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事故の過失相殺・過失割合について

[記事公開日]2009/01/03
[最終更新日]

交通事故の過失割合に関しては、とても複雑な内容になっております。
質問を受けた事故類型に対して、それぞれの状況にあった過失割合を皆さんで出していきたいと考えています。
無料でご相談、無料で回答を決まりとし、戦略サポートは一般論として相当と考えられている過失割合を回答を行います。

過失の質問方法

交通事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。

例)
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください。道幅も重要)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
・その時点でのお互いの速度(双方の速度の増減がわかる書き方)

戦略
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348 thoughts on “事故の過失相殺・過失割合について

  1. 自家用車で東西に延びる道路を信号機が青で制限速度の50キロよりもやや遅い速度で直進中、一時停止の標識がある信号機の無い脇道から、8メートルほど手前の辺りで左から軽自動車が道路を横切る形で不意に出てきました。停止線手前付近にフェンス等があって直進道路から見えにくく、停止線から直進道路まで2メートルほど路側帯があり、その辺りで再度停まって確認が必要な道だと思います。薬局やスーパーもあり、無理やり出てくる車があるので、スピードはやや落としていました。停まって待っている筈の車が急に出て来て、急ブレーキを掛けましたが避けることができず、軽自動車の真横にまともに当たり、エンジンルームのふたが軽く開いたような状態で、左のランプが飛び出していました。実況見分では、相手の運転者に「運転者さんが原因です」と警察の人が言われました。私にとっては、無理やりぶつけさせられたようなものですが、私にも過失割合があるのでしょうか?帰宅してから首と肩に違和感があり、本日受診します。

    1. この場合、rinoさんの都合の良い解釈をして9:1となり、過失の発生から逃れる事はできません、治療が長引くようであれば、健康保険を使用すると良いです。

  2. 原付バイクで北へ伸びる道路を次の交差点東方向へ右折するため第2車線を走行中、第一車線渋滞で停車中の車両の間西方面ガソリンスタンドから出てきた乗用車が、バイク真横に衝突、反対車線に投げ出され、右肘骨折、その後手術でワイヤー固定2週間入院、リハビリ6か月、もうじき抜釘術が予定されています。肘の屈伸は完全に元の状態には戻っておりません。(伸び130度、曲げ-10度)
    過失割合、慰謝料の話しはこれからです。決定ではありませんが、保険会社は当初(8:2)と言ってきておりました。
    こういった場合の過失割合、慰謝料の相場はいくらくらいなものででしょうか。
    参考にさせていただきたいです。よろしくお願いいたします。

    1. たとえば、路外から侵入してきた4輪車がその道路を直進していたバイクに衝突をした場合の基本過失割合は9:1です。これを準用しつつ、これに修正要素を加味して過失を決めます。
      例えば幹線道路の場合は5:95の過失割合に、4輪車が頭を出して待機していた場合は20:80といった過失割合になります。ほかの車両の状態、原付が第2車線を走行していた事などを加味して最終的な過失が決められるもので、ここでは的確なアドバイスはできません。

      なお、慰謝料は通院実績と後遺症の等級によって決まります。これが解らなければ算出できません。

  3. 友人が自転車で事故にあいました。

    南北に伸びる道路を自転車に乗って南から北に向かっている所を後ろから来たトラックに突っ込まれました。
    怪我は頭と顔を14針縫う怪我と前歯が6本抜ける怪我で、10日間入院し、現在も通院しています。友人は事故当時のことを覚えておらず、加害者の証言によるものですが、不注意で視認が遅れてブレーキをかけたが間に合わなかったとのことです。
    友人は車道の路側帯を走行しており、点灯ありで反射板も付けていたそうです。
    状況的には過失割合が100:0で加害者側もそれを認めていますが、友人は飲酒をしていたらしく、酒気帯び運転でした。

    この場合、やはり過失の変動は出てくるものなのでしょうか?
    飲酒は確かに許されざる行為ですが、事故自体は完全なる被害者です。
    飲酒をしておいて、過失を逃れようなどとは虫の良い話かと存じますが、専門家のご意見をお聞かせ下さい。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    1. 通常の流れだと飲酒をしていると1:9や2:8という過失になります。
      しかし、飲酒自体が事故を惹起させた原因なのか否かというところを考えて、飲酒をしていようが、しまいまいが事故は起きていたと説明できれば10:0という過失にすることは十分可能だと思われます。

