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事故の過失相殺・過失割合について

[記事公開日]2009/01/03
[最終更新日]

交通事故の過失割合に関しては、とても複雑な内容になっております。
質問を受けた事故類型に対して、それぞれの状況にあった過失割合を皆さんで出していきたいと考えています。
無料でご相談、無料で回答を決まりとし、戦略サポートは一般論として相当と考えられている過失割合を回答を行います。

過失の質問方法

交通事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。

例)
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください。道幅も重要)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
・その時点でのお互いの速度(双方の速度の増減がわかる書き方)

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348 thoughts on “事故の過失相殺・過失割合について

  1. ホームセンターの駐車場出口で停車中に前から来た車が突っ込んできて、右前バンパーと相手の右側2mほどぶつかりました。
    停車中だったので100対0の過失割合だと思っていたのですが、相手保険会社が70対30の過失割合と言い話の折り合いがつきません。訴訟を起こそうかと思っていますが弁護士を立てた方がいいのでしょうか?

    1. 弁護士に委任するかしないかは、ご自身が裁判できる知識があるか否かでご判断ください。

  2. ショッピングセンターの駐車場から県道へ出ようとしている時の物損事故です。駐車場から出口専用車線の出口で左折するため、出口で停車し右側からの車の有無を確認しているところに、左側から来た自動車が駐車場に入ってきて、私の車の右前バンパーと相手の右前フェンダーから右後タイヤホイルまで引きずるように当たりました。
    物損事故として警察へも届け出をして、相手方保険会社から私へ電話があり、私が停車中に一方的にぶつかって来たので100%対0%の事故であると言ったところ、相手方は70%対30%の過失割合と考えていると言われたので話し合いにならず物別れに終わりました。その話の中で過失割合の比率の同意がなければ保険での支払いはできないとのことだったので、それなら加害者本人に請求しますと言ったところ、好きにしてくださいと言われたので、3日後に加害者へ電話をしたら、保険会社から事故の内容を一切話さないようにと連絡があったと言われて、保険会社に任せてあるので保険会社と話をしてくださいと言われました。
    私は車の修理代を払ってもらえないと考えたので内容証明で損害賠償請求書を送りました。
    内容は加害者側保険会社が査定した修理代金419,307と、台車代1日8,000円×16日の128,000円です。(車は平成13年式のトヨタ。セルシオです。)
    内容証明書を受け取ってから10日以内に文書での回答をしない場合は法的処置をとると書いてあったのですが、10日経っても何もなかったため加害者保険会社に連絡をして文書での回答がなかったのは、弁護士をたてて対応る方向性になっていると言われました。色々話をしましたが、
    1.台車代は認めない
    2.過失割合は80%対20%までなら譲歩する
    との回答だったため折り合いはつきませんでした。
    過失割合の根拠となる理由を文書で回答してほしいと言ったら、それもできないと言われどうぞ訴訟を起こしてくださいと言われました。
    止まっていたのは事実であり、第三者の目撃者もいます
    相手方の修理代の見積書もなく請求ししたら、それは送りますと言われました。
    無料相談の弁護士に」相談した見解では、100%対0%でしょうと言われました。請求金額が60万円以下なので少額訴訟をしようと考えていますが、最終的に裁判になると思います。
    今後の対応の仕方を知りたいのと、相手保険会社は許せません。過失割合の比率の根拠を文書で回答させる方法と加害者本人へ請求の仕方・少額訴訟の仕方・そろえなければならない書類など。知りたいです。

    1. 裁判については法律上、私どもでお答えすることができませんので弁護士または司法書士にご相談をください。

  3. 駐車場内で駐車スペースから出るのに前方左側に出ようとしたところ右側から車がきたので停まった所にぶつかってこられたんですが、過失割合はどうなりますか?

    1. こちら側としてよくても5:5、悪くて8:2という過失割合が予想されます。止まったところにぶつかったとしても、直前まで動いていれば無過失にはなりません。

  4. 私が北から相手は南から来て私は壁に寄って相手が通れる間隔を開け止まっていたのですが最後の最後で相手がリヤバンパーの角をゴンと擦って止まることなく行ってしまい、私だけ警察に事故報告した次第です。
    9時頃に発生したのですが未だ警察署には連絡が相手から無いらしいです。

    1. その状況で止まっていたのなら過失はありません。
      たあし、加害者は見つからないと思われます。

  5. 環七の右車線を走行中、真ん中の車線のトラックが突然左に移動した。動物がいたため避けるために移動をしたのがわかり、私もブレーキを踏んだ、そのあと、私の走行車線に入ってきたので、再度ブレーキを踏んでいる最中に、後方から60キロで追突をされた。
    相手方は無意味なブレーキという判断で、6:4という過失割合になるといわれました。
    私は、怪我も負い、車も大破しています。
    このようなケースで6:4とはあまり聞きません。
    弁護士を立てても無駄なのでしょうか?
    また、本当に妥当なのでしょうか?

