交通事故の過失割合に関しては、とても複雑な内容になっております。
質問を受けた事故類型に対して、それぞれの状況にあった過失割合を皆さんで出していきたいと考えています。
無料でご相談、無料で回答を決まりとし、戦略サポートは一般論として相当と考えられている過失割合を回答を行います。
過失の質問方法
交通事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。
例)
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください。道幅も重要)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
・その時点でのお互いの速度(双方の速度の増減がわかる書き方)
信号の無い十字路、当方側、道路に、止まれあり、一時停止後直進
したとき、右から直進してきた車か、運転側ドアと、リヤ側ドアに
ぶつかりました、この時の当方の、過失割安は、どうなりますか!
(三角標識は、ありません)
一時停止したのにも拘らず、相手の車の速度と距離を見誤って進んでしまい事故が発生したとすれば、6(一時停止車):4が基本過失割合となります。
回答ありがとうございました、本日相手側、保険会社より
当方過失8:になると、連絡あり、過去前例からして
妥当だそうですが、今は、保険会社と、色々協議していますが、
回答の様に6:4までに、今後は、なるでしょうか?
恐らく、お互いが交差点に進入するときにどのようにして侵入したか(速度や一時停止有無等)という事実問題かと思われます。
8割という事は同程度の速度でお互いが交差点に進入し事故となったと考えているようです。
この場合、私の過失割合はどの程度でしょうか。
晴れた日のお昼、直線の片側2車線道路、左車線を単車で走行してました。5速だったので50キロ位のスピードです。(60キロの道路です)
見通しがよく、先の方で右車線が渋滞しているのが見えました。
右車線の渋滞最後尾の車は信号のある交差点内に止まっていました。
私がその交差点にもうすぐ入るという時(信号は青)に、最後尾の車がウインカーを出し、左車線に頭を出しました。
慌ててギアを2速落とし、ハンドルブレーキ、フットブレーキをかけましたが、思い切り急ブレーキをかけるとハンドルロックされるので、ハンドルを左にきり、左車線のさらに左へむけました。
結果、私に怪我や転倒はなく、右足を乗せるステップ、マフラーに多少キズがありました。相手の車は左前バンパーが当たり、そのはずみではずれ落ち、その車が踏んでグチャグチャです。
相手の言い分は「どこから出てきた」「突っ込んできたのはそっち」と運転手。「ふらふらしてぶつかってきた」と助手席の人。
過失割合では20(私):80(相手の車)が基本でしょうか?
交差点内での車線変更をした車・・・という事に対して修正を申し入れる事は可能でしょうか?
10(私):90(相手)や
5(私):95(相手)・・・という割合は一般的に難しいでしょうか?
よろしくお願いします。
この事故類型では、車を車線変更と考えると、基本の過失割合は2(バイク):8です。
しかしながら、その交差点の状況が進路変更禁止と言える場合は、修正要素が-2となり0:10となります。
しかし、一般的な予知可能性がないという事は出来ないと推測されるので、5ないし10ち江戸の過失発生はありうるものと考えられます。
先日昼ごろ普通車で、センターライン有り、歩道(道路よりも一段高くなってる歩道)有りの道路を南から北へ直進中、進行方向左側の民家のガレージから原付バイクが飛び出してきて当方の車の左側面に衝突し運転手が転倒して、打撲、すり傷のケガを負いました。当方は、けがなし、車の傷のみです。当方の保険会社に連絡をとり7対3(当方が3)の過失割合で話を進めています。ここで質問ですが、相手側のガレージの前の歩道の上に違法駐車の軽トラックが止まっていて当方からは軽トラの死角で原付バイクがそこあるのが確認できない状況でした。(現場検証の警察の方にも確認してもらっています。)相手バイクは、歩道の上から安全確認をせずに発進しています(相手側が認めています。)この状況で、10対0の交渉はできないものでしょうか。また当方に、なんらかの刑事罰および行政処分(罰金、減点など)の処分があるのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
