休業補償と休業損害の違いについて、一般解釈で説明いたします。交通事故では休業損害とされていますが、休業補償との違いは、休業とする対象日数に違いがある事です。
休業補償とは、その原因(交通事故)があって、その原因が理由で仕事を休んだ場合に支払われるものです。
休業損害とは、その原因(交通事故)があって、その原因の治療の為に通院を行った場合に支払われるものです。
休業損害は、休業補償よりもその対象範囲は狭くなっています。これを厳格に適用すると、実治療日数以上の休業損害の支払いは出来ない事になります。そこで、例えば自賠責では、特別な事情があれば実治療日数の2倍程度の休業損害を認めてきます。「2倍程度」と表現したのは、職業等によって2倍が限度だったり、3倍または4倍を認めたりとなっているからです。
ただし、長官骨骨折や脊柱の変形、圧迫骨折などでギプスを装着した場合は、その装着期間は通院したとみなされます。参考までに、むちうちの頸椎固定カラーはここでのギプスには当てはまらず、休業損害に影響を与えません。
6月26日に私歩行者、相手車でぶつけられ現在も通院中
頸椎捻挫、腰椎捻挫
7月8月9月の休業損害証明書を提出、7月に相手保険会社担当より「就労制限・就労不能証明書」を医者から書いてもらうようにと一緒に提出。勤務開始日は4月30日からなので「源泉徴収」は出せない旨は伝えていたが、「源泉」がないので三カ月分の「給与明細書」の提出がなければ支払できないとの返事が9月24日。
「休業損害証明書」には3カ月分の稼働日数などの記載あり。社名社印あり。
いやがらせでしょうか?
今後の対応を教えていただけると助かります。
tatibana様 基本的には定型の書類を正確に書いていただくように説得するのが一番かとはおもいますが、困難な場合においては給料が銀行振り込みならその写しを証拠としたり、タイムカードの写しなど間接証拠とはなります。
自営業者ですが請負の仕事は無く他社の応援メインで仕事をしています。このような場合の休業補償の計算方法はどのようになるのですか?
確定申告の納税額を基準に休業補償の計算を行います。
初めまして。
私は今月9日に、追突事故に、相い現在むち打ちで、入院中ですが、休業損害で、日額8千円で実際の、会社の営業日数しか支給されず、手取額は、4万円マイナスになるのですが、通常仕事してるぐらいの、手取額は、もらえないのでしょうか?
仕事を休んだ日が連続して発生すると、その間の休業日も休業損害の対象となります。たとえば、1か月連続して休んだ場合は、30日分の休業損害が支払われることとなります。
給与証明が、出る程、働いた期間が長くないので、証明が、だせないと、言われました。最低保証額というのがありますでしようか?事故で3ヶ月ほど、入院して現在リハビリ中で生活費に困っている状況下にあります。
雇用契約書が代わりになりえます。
休損については自賠責でいえば日額5700円~というのがあります。
個人事業主です。本年5/16~交通事故(バイクにて)により、骨挫傷によりやむなく仕事をやすんでいます。事故は、自分0:9割合で示談です。
相手の保険会社から、毎月、休業損害として一定額を振り込んでいただいておりますが、会社からも、教務上の事故と言う事で、手数料が振り込まれております。が、会社から電話にて、差額?を返金してくださいとの電話が来ました。
一体、どう言うことなのでしょうか?全く訳がわかりません。
宜しかったら、教えて下さい。
休業損害とは、実際に損害を受けた金額を補償してもらうといった内容ですので、補償金額が超えてしまうと会社からの支払い義務はありませんので、返金を求められます。
5月28日に事故をし9:1で自分か被害者なのですが、仕事で運転の仕事してるんですが仕事が無い日は力仕事になるため仕事を休み通院してるんですが休業損害で請求出来ますか
簡単には認められませんが、それをきちんと立証説明をする事が出来れば一定期間の休業損害の請求は可能かと思われます。
先月1月21日に高速道路でわき見運転の車に追突されました。
私は個人事業主ですが当店はメンバーズで特定少数のお客様のご来店が多く