    1. >弁護士を立てても無駄なのでしょうか?
      無駄ではないと思われます。
      ご相談するにあたって、ブレーキをかけた状況が相手側との争点となるかと思われますので
      しっかりと正しい状況をお伝えすることをお勧めいたします。

  6. 過失割合についてお尋ね致します。

    夕方16:30頃、東西に延びる優先道路(センターラインはありませんが、車2台が余裕ですれ違うことの出来る道路です)を東方より西へ時速20km程(制限時速以下:学校付近+登下校の子どもたちの姿も認識していたため減速して走行)にて走行中、相手方が信号のない十字路交差点を北から南に走行して(車2台が減速してすれ違うことの出来る道路です)交差点に突入(相手側に一時停止の標識があります)したため、当方運転席横付近、相手方左前方の車部分が衝突しました。

    自宅付近で危ない交差点との認識より、交差点に入る前に減速し、左右を確認した記憶がありますが、気付いた時には相手方の車が真横に来ていて、避けようのない事故でした。

    交通課の到着が遅く、待っている間に吐き気等で立っていられなくなり病院へ行ったので、相手方の主張がわかりませんが、車の破損状況からしても(相手方の保険代理店さんが仰ってました)、気付いてからの車の衝突スピードからしても、恐らく一時停止はしていないと思われます。

    当方の保険屋さんの話では過失割合は9:1からのスタートとのこと。正直納得いきません。(相手方に謝意もなく、私自身が全治3週間のケガを負い通常生活が出来ないこともあるのですが)

    実際、このような状況下での過失割合はどうなるのでしょうか?ご指導宜しく御願いいたします。

    1. 無過失の主張をする場合において、不可避であることを証明しなくてはなりません。

  7. 車2台通れる優先道路を北にバイクで直進中センターラインなし 相手方が車1台通れる民家路地から(進行方向に対して右から)左右確認 一旦停止なしにバイクで飛び出してきました。自身も動いているため過失割合は9:1が妥当ではないかと思います。保険会社に口で説明時6:4か7:3くらいかなと言われ納得が出来ません。実際、このような状況時の過失割合はどうなるのでしょうか? ご指導宜しくお願いします。

    1. 事故現場がT字路なのか、四差路交差点なのか、相手車が直進なのか右左折なのかを教えてください。

      1. 事故現場はT字路です。相手は左折して来たため正面衝突のような形でぶつかりました。宜しくお願いします。

        1. 修正要素がないと考えれば8:2となりますが、バイク同士でぶつかるという事はどちらかが本来は知るべきでないところを走ったかのように思えます。もし相手が大回りしていたのなら9:1が妥当です。

  8. 過失割合についてお尋ね致します。
    google map、33.57(削除)をご参照ください。

    東西に延びる優先道路を東方より西へ制限時速内にて走行中、相手方が突然一方通行道路を南方向より一旦停車なし、右確認なく(本人が事故当時口にした)直進。突然現れて避けようのない事故でした。
    交差点内にて、当方の車体真ん中部分に相手方の車が正面からぶつかった。当方の車は、横断歩道に車体後方が残ったあたりで停車。
    相手方は、衝突後そのまま直進し、車を交差点を過ぎた一方通行の道の脇に停めて停車。人身事故です。
    判例タイムズを見ても過失割合は9:1からのスタート。加害者が、右を確認していないと言っているので、過失割合は10:0だと思っています。
    …が、双方同保険会社のため、当方に多少過失ありとの報告あり。

    納車後1週間の新車だったこともあり、保険会社に交渉に行くつもりです。どのように保険会社に対応すればよいかご指南ください。
    また、私の判断が間違っていれば、ご指摘ください。
    よろしくお願い致します。

    1. まず、一方通行逆送という時点で基本過失割合が8:2となります。
      これに対して考えられる修正要素は、相手車両の著しいわき見前方不注意があった場合は相手車に10の過失がプラスされ90:10となります。
      それと夜間であれば、相手に5の過失がプラスされます。