先ほど質問させていただいた中村です。今、相手側から保険会社を通さずに個人対個人で示談しませんか、(事故自体無かったことにしたい)との連絡がありました。その方が、私にもメリットがある(刑事罰、行政罰が無くなる?)と言うのです。7対3(当方が3)、(当方は制限速度を守って運転していました。警察の方も確認済です。当方が被害者だと思うのですが、刑事罰、行政罰の可能性がある(弱者保護のため)のが心配です。また、新たに判った事実ですが相手側は原付バイクの自賠責保険期限切れのようです。(免許停止、高額罰金の可能性有り。)そのため、事故自体無かったことにしたい(そんな事ができるのか?)のでは。先ほどの質問と合わせてお願いいたします。
7:3というのは民事の話で、刑事・行政については独自の判断となるので予想はできるもののここでの言及は行いにくいです。
ただ、交通事故には報告義務が課されており、警察にも報告済みであることから、事故自体を無かったことにすることはできないと思われます。それを言うのであれば、人身事故にしないという事になると思います。
10:0を前提で話し合いを行う事はできません。1~3割の過失はどうしても発生してしまいます。(続きは次回の質問へ)
よろしくお願いします。
私は、原付、相手は自転車です。
片側一車線の直線道路を北から南へ走行中、西側より自転車が飛び出てきました。当時、私の進行方向は渋滞しており車と車の間をすり抜ける形で自転車がでてきました。私は、時速10〜15キロで路肩部分を走行していました。このようなケースの過失割合はどのような形になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
本来自転車は一時停止をするべきところを、徐行のみで交差点に進入し事故が発生。という事案で原付には4割の過失という判決がされているものがあります。ただし、この事案では交差点であったことを前提としていることにご注意ください。
早速の返信ありがとうございます。
今回の事故についてですが、交差点ではありません。横断歩道などもない道路を私は、直進
相手は道路を横断する形になります。
割合は変わりますか?
その場合は相手の過失が間違いなく増える事になります。
見晴らしの良い田園地帯を、南北に延びる道路幅10mでセンターライン(各1車線)がある道路を、北から南に直進していたところ、西側から直進してきた加害車両が、一旦停止の標識がある交差点に減速せずに進入してきたために、被害車両右側側面(運転者席のドア付近)に衝突。被害車両はその衝撃で道路脇下2mの田んぼへ横転しながら突っ込み停止(もう少しで死亡するところでした)。加害車両は道路上に横倒しの状態で停止。
加害車両・被害車両とも全損との評価済。
被害者側は過失割合0:10を主張予定。ご回答よろしくお願い致します。
この場合の基本過失割合は2:8となります。これは、互いが減速せずに同程度の速度で交差点に進入した時の過失割合となります。無過失とするには、その根拠に乏しいかもしれません。
車の方が2で原付が8ってことですよね?
もし被害車両が単車の場合は1:9が基本で1が単車となります。
T字路の信号がある交差点(厳密に言えば下みたいな交差点から50〜100メーター位の所に路肩に入る道あり。進行方向から入れるが切り替えししないと無理反対車線ならスムーズに曲がれる)片側一線線センターラインは、黄色い甲の前後に車停止中乙最後尾
乙原付ヘルメット着用
甲自動車
乙信号が赤だった為センターラインをまたいで先頭の車の前に向かってる最中甲が急に進路変更をしてきた為接触事故を起こす
過失割合8甲対2乙と言われたが、適性なのか教えてください
修正要素があれば過失割合をくつがうますか?
事故状況がよくわからず過失の判断がができません。
交通事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください。道幅も重要)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
南北に走る片側三車線の道路
当方東の片側一車線のT字路センターラインは黄色
東の車線には途中北東に路肩にはいる道あり
東の車線は信号が赤。
自分は原付に乗っており、最終尾にいた。
1番前の車の前に出ようとセンターラインを跨いで走行途中、真ん中位の車が進路変更を急にしてきて、その車と接触事故を起こしてしまう。
過失8対2が妥当なのか?
過失8対2というのは、車を追い越した二輪車が車の前に割り込んだ時に車が二輪車に追突した場合の過失割合です。よって、本件とはその事故態様は異なり妥当ではないと思われます。過去の判例を見ると、二輪の方が過失は小さいようです。(例えば10%)
過去の判例とはどのような状況で、どのような過失割合になったんでしょうか?
又、本件の、けんで私の過失はいくつがだとうであろうか?
過失割合に納得いかない場合は、どのような対処したらよいのでしょうか?
