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有給休暇を使っても休業損害は請求できる。

[記事公開日]2010/11/14
[最終更新日]

有給休暇を使って交通事故の受傷の治療を行う。

このようなことは良くあることです。なぜなら、交通事故の受傷でもって会社を休んでも有給を使用すれば給料が出るし、通常は取りづらい有給を交通事故という大義名分で取得できるからです。有給

しかし、有給休暇をとってしまっては、現実に減給は発生せず、加害者からの休業損害(補償)が受けられないのでは?と心配される方がいます。

現在、交通事故の実務では、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。確かに、有給休暇をとった上でさらに休業補償をすると、二重に収入を得ることができるので被害者は得をするように思えます。
 
しかし、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で有給を消化をせざるを得なかったとも言えます。現在ではこの考え方が定着していて、有給を使用し休業損害を請求しても、保険会社も異議を述べることはありません。

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31 thoughts on “有給休暇を使っても休業損害は請求できる。

  1. 追突事故に遭い、病院で安静と言われ、会社を休んだ場合、休業損害請求できますか?あと、休日出勤は任意ですが、その日に通院するために断った場合、請求できますか?

    1. 自賠責では原則として通院日数×2が休業損害の認定に数ですが場合によっては×3まで認められる場合がございます。

  2. 病院に勤めています。当直明けに一生懸命通院していますが、この場合は休業損害はどうなるのでしょうか。

    1. 休業損害につきましては、実際に休業を行った証明をもとに支払いが行われます。いわたさんのお気持ちはすごく理解できるところですが、休業損害の名目では支払いが難しく、交渉の余地があるとすれば慰謝料の増額かと思われます。お大事になさってください。

  3. 有給休暇を使った場合は提出する資料は何があるのでしょうか。
    会社にそのようなものがなく困っています。

    1. 休業損害証明書を使用することになります。交通事故専用の用紙があります。

  4. 帰宅中に追突事故に遭い、翌日予定されていた休日出勤を取りやめて通院しました。翌々日からは大型連休で休日(5連休)、連休明けから職場復帰というケースの場合、休業損害証明書にはどのように記載するべきなのでしょうか?

    通院:事故当日と翌々日
    入院:なし

  5. 3年6か月勤務した会社で週休は殆ど休みがなく、有給休暇ももらえない状況でした。退職しました。その際、2年分の有給休暇はもらいました。
    週休の分を請求できますか

  6. 交通事故にあい有給休暇を取得しましたが休業損害請求をする予定です。
    この休暇は本来の事故での休暇のみで通常の自分の都合の休暇分は
    請求できませんか?

    1. 都合の休暇分にかんしましては請求できないことが多いですが、もし実際に通院などで損害をうけてしまった場合は請求できることもございます。

  7. 運送会社の者ですが、乗務員がトラック配送の勤務中に他のトラックに追突されトラックが大損害を受け1か月半の修理となりました。乗務員には怪我はありませんでしたが、トラックが無いため働くことがその間できませんでした。当社は歩合制なので、休むと給料が出ません。相手の保険会社に休業補償としてトラックの3か月分の運賃の平均値を出して、そこから使わない燃料費を除いて請求しました。もちろん乗務員の3か月の給料平均も出して請求しました。結果は相手の保険会社は動かせなかった3か月期間の運賃収入の平均は支払うが、乗務員の給料は除くとの回答がありました。乗務員の休車の間の給料は誰が払うのかと聞いても曖昧です。絶対取らなければいけないと思うのですが、この考え間違っていますか、本当に給料は含まれないのでしょうか

    1. 本来トラックから生じるものが補償されたのであれば、その補償の中から歩合の部分は支払われるものだと思われます。これは、元々、歩合がトラックから生じるもの(運賃)から支払われている事からです。

  8. 3ヶ月前に、転職のため退職届を提出。退職2週間前からは、求職活動の為、有給消化で休む手はずだったが、
    退職日3週間前の会社から自宅に帰る途中に、後ろからの追突事故。
    首、背中、腰、肘から上の腕に痛み。
    年次有給で金曜日を休み、土・日・月(祝日)・年次有給で火曜日も休んだ、いったん出社し始めたが、有給消化中の2週間は、痛みのため求職活動も出来ず自宅療養・リハビリのまま退職日を迎えた。退職したら労災は?休業補償は?退職2週間前の有給分は補償の対象にはにはならないのでしょうか?
    どうなるのでしょうか?

    1. ・働く意思と能力をもっていて、就労の蓋然性がある場合は、事故によって働けないと判断できる期間の休業損害は請求可能です。

      ・労災は退職しても引き続き使用が出来るのが原則です。

      ・労災の休業補償は最初の3日間は対象外です。

  9. 事故に遭い、有給を消化しながら通院してます。職場復帰して通院しながらでも休業損害は請求し、支払ってもらえるのでしょうか?