      1. ご回答ありがとうございます。
        しかしながら、私の説明の仕方が悪かったのでしょう。相手方は、一方通行逆走ではありません。一方通行を直進して優先道路に侵入してきました。
        判例タイムズ事故類型【45図】を示談交渉の出発点として適用されるのだと思います。
        相手方が、左右確認なしであることを認めているので、「見ていない」ことは、著しい過失として修正要素となるべきでは?と思い、ご質問させて頂きました。

        1. 判例タイムズ【57】ではないでしょうか。
          この場合は左右の安全確認を怠ったことが著しい過失になることはありません。
          基本過失割合で考慮します。

        2. 大変失礼いたしました。
          【58】の間違いでした。
          何度も申し訳ありませんでした。

  9. 直進と左折、右折の道路標示がありましたが区切りの線のない道路で普通車が横並びできるくらいの道路幅

    私の車が普通車で鋭角の道路を左折しようと右に寄ってしまい、あいた左横(軽自動車が通れるくらいの幅<自転車の幅も含む>)から相手(軽自動車)が直進してきて事故に遭いました。

    私はウインカーを出し徐行しながら曲がろうとしたのですが、相手は私がウインカーはあげていなかったと主張してきたので、ウインカーは過失割合には含まれないと言われました。

    保険会社が私8相手2と言ってきたのですが妥当の過失割合ですか?
    相手は納得していないようなので示談交渉が難航しています。

      1. 説明不足で申し訳ございませんでした。

        事故現場の道路は4差路で北南に延びる直線、東に直線、西南に鋭角の道路です。

        私の車が前車、相手が後車で南からお互い進行してきました。

        私が西南に鋭角の道路を曲がりにくいので右に寄って曲がろうとした際に、相手が私が東に曲がると思いこみ、追い越そうとして事故に遭いました。

        1. 相手の過失が7割以上あるのは間違いないと思います。あとは、右に膨れて左に曲がるまでの速度やその膨れ方(右折と勘違いするような膨れ方か、それとも一般的な膨れか)というところが微妙に過失を変えてくるものと思われます。ウィンカーについては、加害者がウィンカーがついていなかったことを立証できなければ勘案せずに過失割合を決めることになります。

  10. 過失割合についてお聞きしたいことがあります。

     お昼の15時ごろで天気は晴れておりました。
    東から西に向かって自転車で走行中に交差点にさしかかったところで一時停止の標識があるにも関わらず、減速が遅れ停止線の上ぐらいから減速しました。(私の前方不注意です。顔の汗をぬぐっておりました。)
     そのとき、南から北の優先道路(黄色い中央線)を走行中の車に衝突しかけました。結果、私はとっさのことで転倒し左手を車にひかれ通院しております。
     この場合の過失割合とはどのようになるのでしょうか。

    1. このケースでは、基本過失割合は4:6となります。4が自転車側です。この過失には一時停止義務違反は折り込み済みです。

  11. はじめまして、宜しくお願いします。

    南北に伸びる道幅4m程度の道路で南から直進し左カーブ(カーブミラー有)手前で北から道路中心よりを走行する車両をカーブミラーで確認し徐行、カーブ進入手前で北から来た車両と接触しました。(当方路肩よりを走行、相手方中心線よりを走行)
    お互い速度は抑えていましたが停車できずに接触しました。

    接触後に相手方の後方から(北から)後続車両が来たため相手方は車を移動させるため当方の車両の横を通過し、後続車両も通過していきました。
    こちらは接触した場所のままで動いてません。

    このような状況のなかで過失割合はどうなるでしょうか。

    1. 基本的にセンターオーバーは0:10なのですが、今回は道幅が狭くセンターラインもない道だと思われるため、此方にも過失が発生します。数字としては20%の過失割合が発生するのが基本となります。

      1. 回答いただきありがとうございます。
        相手の保険屋が過失割合は5:5だと譲らず話が進みません。
        こちらとしてはどのような対応ができるでしょうか。
        続けての質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