  4. 自転車との接触事故。住宅街の十字路で進入した所にノーブレーキで接触。自転車は倒れる事なく前輪が少し歪んだ状態でした。保険会社の提案で人身事故扱いに。相手は保険にも入ってないため、そのまま実況検分に入りますが、、、弱者というのは分かりますが、、車の修理費もこっちでこの過失相殺にしたいのですが、どうすればいいですか?急ぎの返答をお願いします。

    1. 上の注意書きに沿っていないので事故状況が解らず、「こっちでこの過失相殺にしたい」というご要望の解釈もできません。

  5. 18歳の娘が酔って車道に出た所、自動車と接触し、踵にヒビが入り入院しています。相手の車はそのまま走り去ってしまいました。政府保障事業に申請した場合保障してもらえるのでしょうか?また、保証してもらえる場合、過失相殺はどのくらいになるのでしょうか?

    1. 政府の保証事業から支払いが行われるかは、全くの不明です。ただ、本当に轢き逃げにあった事がわかれば、補償が行われます。また、過失減額は行われないものと思われます。

  6. 2011年12月19日 7:59 PMに質問させていただいたkazuと申します。
    その節は大変貴重なアドバイスありがとう御座いました。
    その件で再度アドバイスを頂きたく加筆させていただいた次第です。

    今回、相手側の労災から過失分の請求を受ける形となるのですが、相手の方が地方公務員であり、地方公務員災害補償基金という労災からの請求になるとのことです。
    どうやら、この地方公務員災害補償基金というのは通常の労災とは多少勝手が違うらしく、労災が被害者加害者の実況から過失割合を決定するのではなく、当人同士が話し合って過失割合を決定し、それに応じた金額を請求する形となるとのことです。
    正直、こちらの過失は認めたくないのですが、話をしなければならないのが怪我をされた被害者の方なのであまり揉めたくないと考えております。
    以前申し上げたとおり、被害者の方も青信号を主張しており、意見を曲げる気はないようです。
    今回、話し合いをするにあたって、双方の信号の主張は平行線を辿ると予想されますが、信号の件をお互いに五分五分として交渉を始めた場合、現実的な落とし所を教えていただきたく存じます。

    私の考えと致しましては、相手は自転車不可の歩道を走行し、横断歩道を自転車に乗ったまま横断していたことがまず道路交通法に違反していると思います。
    さらに、私は直進だったので優先であり、自転車の破損状況からも法定速度を超える速度を出していなかったのは明白なのでこちらに交通ルール違反はなかったと考えます。
    やはり、信号の状況が分からないことには過失割合を算出するのは難しいのでしょうか?
    それでも当人同士で過失割合を決めなければならない場合はどうしたらよろしいのでしょうか?
    揉めたくはないですが、自腹を切らねばならない以上、相手の主張を完全に受け入れることは難しいです。
    あくまで無過失を主張してよいものか、もしくは現実的な妥協点を教えていただけると大変有難いです。
    お忙しいと存じますが、何卒アドバイスをお願いいたします。

    1. 私見ですが、こちらの信号が青で間違いないというのであれば、加害者は相手です。無過失を主張し続けて問題無いのではないでしょうか。労災においては、請求される側が無過失だと思っているときに妥協は必要ないと、私は思います。

      1. 貴重なアドバイス有難う御座いました。
        一歩も譲らない構えで交渉に挑んでまいります。

  7. 自転車とワンボックス車の事故です
    東西に延びる片側4車線、計8車線の道路を南北に横切る歩行者用信号付き横断歩道上で跳ねられました。

    車は東から西向きに中央から3車線目の先頭に信号停止しており前方の信号が青に変わった為発進したと言っており目撃者の証言も青信号だったという事です。

    自転車は北から渡り始め約4分の3渡った所で接触しています。
    78歳の老人で横断歩道に入った時に歩行者用信号が何色だったか聞いても分からないと言うが赤では無かったと言います。

    現場はとても見通しの良い交差点で車もワンボックスだったという事で普通車よりも視点が高く横断者も充分視界に入ります。
    中央から二車線目にも乗用車が停止していましたがその車は自転車に気付いており発進していませんでした。

    保険会社からは自転車の信号無視という事で基本8対2、高齢者という事で7対3と言われました。

    自転車が信号無視だとしても横断歩道上に残存者がいるのにそれに気付かず発進し怪我を負わした過失は無いのでしょうか?