一度車両を治すときになぜこのような割合になったか、聞きそびれたので
平成2年12月17日浦和地裁「バイクが前方車両(4輪)に追いついた並進中に右回転を始めた車両と衝突」バイクの過失は10%となっています。
これを考えるとこちらの過失が5割を超えるという事は考えにくいです。最終的には訴訟で判断されることと思われます。
妻が幅の狭い道を走行中に、対向車が来たため路肩に停車。自信がなかったので相手の車をやり過ごそうとしたら、リアフェンダーを擦られてしまいました。
相手は申し訳なさそうに車から降りてきて「どうしましょうか?」と言ったので、妻は警察を呼ぶことをお願いしました。警察官がと到着するまでの時間、妻は少々動揺していたようですが、お相手の方は冷静だったとのことです。
検分した警察官に対して「相手の(妻の)車は止まっていた」ことを認めていました。妻にも同じことを言い、今回の事故を詫びたそうです。
妻の運転していた車(私の名義です)も、お相手の車も同じ保険会社に加入していました。
その後、妻から連絡をもらい事情を聞き、翌日に保険会社に連絡したところ、お相手の方が「相手(妻が運転する車)が止まっていたのか、動いていたのかわからない」と供述を一変、「10:0は納得いかない、あとは保険会社に任せる」と言ってるとのこと。
結局、すぐにまとまると思っていた今回の事故は長びく気配を見せてきました。
一応、調査員が私の車と、お相手の車のキズを調査したようです。
事故当日、妻は小学校に息子を送り届けた帰りでした。この事故と相手が供述を一変したことを受けて、その道を通るのが怖くなったとのことで、遠回りを余儀なくしています。また、最近ストレスによるものか、片目が痙攣すると言っており心配です。
妻は私の車にキズをつけられてしまったことを、相当申しわけなく思っているようで、早く直したいを思っているのですが、示談が遅々として進みません。
私も単身赴任先から、業務の合間に妻の様子を思い電話したり、なかなか次のアクションを見せない保険会社の担当の方に、逐一、自分の携帯電話から連絡しています。
このような場合、直接、お相手の方に連絡すべきなのでしょうか?それとも、まめに保険会社に電話連絡すべきなのでしょうか?
ご教示いただけましたら幸甚に存じます。
原則として、加害者に直接連絡を取ることはお勧めできません。とってはいけない決まりはありませんが、一応のルールとして保険会社と交渉を行わなければならないです。一応警察官が覚えているうちにでも、相手がこちらが止まっていたことを認めたという事実を確認しておくのも1つの手段です。(訴訟では事故後の発言には信憑性があるとされています。)
保険屋さんからの回答をいただきました。結局、過失相殺となり50:50とのことです。
お相手の車にドライブレコーダーが付いており、すれ違う直前で、私の妻が運転する車が左に車を少し寄せるために動いたとのことです。
保険屋さんはドライブレコーダーのデータを持ち出し、直前停止であること、キズの写真から総合判断した結果、過失相殺は避けられないとの判断を下したようです。
私は次の二つの質問を保険屋さんにしました。
Q1 ドライブレコーダーは前方視界だけを映したものであり、私の妻が運転していた車が死角になった後の状況は憶測に過ぎないがどうか?
Q2 キズから明らかにお互いが動いていたということを証明する有力な手がかりがつかめたのか?
Q1の回答・・・たしかにその通りである。
Q2の回答・・・キズからはよくわからなかった。
Q2の回答に対しての更問いQ3 ドライブレコーダーとキズの写真から総合判断した結果50:50となったと言っていたが、キズからはよくわからなくて、なぜ総合判断した結果などと矛盾したことを言うのか?