        1. 此方に5割の過失があることを書面で説明・立証するよう求めて、それに反論する形になります。

  12. 当方バイク、相手は自動車です。
    夜11時ごろ、大分空いている見通しの良い峠道の乾いた路面で、50km制限の追い越し禁止の片側1車線の道を法定速度で走行中、後ろから相手が追い越していきました。
    しばらく走行していたら前の車に追いつき、急に減速(40kmくらい?)し始めたので、追い越そうと横に出ようとしたら急に進路を妨害されて衝突しました。お互いウィンカーは出していません。
    相手が故意に進路を妨害した場合としてない場合の過失割合はどうなるのか教えてください。よろしくお願いします。

    1. 横とはどちらでしょうか。
      相手が故意だったというのは確実なのでしょうか。
      事実を前提として考えなければなりませんのでご確認ください。

      1. 言葉足らずですみませんでした。
        横とは右側です。右側から追い越そうとセンターラインを超え、相手が突然進路を変えて相手の車の右後輪あたりにぶつかりました。
        相手の車も前の車を追い越そうとして、後ろを確認せず進路を変更したそうなので、故意ではないみたいです。よろしくお願いします。

        1. 過失割合は相手が8割此方が2割と言ったところではでしょうか。つまり、追い越し禁止については両成敗で考慮せず単純に新路変更での接触事故と捉えました。

  13. お返事ありがとうございます。
    http://maps.google.co.jp/

    34.308522,134.068367 ルミエールⅡ手前の交差点です。

    交差点てまえで確認した時に相手の車は(ワグの南側に新築ができています)その家の前を通過中でした。
    車がデリカで大きいので速度がわかりずらい。

    保険屋さんいわく左優先のため基本は私6:相手4らしいです。
    付近の状況からすると、隣の交差点も、その隣の交差点も相手側の道に停止線があります。
    ただ、事故のあった交差点は停止線がありません。

    左優先でも交差点は安全確認しなくてもよいのでしょうか?

    私方、その場所がよく事故があるので、気をつけていますし、車を大事にしているので無理やり交差点に入り、妨害はしていません。

    追突されたとき、なぜ??としか思いませんでした。
    相手の方が前を見ていないとわかっていたなら、安全に交差点に進入しないとわかっていたなら、絶対に交差点に進入しませんでした。
    60mくらい離れていたので、大丈夫だと思ったのは間違いなのでしょうか?

    保険屋さんに相手の車を妨害したかのように言われたのがショックで。

    1. 相手は西から東へ直進と読み替えて回答いたします。
      そうすると基本過失割合はこちら4相手6になります。
      しかし、明らかに交差点に潜入していたと認められるのでこれを修正要素として
      3対7になると考えることが出来ます。

  14. 昼0時50分ごろ 晴れ
    道幅私方5,5mくらい相手方4mくらい
    信号なし、停止線、標識なし交差点
    見通しの良い、住宅街
    人身事故です。
    北から南に向かって直進(その手前で右折してから20m走ったところの交差点)相手東から南に向かって直進と思われる。
    交差点手前で徐行し相手の車を確認、交差点より60mくらい手前に相手の車がいたので、安全を確認し、先に時速20kくらいで通過中、真ん中十字より南に1.5mくらいのあたりで左後ろ死角に追突され180度回転してとまりました。

    相手の車はお互いの車の破損状況(私方車はディーラーさんに全損にしてもおかしくないといわれたが、一生懸命頑張って買った新車なので治すことにした。)、60mくらい離れていた距離からしても70キロ以上出ていたと思われる。ブレーキ痕がないことからノーブレーキで追突してきた。もちろん徐行していない。危険運転ではないのか?
    直線で見通しがいいのにもかかわらず、私の車が通過しているのを見ていなかった、前方不注意かわき見運転も疑われる。
    相手の方が、自分が悪いと言っていた。

    私方あと50cmくらいで交差点を通過できていたので、なぜ右にハンドルを切れば事故を避けれたのに避けれなかったのか?
    この場合の過失割合はどうなりますか?

    1. 事故状況(道路状態)がいまいちよく解りません。
      (グーグルマップで表示して頂けるとわかりますが)
      よって、基本過失割合が解りません。

      しかし、基本過失割合から、明らかな先入として10%が過失減となります。
      速度超過があったとすれば、著しい過失または重過失でで10~20%の過失減となります。

      よそ見わき見は基本過失割合に折り込み済みです。

  15. 質問します。南北へ走る片側2車線+右折車線の交差点。こちら信号の手前より駐車場へ入るために右折車線で停車中、追突されました。対向車がいたためにしばらくの間ウインカーも出していました。  急ブレーキの音もブレーキ痕もないためほぼノーブレーキでの追突と思います。相手方はこちらが追い越し車線にはみ出していたと主張しています。 こちらははみ出してないと思います。なぜなら追突した衝撃でちょうど右折車線の停止線までまっすぐ進んでしまったのを覚えているからです。進んだ距離およそ2~3Mです。この場合の過失割合というのはどうなりますか?  仮にはみ出して停車していた場合は過失割合はかわりますか?