    1. 横断歩道だからといっても自転車は保護されません。
      いわゆる信号の変わり目でのこのような事故の場合は、青信号のほうが過失は少なくなります。保険会社の言う過失割合は妥当といったところです。

  8. 日没前のまだ明るい時間でした。
    二車線と一車線の少し斜めに交わる交差点で、交差する一車線の一時停止線は当方が横断する二車線の横断歩道の入り口位置ほどで、私が交差点に差し掛かった時は停止車はありませんでした。私は交差点の東横断歩道を、南から北へ。加害車両は一車線の南から東へ右折。
    当方自転車で二車線の青信号を横断。4分の3まで渡り、あと少しというところで、後ろから来た右折車が前に回り込むようにしてはねられました。
    目撃者の存在で、私の青信号横断を証言していただきました。
    骨盤と肋骨6か所の骨折で50日の入院と現在外来1回、近く2回目の外来予定。2足歩行を許されましたが、とるポーズでは骨盤のあたりがひきつるように痛みます。
    加害者は警察に100%自分が悪いと認めていますが、先方の保険会社は過失相殺として9対1と私にも非があるといいます。
    私からはまったく後ろで見えない、気配も感じず、突然白い物体が飛びかかったように感じたのですから、どうしても納得できません。

    1. この類型の事故は通常であれば85:15の過失割合になります。しかし今回は直近右折という修正要素を加味して10:90となっていると思われます。

      ただし、この基本過失割合は、自転車が自動車の後方を走行している場合を想定しています。今回は逆なので自転車の過失はより少ないものになります。
      さらに、修正要素の直近右折というのは「自転車が通常の速度で停止線を越えて交差点に入る付近まで来ているにもかかわらず右折を行った場合」をいいます。直進が優先なので、直進車が認められる場合は直進車を優先して無理な右折をしてはいけないということを説明していますが、今回は、「私が交差点に差し掛かった時は停止車はありませんでした」ということからわかるように、自動車が右折する以前に自転車はすでに交差点に進入して相当な距離を進んでいたものと思われ、単なる直近右折ではありません。わかりやすく揚言をすれば「超直近右折」とでもいいましょうか。

      以上の事から、10:90とするにはあまりにも不合理と言わざるを得ません。5:95などが妥当と思われます。ただ、コメントについては実務上の問題や公正を前提に行っておりますが、今回特別に私の個人的な意見を述べさせていただくと、「自転車側に過失はない」と考えます。

      1. ご助言ありがとうございました。
        当方の保険会社にも相談しましたが、あまりにも機械的で、通常はこうだとだけ申します。時系列を無視した保険会社に不信感を抱きました。
        他に横断者もいないのですから二車線の中央側車線を選ぶことで事故は回避できたにもかかわらず、歩道側車線にいた私を回り込む判断も解せません。
        ご意見に感謝しております。

  9. 交差点での自動車とバイクの接触事故です。
    自動車(私)が南北に延びる黄色線のある国道を南に走行中、一時停止のある側道より国道北進に左折して侵入しようとするトラックがいた。そのトラックに気を付けながらそのまま南進して信号のないセンターラインもない交差点に進入しようとすると、左折中のトラックの影からバイクが国道を東向きに横断、急ブレーキをかけるがバイクの左側面に自動車の正面右側が接触。自動車はブレーキをかける前は40km/h(制限速度50km/h)、衝突時は10km/h以下。バイクはそのまま運転者とともに倒れる。バイクは任意保険に入っていない。事故直後は警察立ち合いのもと体は大丈夫ということで物損扱いとなりわかれるが、その日のうちに診断書を提出してきた。こちらの保険担当者は判例集を見せ、こちら65:35といっているが納得できません。過失割合はどれくらいになるでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

    1. 基本過失割合は65:35自車が基本です。これにに相手のの著しい過失プラス1.で75:25というのが最低でも実現したい割合です。トタックが止まっていれば、車が来ることぐらい予想はつきます。それを漫然の見過ごし進行してきたことは修正要素として加算されるべきだと思われます。

