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□収入の算定基準□
弁護士や医師、自由業者などの個人事業主の休業損害の算定には、交通事故前年の税務署受付印が押してある確定申告書の控えをを使いその収入を証明します。信憑性を高めるために納税証明や課税証明の提出を求められる場合がありますが、原則として個人事業主の休業損害の算定式は以下の通りです。
前年の所得(納税証明の額)÷365=一日分の休業損害金額
作家などで、年毎の収入に大きな差がある場合は、数年分の年収を平均することもあります。青色申告を行っている場合には実際は次の計算式が適切です。
(前年の所得金額+青色申告所得特別控除の額)÷365=一日分の休業損害金額
タレントや芸能人、保険外交員などの報酬制の場合は、「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」を給与所得者の「源泉徴収票」と考えて休業損害証明書を作成します。
給与所得者と自営業者の休業損害の元になる金額の違い
自営業者の場合は、先の計算式の場合、各種控除金額を差し引いた金額になります。しかし、会社員などの給与所得者の場合は、各控除金額を差し引く前の金額となっています。(会社員の場合を自営業者の理屈で考えると、手取り金額をもとに計算することにります)
これは自営業者にとって非常に不利な考えとなるので、固定費などを休業損害の元となる金額に足すことができます(後述)。
実際の収入が異なる
ただ、ここでよく問題になるのは、実際の収入と納税額に差がある場合です。この場合、帳簿などで誰が見てもそうであることがわかるように実収入を証明できるのであれば、休業損害の算定額としてその実収入が認められます。しかし、事実確認のため任意保険会社からリサーチにより調査員が会社などの事業所・事務所に来ることはほぼ確定です。
以上のように、確定申告をしていない場合などを含めて収入の証明、算定が困難なときは男女別全年齢平均賃金を使用します。しかし、任意保険会社が相手の場合には、平均賃金を使用する相当性を立証しなければならず、この立証が出来ない場合には、休業損害を断念しなくてはなりません。
休業損害に相当する経費
また、所得以外でも、休業期間でも事務所賃料や利子などの固定費は必要です。そういった場合に、一定額が休業損害として日額に加算されます。
さらに、事業主の休業により事業自体をを休まなければならなくなった場合には、従業員の給料も損害として認められます。例えば、開業医などは、医師が交通事故で休業となり、従業員が休まざるを得ない場合が該当します。
個人事業主の所得÷365とは、経費を引いたものか?収入ですか?四ヶ所取引先のうち2ヶ所だけ、それぞれ、5日と4日休んだが、休んだ先だけの減収を、会社に証明して貰えば良いのでは?
確定申告は赤字なので、実際休んで報酬を減額された分を支払って貰えないとおかしい気がします。
確定申告上の所得の金額が対象ですが、いわゆる固定費と呼ばれるものを所得金額に足して、金額を算出することができます。
最終的には、休んだ分の減収金額と事故の受傷との関係が証明できさえすれば、休業損害は認められます。
ありがとうございます。ケースバイケースなのですね。関係の会社に休業証明と、支給明細書を頼み、病院の通院記録とで、保険会社に請求してみます。解らない事ばかりで、困っていた所、助かります。