    1. 仕事をしながら通院を行い、そして休業損害を請求できるのは、通院を理由とした遅刻欠席早退があった時に減給(有給)が発生する事が条件です。

  10. 交通事故で有給休暇を取ると保険が出ないと思って有給休暇を取りませんでしたが
    後で、有給休暇でも保険が出ると判りました。
    後になって取った休暇を有給休暇に変更することは可能ですか?。
    なお。交通事故で休んだ日は7月16日から8月16日までです。(実際は20日程度)

    1. 有給に振り替えられるかどうかは会社次第です。基本的にはあとから有給にはできませんが、会社がイエスと言えばできます。

  11. 信号待ちで追突されました。休業した月の収入が会社からの出勤分と補償分の合計が事故前3ヶ月を下回りました。保険会社は3ヶ月間の平均を日額換算して休んだ分だけ支払っているから問題ないと言っています。確かに日当に換算すればそうなりますが、会社からの支給額が皆勤手当その他でマイナスされています。そのマイナス分は補償してもらえないのでしょうか。保険会社はそんな請求すること自体聞いたこともないし、裁判で判例はないと言っています。しかし、実際他の保険会社では認めてもらっていると聞いています。

    1. それは休業損害として加害者に請求できます。その担当者の器量の問題だと思われます。おそらく口頭で説明・請求をしたと思いますので、きちんと書類をそろえて立証を行って請求をしたほうが良いです。

  12. お問い合わせをさせて頂きます。交通事故で通院を行うにあたり、一回の通院に関わる時間を有休で処理をしております。 金額を総務に確認したところ、給料は月22日日計算での二級月給の積み上げ方式にて計算しているため、一月30日で割った金額。年間の支払額とは異なるそうです。有休の限度額を超えた場合には、その金額が給料から引かれるのですが、その場合はどのようになるのでしょうか? 会社からの証明書類は発行されます。

    1. 有給で支払われた金額が休業補償の対象となるというのが原則的な考え方です。

  13. お世話になります。有給休暇を使っての休業損害について質問させて頂きます。
    当社では有給休暇を1日休、半休、1/4休となっています。
    請求の際は、それぞれ「1.0」「0.5」「0.25」で請求できるのでしょうか?
    例)3日と1/4が1回の場合「3.25」、6日と半休1回、1/4が1回の場合「6.75」
    お手数ですが回答をお願い致します。

    1. 休業損害についてはご理解のとおりです。どの日に半球でどの日に4分の1なのか分かるようにしておいてください。

  14. こんにちは、すごくためになりましたありがとうございます。
    さて、ここでのお話は、被害者は特をするようにとかかれていますが
    これが加害者の場合は、どうなるのでしょうか。
    現在の自分の立場は加害者ですが、自分の保険会社から休業損害をもらいました。
    仕事をやすんだということで・・・で、今から先月・先々月の請求をするのですが、
    有給を使って休んだということにしたいと思っています。というのは最初の月の分の保証金をもらってから、実際に減給されたことを証明する帳簿を提出してくださいといわれてます。面倒なんで、したくありません。
    なので、有給扱いにしたら、減給はされないので、そういう書類もだすことはないのではと思った次第です。ググっていた所、ここのページがヒットし、質問させていただきました。何卒、助言いただけると幸いです。宜しくお願い致します。

    1. 休業補償を得ると2重取りに見えますが、本来の有給が減るので特には特にはならないという考えです。

      さて、会社によっては有給が事後適用される事はあります。一般的に有給を使用するには休む前に申請をしますが、休んだ後に申請ができるというものです。

      だとすれば、有給を使った休業損害証明書が再発行されたとしても、整合性に欠けることなく主張が可能です。
      ただし、相手が帳簿の提出を求めている真意を考えてみてください。

  15. 笠原様
    お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
    お忙しいところ、回答ありがとうございました。

  16. はじめまして。
    早速ですが、弊社では時効になった年次有給休暇を「積立休暇」として
    ストックし病気や怪我で休む必要が発生した場合、診断書の提出により取得できる積立有給休暇があります。これも休業補償の対象(年次有給休暇と同等扱い)となるのでしょうか? お手数ですが回答をお願いいたします。

    1. おそらく休業補償の対象とはなりません。

      休業損害として認められるのは、原則として給与が減額された場合をいいます。ただし、年次有給休暇については、特別に休業補償の対象としているのです。これは裁判で「有給を使用したい際に欠勤となって収入の減額をもたらす可能性があるから、欠勤として給与の減額があったものとみなす」と判事されたことを理由に、年次有給休暇に限っては休業損害とするのが通例となりました。(以前は休業損害の対象になっていませんでした)

      年次有給休暇が休業補償の対象となるのは”特別”なので、その特別が、積立休暇に適用されるには、今後病気やけがで休むことが確実に発生するという事が確実でなければならないのではないでしょうか。これを立証するのは、現段階では難しく、そもそも「怪我の為の有給」であれば、それを利用する事に損害は発生しないという考え方が妥当と思われます。

      *判例を調べたわけではなく、一般論を述べさせていただきましたので確実ではありません。

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