  10. 見通しの悪い中央線のない6メートルの左カーブを左によりながら自動車で走行中、
    原動付バイクが、正面から突っ込んできたので、相手より先に停車した。
    相手は止まりきれずに、自分の車の左バンパーに接触。

    相手がすれ違えるだけの幅はあった。

    このときの過失割合を教えてください。

  11. ある洋服ストアの駐車場の出入り口に向かい走り掛けた(6、8メーター走行)その通路に面して止まっていた車が突然バックを初め
    当方のミニバイクを跳ね飛ばした。
    目下入院左手首骨折および左膝骨骨折で手術の直後であるが、
    のぞきに来た保険会社員は”過失相殺もよく調査して”と言うので
    ”止まっていた車が後方不注意で突然バックして直進車を跳ね飛ばし
    ておいて何を言うのか?!”と返答した。

    以上のケースで果たして 当方の過失が認められるのでしょうか
    はなはだ 不満に思えますが・・・

    1. これは保険会社の言うとおりしっかり調査しなければ過失割合はわからない事故です。細かいところで過失が発生する可能性があります。たとえばいきなり「バックといっても、ブレーキランプは付いていたはずで、そこでバックする可能性を認識することができたはず」なんてことを言われるかもしれません。車とバイクの位置関係も重要です。どれだけ過失を減らせるかが今後の交渉課題と思われます。

  12. バイクと自動車の事故についてです。よろしくお願い致します。

    現場は片側2車線(右折レーンを入れると3車線)の道路で信号のある交差点です。
    車が多く、渋滞していましたので左車線の止まっている車の横を走行していました。
    こちらのスピードは渋滞の車の横でしたので60Km制限の道路ですが恐らく30Kmほどだったと思います。
    正面信号が青でしたので、歩行者、右折車がないのを確認の上、直進したのですが交差点先頭の車が突如左折し衝突しました。
    車の方は「ウインカーを出したが遅かった」と言っており、私はウィンカーは出ていなかったと記憶しています。
    また、直進の渋滞の列に並んでいた車ですので道路の左によることもなく、バイクが余裕を持って通ることが出来る幅が開いていました。
    こちらとしては、車は止まっている状態からなんの予備動作もなくいきなり左折をし、私の進路をふさぎ衝突した、というかんじです。

    基本は自動車8:バイク2だと思うのですが、修正要素を入れてどれくらいになるのか教えてください。
    よろしくお願い致します。

    1. おっしゃる通り基本過失は「自動車8:バイク2」です。
      「ウィンカーが遅かった」ということを修正要素とするとバイクに-5で15:85、「ウィンカーが出ていなかった」となるとバイクにー10で10:90です。
      他には、直近右折と言って、単車が直後に迫っているのにもかかわらず左折を強行した場合はバイクに-10で10:90となります。

      1. 返信ありがとうございます。

        直近右折(左折)についてもう少しお聞かせください。
        相手は後方の確認を怠ったことを認めています。
        これは直近左折にあたるのでしょうか?

        また、急に動いたことに対しては修正要素はないのでしょうか?

        私としては、予見性がなく回避が不可能な状況でしたので、過失があるとされることに納得できないのです。
        保険会社は「走行中だから」としか説明してくださらず困っています。

        アドバイスよろしくお願い致します。

        1. 相手が確認を怠ったことのみで直近右折には該当しません。
          また、厳しいようですが予見可能性がないとは言い切れないです。
          そもそもバイクの走行方法に問題はなかったのかどうかといったところも気になります。
          いつの場合も、過失の交渉ではその根拠を出し合って最終的な過失割合を決めていくのが常です。まずは保険会社に書面で説明を求めてからスタートです。
          以上になります。

        2. >相手は後方の確認を怠ったことを認めています。
          >これは直近左折にあたるのでしょうか?

          これだけでは該当しません。

          >急に動いたことに対しては修正要素はないのでしょうか?

          あり得ますが原則として修正とはなりません。

          以上、ご質問にお答えします。

  13. 先日、信号のない交差点で事故を起こしてしまいました。

    私が、一時停止標識のある方から道路に10キロ位のスピードで進入し、センターラインを超え渡り切ろうとした時に左から来た乗用車に追突されてしまいました。

    相手の車は、私の車の左フロントタイヤ部分に追突し私は進行方向の右45度方向に飛ばされてしまいました。

    年始の深夜という事もあり、交通量はなく私と相手の2台だけでしたが私は衝突されるまで相手の車のライトの灯りや車両は気付いていませんでした。

    多分ライトは点いていなかったと思います。

    保険会社からは私の9割の過失では?と言われてますがそんなもんなんでしょうか?