と質したところ、しばらくの間無言になっていました。
その後「○○さん(私の苗字)がご納得する証拠があればよいのですね、もう一度上席と話をしてから回答させていただきます」
そこで話は終わりました。
私も妻もほとほと納得がいきません。
当時の警察官の方からお話を伺おうかとも考えております。
また私の車の保険には、弁護士特約が付いてますので、行政書士先生に本格的にご相談しようかとも考えております。
その際には、何卒、宜しくお願い致します。
保険会社は良くこういったわけのわからないことを言い出す時があります。根拠を明示させてはっきりさせなければなりません。
先日、一車線の片側4Mの道路を南から北へ進行中。横断歩道前の西側にある駐車場へ入ろうと減速をし、左にウインカーをあげ左折中、歩道の目視をしようと左側を向いた瞬間後車から前方左側に追突されました。後車は、追突ののち10M先のテナント壁にぶつかり停止。その間ブレーキ痕はなし。警察をかけた所
私が、ゼブラゾーンに入っていないこと。ブレーキ痕から判定
ウインカーをあげていた(相手も確認したとつたえる)
相手のブレーキ痕はなし。
目撃者は中学生だが、いる。
相手ワンボックスカー私ワンボックスのファミリーカー
数字でみると、すれ違うにはギリギリ
建物の鉄骨がひどく曲がっている
2日目から、相手側が
ウインカーをあげてない。
ゼブラゾーンを走っていた。
後車が左側から追い越しをかけた。
40キロで走っていた。
との主張がありました。
相手の保険屋からは、後車が左から追い越しをかけたので私の進路妨害と言われました。納得できずにいます。どうなんでしょうか?
そこは追い越し禁止の道路でしょうか。
いずれにしても追突事故として無過失を主張すべきだと思われます。
左からの追い抜きなどありません。追い越しではなく追突です。
ウィンカーについては、ついていなかったことが立証されない限りついていたという事になります。ウィンカーがついていたのに築かなかったくらい前方不注意だともいう事ができます。
返信ありがとうございます!追い越し禁止の道路ではないのですが、10m先には横断歩道と交差点もあり、左からの追い越しは不可能だと主張したています。保険屋からは、追い抜くスペースがあった!と言われていますがスペースはなかったので、ない!と主張しています。
追突されたことを主張していきたいと思います。ありがとうございました!
>保険屋からは、追い抜くスペースがあった!
確かに、左折時は左によるのが原則ですが、それよりも横断歩道手前での追い越しが禁止されているので全く関係ありません。
頑張って交渉をしてください。
T字路、高校入学前の息子15歳(A)自転車が左折時、一方通行の直進自動車(B)に斜後方より衝突される。
A・Bとも同幅員のA側に一時停止のある住宅街の坂道。停止線あたりではミラーでBの確認できず、徐行して交差点手前まですすむ。左右確認後左折しかけたところで、右方向(一方通行の車の来る方向)から車の迫る気配感じ、停止。スピード(に感じる)が、かなりあり右足(腿)を上げるのが精いっぱいでよけきれなかった。
A右足首(自転車右ペダル・後輪部)にB車左前方部が接触し、自転車ごと跳ね上げられ、AはBのフロントガラス(ガラス破損はか)へ頭部右側面を殴打後、地面に叩きつけられ左側打撲。
B車は、T字路突き当りに設置してある電柱およびミラーを避けていたのであろう、道路の中央に右側タイヤ跡、左側は歩行者ライン内側を走行。
目視確認できるあたりからブレーキ痕あり。
衝突地点は、歩行者ライン延長の点線より手前。住宅で見通しが悪く、この点線手前で車が来ていないので左折したが
警察には、「スピード出していた」「一時停止無視」「交差点に入っていなければぶつからない」「自転車の過失も大きい」「診断書所見のでいいから早く出して」「診断2週間までだといい」等 言われました。
警察から話を聞いた感じでは、坂を大回りして道路に入り込んで「出会い頭」
で息子の飛び出しが原因なのかと思っていましたが
息子は左側を走行していましたし 安全確認して 曲がったところ
接触 なんですよね・・・。
本人いわく
坂道なのでスピード出したら左折どころかつきあたりのフェンスに突っ込んでしまうし、3m程度飛ばされたくらいではすまない。無理なく左折できるほどのろのろ。車見えたらまがらないでしょ。
点線の内側(道路の真ん中付近を自動車が走ってくれていれば、例え並走状態でも接触はしない幅はある)だったし、車すっげ~スピードだった
救急車で搬送されたので自動車のみの検分で、こちらの検分はまだなのですが