私が休むと利益は減少することが明白だったことと開店して3ヶ月もたっていなかったため余計な経費を削減するため
従業員をとりあえず解雇しました。
休業補償の金額は2月5日に決まり毎月20日締切の3営業日後振り込みに決定しましたが本日いきなり保険会社から連絡があり3月から補償できないから、と一方的に告知されました。
裁判で争ってくれと…
来月から無収入になりますが裁判になれば預貯金で何とか生活していきますが
誠意のかけらもなく事故後から恰もこちらが加害者のような対応に納得もいきませんし、まだ左手の痛みが激しくとても仕事などできません。
保険会社の言い分は自社調査で私が休業する他覚症状が見当たらないと言う理由でしたが、なぜか腑に落ちないところが
多すぎます。
良きアドバイスがあれば教えていただけたら幸いです。
宜しくお願い致します
いわゆる自覚症状だけでは、それ以上の休業損害の根拠としては立証に足らず、他覚的所見を被害者として立証する必要があるかと思います。
立証についてhttps://www.ura-senryaku.com/kouisyou
交通事故に会い6か月間通院しました。主婦です。休業損害は受傷後3か月間と認定されました。損保会社によって違うのでしょうか。日数分かと思っていました。よろしくお願いします。
損保会社によって異なるというよりは、それぞれの交通事故によって異なるとお考えください。自賠責内での解決(120万円以内)では日数分となりますが、自賠責を超えたときは任意保険という名前の通り、全ては任意に処理されます。つまり、休業損害の日額やその対象日数に至るまで、すべて交渉を行いつつ決めていくものとなります。
事故前5年間勤務(月平均20万円で)したが、ただし事故前の1か月間失職して、事故の日、本来は派遣会社の面接と仕事紹介を予約していたが、事故のためキャンセルした。
事故後2週間通院して、仕事再開した。通院も続いている状況です。
この場合は、休業保償と休業損害を貰えますか?
教えてください。
基本は休業補償の対象となりますが、被害者として休業損害を立証する必要があります。
よろしくお願いします。
今年の3月末に玉突き事故に巻き込まれて現在もリハビリ中で仕事が出来る状態ではなく、ずっと仕事を休んでいます。
事故の3週間前に働きだしたばかりで期間が短く、実績が無いので給与明細を出して下さい。
と言われたのですか、職種が水商売の為、雇用保険等がありません。
特別に1週間づつ給与をもらっていたため所得税は引かれていませんでした。他の人は1ヶ月まとめてなのでちゃんと所得税は引かれています。
私の場合、給与明細には所得税が引かれていないので、休業損害はもらえないのでしようか。
所得税が引かれていないからといって休業損害が支払われないという事はありません。
重要なのは、そこで働いていて実際に給料をもらっていたことを確かに立証する事です。
よろしくお願いします。
先日交通事故にあい、休業補償について質問です。
今年の4月から個人事業主として働いており、
1社と契約してます。
ただ、休みの日などにはコネを使い営業活動を
してるのですが、現在は通院でできておりません。
この場合、休業補償は請求できないのでしょうか?
書類などはないので、証明できるものがないのですが、
保険会社からは証明できないとムリと言われてます。
もちろん、個人事業であっても休業補償の請求はできす。ただ、それが立証・説明できるかどうかで、補償される科されないかが決まるという事です。つまり、こちらで、具体的な休業損害が発生していることが立証できなければ、保険会社も支払うことが出来ないという事です。もし、詳細を専門家に相談してもなお「説明は難しい」と判断された場合は、あきらめる事になってしまいます。
交通事故で1か月余り休んだのですが、有給休暇や欠勤ではなく、保存休暇(余った有給休暇を年次有給休暇とは別に溜めておけるもので、病気や介護などにしか使えない)で会社を休んだので、休業補償が出ないと損保会社に言われました。そういう規定があるのでしょうか?