    せめて5分位までいきたいのですが?

    アドバイスお願いします。

    1. この場合は基本過失割合は1:9で、右折車が9割の過失になります。修正要素を考えても5:5にはなりません。

  14. 自家用車とタクシーの事故についてお伺いします。よろしくお願いいたします。
     昨夜、次男の嫁が次男を乗せて運転していたところ、信号機のない十字路交差点で、タクシーが一旦停止を見落とし、徐行(制限速度30kmの道路のところ警察の事故検分では20kmの速度)していた次男の車のほぼ真横に追突しました。次男はすぐに別のタクシーで病院に行き、タクシーの乗客3人も病院に行きました。今のところ4人とも軽症みたいです。当方の車はほぼ全損です。この場合過失割合はどうなるののでしょうか?また嫁にも過失があるのでしょうか?

    1. タクシーが一時停止を怠ってご次男の速度よりもスピードを出していた場合は、1:9(相手方)となるのが基本です。

  15. 車(先方)と 自転車(私)の事故についてお伺いいたします。
    よろしくお願いいたします。

    見通しの良い、東西の、片側一車線の道路にて、
    先方の車が東から西、私が西から東へ直進。
    (つまり、自転車=私は車道の端、右側通行をしていたことになります)
    (自転車=私は、その先に駐輪場があったため、事故現場から10~20Mほど手前で左側通行から右側通行に変えた)

    先方の車が視界に入ってきた際、対向して すれ違う と認識したので
    自転車=私はスピードを落とさずそのまま走行、

    その直後、車のほうは 道路脇に停車をする形をとり、(ぶつかる直前、ウインカーは出ていたのは見ていますが、どのタイミングでウインカーが点灯しはじめたかは不明)

    私が車を避けようと、センターライン側でなく、
    道路端、車と建物との境に侵入、建物の塀にぶつかり、
    跳ね返りで 車にぶつかりました。

    その際、車の左脇に、擦り傷、ひっかきキズが発生しました。

    車と壁との間に、1Mくらいの隙間はありましたが、
    あいだ50センチくらいのところに段差があり、
    自転車でそこを超えるのは難しい状態でした

    ちなみに停車禁止の道路ではありません。
    歩道の白線もありません。

    この場合の 車と自転車の過失割合を教えてくださいませ。
    先方の主張としては、停車しているところに自転車が突入してきた、です。
    私の主張としては、目前で停止され、避け切れなかった。です。

    この事故で、急いでたので警察へは、直後に連絡せず、連絡先を交換し、別れました。
    それも問題あるかと思い、夕方、警察へ行き、物損事故にて処理されました。
    (ともに怪我なし)

    どうぞよろしくお願いいたします

     

    1. 自転車が右側通行をしていた場合で対向自動車と衝突をした場合の基本過失割合は2(自転車):8(4輪車)です。今回はこれをそのまま適用させて良いと思われます。ただ、自動車が前方不注意と捉えられる部分があるので、これを修正要素とすると5:95となります。停車していたから過失は無いという主張は失当で、衝突の原因はあくまでも自動車側にあり、総じて自転車側の過失は少ないです。

  16. ショッピングセンターの駐車場にて
    駐車スペースに入れる為、入れようとしている反対側の駐車スペースを
    またいでバックランプを点けて、左右後方確認を行って駐車しようとしさたところ、相手については、自分の車がそこに駐車したと認識、通り過ぎれると判断して以降、周囲の確認をせず、自車の後方を前進中ぶつかった。
    勿論、私の過失もありますが、相手にも少なからず過失はあると思うのですが、どうですか?