担当の警察の方が決めつけてかかるのタイプの方でとても嫌です。
(息子が二か月前少年傷害罪の参考人=被害者と友人、で協力したのを、容疑者と思い込み、「また裁判所送り困るでしょ」「この件では学校(スポーツ特待で高校入学)に知られたくないでしょ」など不快なこといいます。こちらは入学前ですが高校には事故日に報告していますし、息子が自転車乗車上の交通違反しているということでお咎めあればそれは受けるべきであると思っていますので、
どこに公表されても構わないのですが。)
事故から約10日発ちましたが、今のところ診断書ももらっていないし人身事故扱いにもしていません。
指導者の運転手の方は、それなりに連絡(電話)くれていますし
頭打って全く心配ないわけではありませんが、打撲と擦過傷だけなので
物損事故でもいいと思っています。
この事故類似する基本過失割合はありません。
そこで、過去の判例から類似ケースを探してみたところ、同じ状況の事故で「自転車が片手で傘をさしていて左折するときに多少膨らんで左折した」という自転車側の過失を斟酌して、自転車側の過失を10%としている判例があります。
また、自転車側が道路ではなく駐車場の出入り口zであった場合(停止義務がある)でも自転車側の過失は15%とされています。
よって、本件では上記の2つの判例以上の過失は発生しないものと考えられ、自転車の過失は大きいというのは警察の身勝手な見解であるという事ができます。
以下事例につきましてご意見いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
左折(A車線)、直進(B車線)、直進(C車線)、右折(D車線)の4車線交差点での4輪と2輪の追突事故です。
環境:制限速度:60km/h、深夜でほかの走行車両なし
信号の状態:赤で直進と左折インジケーター点灯中
自車4輪 :B車線を走行中
相手車2輪:B車線で自車の後方を走行中
1.B車線の自車が左折すべきか迷っており減速(ブレーキは踏まずアクセルベダルをはなす)40km/h→15km/hくらいに減速
2.車線Aへの車線変更をできるか周辺確認のためバックミラーを確認
3.バックミラーで相手2輪が見えると同時に自車の左後部バンパーと接触
本件事故のような走行中の追突事故でも原則は被追突車は無過失です。
ただし、本件では4輪車に法令違反があるか否かで過失が発生します。
典型的なのが急ブレーキで、理由のない急ブレーキがあった場合は4割の過失が発生します。この場合で幹線道路かつ停止したとなれば5.5割の過失になります。
しかし、本件では法令違反がないことを理由に原則として無過失の主張となります。(原則に過失が発生するか否かは争いが出ます)
交差点での 私・右折四輪 相手・二輪直進事故です。
状況は私が右折開始後、左折待ちしていた車の後ろから二輪車が右側から通り抜けをし私の車の左の前のタイヤに衝突という形です。
私が右折開始し始めたときにはバイクは見えず衝突して初めてバイクの存在に気づきました。
当然、信号は青で右折時は前方注意や安全確認は怠っていません。
相手側も私の事故状況と同じ見解で前方不注意も認めています。
私には予測することも回避することも出来なかったのですが、保険会社からは私の過失が80で相手が20にしかならないと言われています。
これは私の過失があるようには思えないのですがこの過失割合は妥当なのでしょうか? よろしくお願いします。
信号機が青である以上、直進車は優先で無過失とはなりません。判例によると、今回のようなバイクもあるという認識で右折をしなければならないとされています。ただ、この類型の過失は相手15のこちら85となっています。
今日、高速道路で玉突き事故に遭いました。4台が衝突して、私は4台目だったんですが、1台目に2台目が衝突して、その理由もかけていたメガネがずれて、視力が一時的になくなっていたからと言っていました。
私は制限速度も、車間距離も適切でしたが、急ブレーキをかけても間に合わず、3台目に衝突してしまいました。3台目に乗っていた方とは明らかに2台目の責任と思って話をしていましたが、警察は1台目と2台目の玉突き事故、3台目と4台目の玉突き事故分けて処分するという結論を出しました。
2台目さえ事故していなければ、私たちは何もなかったはずなのに、この結果はおかしいと思うのですが、こういう場合どうなりますか。
ちなみに全員、車以外は無傷です。
