外国人が日本で交通事故にあった場合は、その処理には基本的に日本の法律や規則ルールが適用されます。したがって、外国人の休業損害も日本人と同じ算定方法になります。ただし、その外国人の在留資格によって多少異なりますので説明します。
目次
外国人永住者として在留資格のあるもの
日本人と同様に考えます。
在留資格のない外国人
日本で働いていた場合は、その収入を基礎として算定します。
働いていない場合は、外国人の本国の収入を基礎とします。
もっとも、その外国人が麻薬販売などで違法的に収入を得ていた場合の収入が主張されたとしても否定されます。(一部には多少なりとも認めた例もあります)
下記が外国人の休業損害を裁判所が認めた事例です。
就学生が違法に週20時間のアルバイトをしていた場合に、5ヶ月間の日本での収入を「基礎に損害を認めたもの。
韓国から密入国して就労していたものにも関わらず休業損害を認めたもの。