    こちら2tユニック車。相手軽自動車。

    よろしくおねがいします。

    1. 10:0の過失割合が妥当です。こちらに非があったとしても9:1です。はみ出しは考慮せず、そこで右折待機が妥当だったかどうかが問われる可能性があります。

  16. 夜8時頃、片側一車線の国道(街灯が少なく暗い)を西から東に向けて進行中、信号機のある交差点で北側(左側)から来た乗用車の右側面に真っすぐ接触しました。相手側は信号機は青だったと主張しており、私側の信号機は明確には、覚えていません。黄色からの変わりばなだったかもしれません・・・この場合の過失割合は10:0になってしまうのでしょうか?信号機のある交差点での事故の場合についてどうなんでしょうか。

    1. こういった場合は実際の信号機の色で過失が判断されます。
      普通は青と黄色という信号の組み合わせはありませんので信号の組み合わせで以下の通り説明します。
      こちらの信号が黄色だった場合は先方(赤で見切り通過)に80%の過失が発生し、
      双方赤だった場合(信号の切り替わり時に必ず発生する)は5割ずつの過失となります。
      もちろん、先方が青だった場合は、こちらは赤になりますので相手方は無過失(10:0)になります。

  17. 先日、見通しの悪い住宅地の交差点で事故を起こしてしまいました。

    私が、交差点の南から北へ30~40キロ前後で進行、交差点手前で減速及び道路のセンター寄りをやや徐行気味で通過しようとした所、交差点の中間ほどで、西から来た乗用車に衝突されてしまいました。

    お互いの道幅は同じで停止線・標識等どちらにもありません。

    相手の車は、私の車の助手席ドア付近から左リアタイヤ部分に衝突、自車は車高を上げた軽四駆だった為か、すくい上げられる様な形で助手席を下にして横転、進行方向の右45度方向に7~8mくらい飛ばされてしまいました。

    ぶつかった衝撃から、相手の車は30~40キロ前後の速度で交差点に進入して来たようです。
     
    この場合の過失責任の割合はどのようになりますか?

    1. 基本過失割合は相手が4こちらが6の過失となります。しかし、こちらが減速し相手が減速をしていなかった場合は相手が6、こちらが4になります。見通しの悪いというのは修正要素にはなりませんが、夜間であれば修正要素にはなります。

  18. 無料という言葉につられて、このような相談メールをしてみました。

    示談交渉が延び延びになり(あと少しで3ヶ月になりますが、保険屋の対応が遅すぎ)、やっと過失割合の提示をしてきました。
    物損事故(擦り傷はありましたが)での扱いとなりました。

    東西に伸びる片側2車線道路において、当方バイク(第2車線)で走行中に、斜め前方脇(第1車線)に走行中加害者自動車が、中央分離帯(簡易中央分離帯)を乗り越えUターンをしようとし、事故になりました。

    もう少し詳しく書きますと、ちょうど、信号のある交差点から距離もそんなになかった為と、現場付近は工事中だったので、車速はそれほど出ていませんでした(20km/h以下)。
    わき道から一時停止もせずに加害者自動車が入ってきたということもあり、注意深くウインカー、ブレーキランプ等気にはしていたのですが、
    なんの兆しもなかったので、第1車線から第2車線へウインカーを出し車線変更、この間も車の動向に注意していました。
    それでも、何の合図もなかった為、加速しようとした時に、加害者自動車のフロント部分が切れ込んできたので、とっさにフルブレーキをかけました。
    車速も出て無かったこともあり、停止したところへ、相手側が巻き込む容でぶつかってきました。

    しかしながら、相手はウインカーを出したと主張し、しかも私からぶつけたと言っているようです(保険屋:談)。
    そういったこともあり、保険屋さんからは9(相手):1(私)という示談を提示されました。

    保険屋さんが言うには、Uターン禁止の標識は無いので中央分離帯を乗り越えてのUターンは問題は無いとの回答でした(警察署にも確認を取ったそうです←本当かな?)。
    また、私の方から提出した写真で、物理的要因による方向性を示すも、危険回避努力はなんら意味が無いと捕らえられているようです。