「、警察は1台目と2台目の玉突き事故、3台目と4台目の玉突き事故分けて処分するという結論」とのことですが、全員が無傷であれば処分されることがありません。処分というよりも処理という事ではないでしょうか。よって今回の処理方法によって何かした不利益な処分を受けることがあるという事はないと思われます。
年末、交通事故にあいました。
私、原付 相手、車
車の後方、原付で走行中
前方四輪車が左折し、原付の追突事故と…
左折車ゎ合図無し、鋭角左折だったが
片側一車線のセンターラインをオーバーした
大回り左折 。
後方を走行していたが、合図がなく
急な進路変更だった為
回避できず、車の左後ろバンパーの角あたりに
追突。
私の過失100、相手0といった割合が
警察の調書の結果、保険屋に言われる前に
警察で言われました。
なぜ、合図もださず
左にも寄らず、接触した箇所が
悪かったなぁ〜と…
最後まで主張した合図なし、大回りゎ
聞いてゎもらえませんでした、、、
実際ゎ保険屋同士で過失割合ゎもめています。
私ゎ追い被され、巻き込みと主張してますが
過失ゎあったにせょ100でゎ納得できません。
アドバイス下さい…
もし巻き込み事故であればバイクは2割の過失となって、現在の過程の過失割合とはかなり変わってきますので話し合いも難航するかと思います。過失の決め手はやはり車の衝突箇所だとおもわれます。真後ろであれば追突であり、角または横であれば巻き込みとも言えます。相手車車両の損傷個所次第で過失割合がきまります。
ショッピングモール内道路を出口に向かって西進中(3台連続 最後尾)道路南側モール内のガソリンスタンドから飛び出た車が自車左後部に衝突した。道路は右左折レーンに分かれており、自車は右折レーン走行中だった。相手車は左折にて出構予定だったらしく、なぜ右折レーンの箇所まで出てきたのか等不明点多数。また、アクセルは踏んでおらず、ブレーキ解除のみと主張。(それならば確実に停れたのでは?)当方は、ガソリンスタンドの壁と大型看板の影のため相手車を確認することはできず。現在9:1を提示されています。しかし、回避の手段も無く、予見も不可能だったため10:0を主張して少額訴訟に踏み切ろうかと考えています。どのような判断が下されるでしょうか。
本来であれば2:8の事故ですが、右左折のレーンに分けれていたことなおを考慮すると1:9は妥当かもしれません。しかしながら、訴訟を行った場合は無過失となる可能性はあります。なぜなら、衝突箇所が自車の後ろだからです。これは車の前方が衝突するのとはかなり過失が異なってきます。
すいません下のコメントの補充です。
私は1車線の道路を進んでおりました。
片側2車線と片側1車線の道路が交差する信号のある交差点を私は西から東へ向かって直進しようとしておりました。
しかし前方に右折の車がおり直進出来ずに後方で停止をし、右折車が進むのを待っておりました。
前方の右折車が少し前に進んだのでハンドルを少し左に切り交わそうとした瞬間に私の後ろの車が、私の左から更に追い越そうとして私の車の左前側面と追い越し車両の右前側面が接触しました。
この場合の過失割合はどうなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
基本過失割合でいうと、
後続車が直進でこちらが進路変更したと考えると過失割合は3(後続車):7となります。
そもそもこの非優先道路の場合、追い越し禁止ですが、双方がこれに違反しているので考えないことにしています。
しかし、
後続車が直進でこちらが右左折しようとしていた場合は1:9(後続車)となります。
どちらを採用するかは保険会社との交渉で決まると思います
ご回答ありがとうございました。
どちらにも標識も停止線もない、同じ4M程度の交差点での事故です。
北に進行中に交差点で徐行(20KM)以下で侵入したところ、東側から
減速もせずすごいスピードの車が進入し相手の助手席側後方とこちらの
前方とが衝突しました。相手は横転して頸椎捻挫の診断書が出たのですが、
こちらはなんら外傷もなく、診断書はありません。
警察でもあいては減速していないことは認めています。
人身事故でこちらは刑事起訴されることになりました。
この場合保険での過失割合はどのようになるのでしようか。
この事故の場合、主に双方の速度が過失割合を左右します。
本件の場合では、左方車減速であり、他方は減速せずとするとその過失割合は2:8となります。
店舗駐車場から東西に伸びる片側2車線の道路への進入時の事故について質問です。
平日の朝、自動車で駐車場から西方向へ左折途中、東から時速約70kmで走行してきた自動車と衝突しました。