いわゆる療養休暇と捉えられますが、こういったものは、まさに交通事故の時などのためにある休暇日なので、交通事故で休んだ場合でも損害賠償の対象とはなりません。
休業損害について知りたくて書き込みます
1.休業損害は減額されるのか?
2.入社して一ヶ月後に事故を起こし二ヶ月後には自営業みたいになる契約の場合休業損害はどうなるのか?
3.入社一ヶ月後に事故を起こし、研修期間中の金額分しか休業損害もらってないのだが、それ以上もらえないのか?
1、きちんとした休業損害証明書によって証明されたものであれば日額の減額はされません。
2、マッサージなどでよくあるケースですが、5700円の定額となることが多いです。
3、事前に締結した契約書の内容によって異なりますが、実際にもらえるであったであろう金額のみしかいただくことはできません。
交通事故にあい、通院してました。
その後具合悪く二日間仕事をやすみました。
休業損害は適応ですか?
どの様な受傷の程度なのかわかりませんが、
一般的に2日程度の休業補償であれば争いなく補償が行われます。
ただし、通院をしていなければなりません。
総務1年生です。宜しくお願いします。
会社の従業員が昨年交通事故に遭いました。
首が少し痛いということで、4回ほど会社を早退して通院しました。
早退した日(通院)の補償を自賠責保険で請求できますか?
その日の給与は会社から支払われています。
本人から請求に関することで申請があった場合、会社側がすべきことは何ですか?
この場合は休業損害は発生していないという事になりますので、休業損害の請求を行うことはできません。
ただ、早退したにもかかわらずなぜ給料が支給されたのか、それによって会社に損害が発生したのかというところがはっきりすれば、会社の損害として加害者に請求を行うことができます。
先週追突事故に遭った者ですが、自分の会社から休んだ分の会社に対する補償を保険会社に請求してほしいと言われました。
2日間しか休みをとらなかったし、正直もう保険会社とのやりとりは面倒くさくて請求したくありません。
そもそも会社への補償はあるんですか?
これは、会社が保険会社に請求をするものです。被害者(会社員)が請求するものではありません。
今。示談交渉をしているのですが、休業損害は30日程度しか着けれません
と言われたのですが、これはどうしようもないのでしょうか???
病院に通った日数は87日です。
よろしくお願いします!!
相手側は、事故の時の衝撃の強さ受傷の程度、通院状況などを勘案して”適当”に30日と言っているものと思われます。自営業者では良くおこなわれる主張です。また、賠償金が自賠責の上限金である120万円を超えないように「30日」と言っている可能性もあります。いずれにしても休業の妥当性、相当性を立証すれば、実際に休業した期間は賠償されます。
今年の2月に事故に会い、同乗者だったため 保険で病院に通っています。前年度は、仕事はしていません。今年の1月から仕事を初め、給料明細が1月分しかないので、書類が、不備らしく最低金額の1日5700円しか休業保証が出せないらしいのです。1月の給料は、255500円でした。担当の保険屋さんは、上司と相談してくれてるらしいのですが… 5700円は、妥当なのでしょうか?
5700円は収入があるがその金額が立証できない場合に適用されることがあります。
つまり、書類の不備というのは、収入の立証ができていないという事です。
よって、さらに立証を行う事が出来れば25500円に似合う休業損害が支払われることになります。
なお、源泉徴収票がない場合は、総合的に信憑性がなければ書類がそろっていても休業損害は算定されないのが実情です。
よろしくお願いいたします。
交通事故にあった当時、別の病気で有給休暇中でした。その後も休職を続けております。交通事故にあったことで復帰が延期になったのも事実ですが、この場合は休業損害はもらえるのでしょうか?
別の病気が治ったという事が説明できて、延長になった分の休みが事故のせいであると説明できれば休業補償となります。
月単位で内払の請求の請求の仕方についてどのようにしたらいいのでしょうか?
去年12月に交通事故現在整形外科及び接骨院に通院中です。
給料の締日に休業損害を作成して初回だけ源泉徴収票をつけてその後は毎月送ることになります。