    私がぶつけたと言い張る=私がそこ(斜め後ろ)に居たという認識をしてハンドルを切ったという事になるのでは?
    100歩譲って、ウインカーを出したとしても、こちらが認識できるタイミングと安全な距離が必要では?
    中央分離帯の乗り越えUターンがまかり通るとはおもいません(思いたくありません)。

    保険屋さんとは、あまり物理的証拠は見ないものなのでしょうか?
    あまり、提出した写真(バイクの傷の方向、etc)には触れず、契約者(加害者)の主張優先のようです。

    いろいろと、ネットを探してみて回りましたが、同じようなケースが見当たりませんでした。
    探し方が悪かったのかもしれませんが、小額訴訟も考えて、意見をいただければと思います。

    1. その中央分離帯がどの程度のものかわかりませんが、乗り越えられる程度のものだったのだと思います。だとすれば、予見の可能性はないとは言えないです。よって、この部分では無過失とは言えません。
      回避が可能であったかどうかは、その状態を立証できるか否かだけです。ただ、今回の様な場合は、ドライブレコーダーなどの確たる証拠がなければ、その立証は非常に困難と考えられます。
      いずれにしても、ウィンカーが一番大切なポイントであることには間違いありません。(加害車両の一連の不可解な行動などから、無過失主張をすることは可能です。)

  19. 一時停止の標識がある信号機の無い脇道から右に曲がろうと停止し(優先道路がカーブしているためよく見えないので停止線を越え優先道路に少し20cmほど出ていた)、東西にのびる道路からの車を確認したところカーブをけっこうなスピードをだした車が数メートル前から急ブレーキをかけ、ハンドルを目いっぱい反対にきった為、ロックがかかったのか逆にこちら側にすべってきて追突しました。

    危ないと思っていたのでこちらは止まって待っていたし、車の通りもすくない田舎道で法定速度で走っていたら全然ブレーキをかけなくても通りすぎる状況だっただけに、なぜぶつかりにきたの?といったかんじでした。一時停止どころかけっこう止まって待っていただけにその時は絶対100:0と思っていました。
    すると、相手の保険会社がでてきて20:80が妥当と判例タイムズをもってきていいます。0だと思っていたのに80?といわれ納得できません。進路妨害といわれるほど出てもいないのに。しかも相手の状況説明の文には突然右折してきた為まにあわずぶつかったとうそばかりです。

    事故直後、止まって待っていたよね。うそは言わないでね。と念を押していたのに・・。19歳の免許取立ての女の子でその後連絡もとれません。保険屋が判例にあるように優先道路が優位だとそうしてしまったのかと不信感もあります。
    こちらは新車で躯体までいっているから評価損をみてもらいたいのに80:20では・・話になりません。代車費用も100:0ではないのででませんといわれました。

    やはり妥当だと泣き寝入りすべきでしょうか?
    ちなみに弁護士特約には入っています。

    1. 実況見分調書を取り付けて対抗しなければ無過失にはならないと思われます。刑事記録でお互いに事故態様の事実が確認されてから過失の交渉となります。また、代車費用は過失があっても出ます。「代車を保険会社が用意することが出来ない」の間違いです。

  20. すみません。先ほど質問したのですが、つい左右という表現をしてしまったので質問し直します。スーパーの駐車場内での事故についてです。駐車場は白線で仕切られており、5Mほどの駐車場内の道を挟み向かい合った形で駐車できる駐車場です。
    私は、東西に延びる駐車場内の道を走行中、左側にバックで駐車しようとバックにギアを変更。後方確認後、後続車が離れていたためバックしました。すると後続車が私の後ろを追い越し接触しました。私の車は左後ろのバンパーに傷が付き、相手は助手席側のドアから後ろまでを擦った形です。相手は少し駐車場の白線を踏んでいたと思います。
    駐車場内での過失割合は50:50だと言われたのですが、バックしている方が過失が多いとも聞きました。この場合の過失はどうなのでしょう。

    1. このような場合は実務上、自存自弁や5:5とすることが多いです。自存自弁とは自分の損害は自分で持つという意味で、お互い請求はしない事とする意味です。ただし、おっしゃる通り、バック側の方がややぶがわるいですが、白線を踏んでいたという事で、無理やり追い越したと主張することもでき5:5が妥当といえます。

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