自車が左車線に前半分ほど進入した時点では、左車線約90m後方にトラックが見え、相手車は右車線約80mを走行していましたが、方向指示器は点灯していませんでした。
また、駐車場西側約10mの路地からも自車と同じように西方向へ左折しようとしている車がいたため、慎重に道路へ進入しました。
相手車は左側側面(助手席と後部座席のドア)に擦り傷、自車は右側ヘッドライト下部からバンパーにかけてへこみと擦り傷が出来ています。
過失割合については当方80:先方20を基本にして話し合いを進めるとの事でしたが、相手側の過失はもっと多いのではないかと思います。
文章では状況がわかりづらいかと思いますが、どのように話を進めていけば良いのかアドバイスを頂きたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
いわゆる路外侵入車の交通事故の基本過失割合は8:2となります。
8割がこちらです。
気になるのは、
「相手車は右車線約80mを走行」
というところで、衝突したのは左車線か右車線かという事です。
この点が大きく過失を左右するのではないかと思われます。
昨日、信号の無い見通しの良い四差路交差点での事故です。南北の道(幅5M)は優先道路です。東西の道(幅5M)は、交差点手前で共に一時停止があります(東西南北、すべて片側1車線ずつのみちです)。
私は、南から交差点を右折(南→東方向)に進んでおりました。交差点で、時速10~20Kmで曲がりはじめ、右折完了直前に事故は起こりました。急遽、東側の一時停止をしていた車が、右折(東→北方向)のためいきなり発進をして、私の右側の後部座席から後部にかけて追突されました。それもかなりの勢いできたので、後部座席のドアがきちんと閉まりません(相手のブレーキ痕なし、さらに武停止線からぶつかるまで3mぐらいです)。相手側は、右前の正面バンパーでぶつかっておりました。
その後、すぐに車を止めて相手のところに行きましたが、降りる気配も無く発信しようとしていたので、フロントガラスを叩いて止めました。その後、『どこ、見て運転しているのか?』と尋ねると、『確認していなかった』と発言いたしました。その後の、警察にも同じ事を言っております。私としては、私自身回避することが出来ない状況でした。
相手側の保険会社からは、そちらにも過失はあるの一点張りです。そのため、代車も出せないと言われており、通勤に使用しているため不便です。なお、私の方が怪我をしておりましたので、本件は、人身事故扱いになりまた。(謝罪等の言葉は未だにありません。)
実際は保険会社同士の話し合いになるとは思いますが、実際、このような状況時の過失割合はどうなるのでしょうか?
ご指導宜しくお願いします。
この事故類型の場合の基本過失割合は30;70なります。
さらに、相手が一時停止をした場合は相手方に-15となり45:55となります。
直進車よりも右折車のほうがその優先性は劣ると考えられています。
以上が判例タイムズ第16号による考え方となります。
俗に言う右直事故です。
当方:バイク×加害者:車で、国道を当方が直進×加害者右折(路外へ)しようとしたときに衝突した事故です。
当方が加害者車両を発見したときは、センターラインをはみ出て止まってました。ウインカーの有無は定かではありません。
止まっていると判断したため、加害者車両を避けるように左方向へ進路変更したところへ、右折してきたため衝突した事故です。
当方は、衝突の弾みで飛ばされました。運良く意識があり、加害者が降りてきて「大丈夫ですか?」と聞いてきたので、「大丈夫ではないですよね?」と答えると、「ぶつかるまで気がつかなかった」「まったくこちらを見ていなく、入ろうとしていた店ばかりを見て右折した」と言ってました。
加害者の保険会社担当者から、過失割合について連絡があり、10:90の基本割合から一切譲歩しないと言っています。当方に、交通規則違反は全くなく、なおかつ加害者が先の証言をしているのですが、先の証言は重大な過失として、修正要素になると思われますが、いかがでしょうか?
また、加害者保険会社との交渉はどのように進めたら良いでしょうか?
ちなみに、警察の実況見分はまだ終わっていません。
よろしくお願いします。
保険会社の言うとおり基本過失割合は9:1です。
方向指示器が出ていないことを相手が認めれば10:0とはなりますが、そうでない限り「気づかなかった」というのは基本過失割合に織り込み済みです。
つまり、現状では4輪車に何らかの修正要素がなければ交渉の余地はないと思われます。
回答ありがとうございます。
方向指示器の件、再度確認してみます。
ありがとうございました。