらに当時経理をしていた者に聞いたところ、経理書類が見つかったとしても、書類には他の請求者を一まとめにして「外注費一式???円」と毎月つけていただけで、個人事業主である個人個人の名前は記載されていないそうです。
この場合、保険会社にどのように書類を用意し、提出すればよいのでしょうか?
ちなみに保険会社からは会社に提出した請求書の写しでは、提出書類としてダメだと言われています。
よろしくお願いします。
自ら後から作成できるものは立証書類としては弱いです。第3者が作成する書類が必要です。請求をしていれば入金もあるので、預貯金通帳も一つの立証書類となります。
すみません。もう一つ質問です。休業期間の認定についてなのですが、職業柄ドラマ一本ごとの請負契約になっております。オファーは撮影に入る3~5ヶ月前に入るのが一般的で怪我の状態がどうなるか分からない段階で治った時の仕事を受注するわけにはいかないのが実情です。実際にオファーがあったものの発注元の制作会社からオファーが取り消しになったものが3本あり期間は4ヶ月です。当方としては4ヶ月を主張したいのですが、保険会社は労働可能度合いを考えるべきとして2ヶ月を主張してきて譲りません。泣き寝入りするしかないのでしょうか。
休業損害の対象期間というのは、受傷の程度や職務内容によって変わります。法律上、仕事ができなかったことが立証できれば、立証できた期間が休損の対象期間となります。
本来は関係のないことですが、実際の所得が高額だと保険会社はその期間を短くしてきます。
個人事業主でフリーのテレビドラマ制作のディレクターをしております。休業損害について平成5年の横浜地裁の判例でそば店の店主の場合、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、修繕費、減価償却費、福利厚生費、諸会費、地代家賃は経費として控除すべきでないとされたようです。当方の場合、接待交際費・広告宣伝費について保険会社が認めようとしません。横浜地裁の判例で認められたのは何か特別な理由でもあったのでしょうか?
接待交際費や広告宣伝費について、それが休業損害に含まれるとされる場合には、「休業していてもやむを得ない支出であること」が条件です。例えば、広告費でいえば、年間契約なので支払わざるを得ないが休業している、といった状況であることが必要です。
個人事業主なのですが、今年1月におかまを掘られて通院、休業しました。22年度の確定申告書がマイナスだったため 最低保障しかしてもらえなく
生活に苦しみました。
しかし1月の事故後 通院も重なり仕事の信用も失い受注も激減したので、
個人事業は 継続させたまま、知人の下で雇用してもらったのですが、
やはり 通院はしていました。
あくまでも 事故前である22年度の確定申告だけが 休業補償の対象なのでしょうか?
事故後の雇用してもらって 休んだ日は休業補償していただけないものなのでしょうか?
事故後の就労を開始した分の休業補償は、それに妥当性があれば補償の対象となります。事故前年度の売上や、症状、休業の理由、その期間などを総合的に考えて決められる事です。
前年度所得申告額(ー249.198)です?休業損害は認めてもらえるか?
任意保険では固定費を所得に加えて黒字になれば認定されます。