    1. 大抵の場合、このような事故は5:5になります。自尊自弁と言って自分の修理代は自分でもち、お互い請求はしないという事もあります。

  17. 場所は信号ありのY字路で車道及び歩道のある道路です。
    私は車道の路側帯をY字の下側から来て左上にそのまま行くつもりでした。その際の左上への直進方向の車道の信号は青だったと認識しています。因みに下から左上へ路が優先道路です。

    相手は自転車に乗ったままY字中央交差部分左側歩道から右側歩道に横切る横断歩道を渡るつもりで、左側歩道から出てきた瞬間に衝突しました。相手も同じく横断歩道信号の青を主張しています。歩道には自転車専用の横断歩道はありませんでした。また、恐らく相手がいた歩道自体、自転車通行可の歩道ではないと思います。

    道路交通法では自転車は車道を走るものとされており、私は法定速度を超えるスピードも出しておらず、道路交通法に違反していないと思います。
    逆に相手は歩道を通行しており、横断歩道も自転車に乗ったままでしたので、道路交通法に違反していると思います。

    この場合の過失割合を教えてください。お願いします。

    1. 事実がはっきりしなければ過失もはっきりしません。ご自身の認識通りであれば過失は発生しません。つまり0:10です。この場合、先方が治療費を請求してきても信号の色が青だった事を主張して支払わない事を伝えるのみです。実務ではこのような場合5:5とする場合もありますが、ご自身が請求するものがなければ無過失を主張し続ければよい事になっています。

  18. 同じ道幅の見通しがいい十字路についてお聞きします。

    先日親が、朝方同じ道幅(4m位)の農道の十字路で事故を起こしました。
    親と相手は共に直進。相手が車の助手席部分に追突しました。
    交差点は親の方に、黄色の十字路の看板と白の停止線がありました
    相手は標識等何もありません。

    相手は自賠責のみ保険加入で親は外傷性くも膜下出血等、怪我をしてしまいその時の記憶を覚えていません。
    過失割合は、何対何になるのでしょうか?

    1. お互いが同程度の速度で、停止線有の車両8割:停止線なしの車両2割が基本過失割合となります。ただし、これは一時停止をしなかった場合になります。

  19. 先日起こした事故についてお聞きします。

    南北に延びる片側3車線の国道の信号のある交差点での事故です。
    時間は夜8時くらい。
    当方(乗用車・A車)は北進して交差点を右折。B車(2トントラック・大手会社配送車)は南進交差点を右折。

    交差点を曲がり切った辺りで接触。A車は右先方部分破損。B車も左側を
    破損。信号はA車は青であった、B車は右折信号が青になったと各々主張。

    警察を呼びけがは双方なかった為物損事故にて処理。

    当方は任意保険に入っておらず、先方の保険会社との交渉になると思います。信号の色の主張が異なっている点が気になります。
    過失割合等のアドバイスをお願い致します。

    1. こういった事故での基本過失割合は3(A):7(B)になります。
      修正要素として、東西に延びる道路が2車線道路であった場合でA車が第1車線(左側の車線)へ進行していた場合は、過失が1割減ります。逆にA車が第2車線に進行した場合には、1~2割の過失が加算されます。

      信号については、第3者の証言が出れば、その証言内容が事実として取り扱われる可能性が高いですが、そうでなければ立証次第です。

  20. 原付バイク同士の事故についてお聞きします。
    ご教授宜しくお願い致します。

    住宅地内の信号のない道、一時停止線のない交差点での事故です。
    東西に延びる道幅約4M程度の道路を西から直進の原付Aと南北に斜めに延びる道幅約4M程度の道路を南から出てきた原付Bが北方向に進んでいたところ交差点直前でBの原付に気付いたが、Bの左後方にAが接触・転倒。Bの原付に傷無し。運転手にもけが等無し。
    Bは自宅ガレージから発進し5M走ったところで10~20k/h程度の速度。
    警察に連絡し、実況見分後双方明らかなけがもないとのことで物損事故処理された。
    事故当日、Bは肩の痛みを訴え病院に行ったところ、右肩甲骨骨折と診断され人身事故扱いとなる。
    Bの走行していた南北に延びる道は、交差点を挟み少しずれており直進とは言い難い道である。(北側が1Mほど東より。)
    この事故についての過失割合についてお教え下さい。

    1. 左方車優先という原則があります。これによりA4:B6という過失割合になります。これは双方が同速度の場合で道路形状等からもどちらが優先かは決められていない場合の過失です。
      これが、A側が明らかに優先と思わせる道路形状であれば、A3:B7となります。これも双方が同速度の場合になります。

      Aがどの程度の速度を出していたか不明ですが「同速度」と言えない場合はさらに過失修正が行われます。

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