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事故の過失相殺・過失割合について

[記事公開日]2009/01/03
[最終更新日]

交通事故の過失割合に関しては、とても複雑な内容になっております。
質問を受けた事故類型に対して、それぞれの状況にあった過失割合を皆さんで出していきたいと考えています。
無料でご相談、無料で回答を決まりとし、戦略サポートは一般論として相当と考えられている過失割合を回答を行います。

過失の質問方法

交通事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。

例)
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください。道幅も重要)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
・その時点でのお互いの速度(双方の速度の増減がわかる書き方)

戦略
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348 thoughts on “事故の過失相殺・過失割合について

  1. 東にあるスーパーの駐車場から、南北にのびるセンターラインのある道路(制限速度50キロ)を、北へ向かう為に左折して走行中、スーパーの駐車場の北側に隣接する家の、更に隣の家の駐車場から(スーパーもこの家の駐車場も事故の起きた道路沿いにある)、道路を南方向へ右折しようと停車していた車に気付いた。ドライバーは北側に顔を向けて確認中と思われた。私はもしもの事態を瞬時に思い、センターラインギリギリを走行した。速度は左折してから変わらず30キロ~40キロだった。次の瞬間、車の左側にぶつかった衝撃があった。
    私の車の損傷程度は、助手席中程から左側後部座席のドアがへこみ、擦り傷が入ったが、事故後も走行可能な状態。相手の車は左角をこすり、ライトが破損する程度。
    この場合の過失割合と、事故を避ける為に私がすべき点は何だったか教えて下さい。

    1. 「西にあるスーパー」と読み替えてお答えします。
      基本過失割合は2:8です。
      修正要素として幹線道路の場合は1.5:8.5、そして相手車が頭を出して停止していた場合は、そこに直進車に1割の過失が加算されます。

      取るべき行動の件につきましては、法律は無視して私見として「警笛を鳴らす事」といったところでしょうか。

  2. 以下の内容についてご教授いただきたく、よろしくお願い致します。
    【状況概要】
    被害者:私(自転車)
    加害者:軽自動車
    自転車は信号のない横断歩道を走行。
    軽自動車は、青信号で一般道を走行。
    出会い頭での衝突。
    ※軽自動車は制限速度(30km)を超過していた可能性が高い。
    (ボンネットのへこみや、自転車が吹っ飛ばされた距離より、速度の判定は可能なのでしょうか。)
    【状況詳細】
    自転車は、一般道路脇の左側の歩道を走行。その後、道沿いの横断歩道(信号なし)を渡ろうとしたところ、左側の一般道路から、軽自動車が進入(信号は青)し、横断歩道にさしかったところで、衝突。天候は雨。

    1. 損傷具合などによって速度の推定は可能です。
      事故態様について、交差する双方の道幅がどの程度であったかの確認が必要になります。ご参考までに、本件で仮に自動車側の信号が赤であった場合でも自転車には1割の過失が発生するとされています。

  3. 場所 対向2車線見通しのよい交差点 信号青
    被害者 原付50cc(私)
    加害者 普通自動車
    概要 原付が直進するために交差点に入ったところ、左折しようとした普通自動車に右側から衝突された。普通自動車が私の右腕にあたり左側に転倒した。私は30km以下で走行しており原付は無傷。普通自動車は私の腕で反対側にミラー折れている状態。ゆっくりと直進していて2割の過失をとられるのがわからない。ちなみに左手TFCC損傷(脱臼)で後遺症12級に認定された。

    1. この場合の基本過失割合は15:85です。なぜ2割の過失が発生したのか、ご説明の文面では解りかねます。つまり、2割の過失発生は妥当でない可能性があります。

  4.  ~過失割合についての質問~
    自動車とバイク 直進同士の事故
    事故現場:信号機なしの一方が優先道路である交差点
    被害者:バイク(私)
    加害者:普通自動車

    状況:
    私→東西に延びる道幅14m程のセンターライン(交差点内貫通)のある優  先道路を東からバイク時速40㌔で直進(片側一車線)
    加害者→南北に延びる道幅4m程の道路を北から車で直進。優先道路手前に    一時停止線あり

    この時バイク直進道路の対向車線は、直進・左折レーン、直進・右折レーン二車線とも信号待ちで渋滞中。交差点手前(東)に信号のある五差路あり。

    バイクが交差点に差し掛かる5m程手前で、北から加害車両時速10~20㌔が渋滞車両の間隙を抜け急に飛び出してきた為、ブレーキをかけたが止まりきれず加害車両が通り過ぎた直後左に転倒(重傷)。
    接触はしていないが加害車両がバイクの進路を妨害したとして警察では人身事故として処理。

    ~過失割合について~
    私→判例タイムズ<122>より基本を1:9
      対向車線が渋滞していたことで、交差点北側から直進してくる車は見え  ずらい状況であり、加害車両は交差点進入時にはより注意をはらって走  行しなければいけないということをふまえ、5の修正を加え5:95を  主張
    加害者→判例タイムズ<120>と<168>より2:8を主張(この根拠    は不明)
        注)渋滞していたのはバイク走行車線ではなく対向車線です!

    加害者は任意保険に加入しているが対物については免責があり、当事者間で示談進行中。過失割合の認識が両者異なるため困っています。
    助言の程、よろしくお願い致します。

    1. 道路状況からして【122】の適用が妥当と思われます。【120】はセンターラインが無い場合に適用されるので間違いと思われます。
      つまr、基本過失は9:1で、相手車の不注意はこの基本過失割合に含まれていると考えて良いと思います。

  5. 場所:対向二車線の県道(見通しの良い直線で自転車通行可の歩道付き)
    被害者:私(自転車)
    加害者:普通自動車
    概要:県道と並行に走る自転車通行可能な横断歩道を私が自転車で横断しようとした。その際私から見て右斜め前の一旦停止標識、線を無視して加害者の自動車が無理やり左折してきたところ衝突。位置関係としては私の進行方向に向かって左が県道、私が通る自転車用横断歩道、歩行者用の歩道、そこから約2m離れたところに停止線と標識があるということです。徐行もせずに衝突されたことを鑑みると私側に過失はなく10:0だと思います。加害者の普通自動車は、前タイヤで私が乗っている自転車の前輪を引いてなおかつアクセルを踏み続け5m程度進んで停車しました。加害者の進行方向からたまたま巡回中の自動二輪に乗った警察官が来たため。この悪質とも思える行為は過失割合を増減させる要素となるのでしょうか…?

    1. ちょっとご説明いただいたものでは、事故図が頭に浮かばず確実な事が言えませんが、例えば、十字路交差点で東西に延びる道には一時停止がありそこから直進する自動車、南北に延びる道を直進で自転車(こちらが優先)といったケースでの出会いがしらの事故の場合、自転車の過失は1割となるのが基本です。ただし、この1割は、一時停止義務違反がある事を前提にしています。また、この場合、自転車横断帯を通行していた場合は、自転車の過失は0.5割に修正されます。

  6. 高校生の息子が夜8時頃晴れ・・自転車で左側を走行中 後方から大型自動二輪車が 進行し 息子が車線を変更し道路を横断する際 後方を確認をしたのですが 自動二輪が来ている事を認識がなく横断し衝突してしまいました。相手は 怪我(通院)自動二輪車壊れ もちろん 息子も軽傷・・自転車破損 ・・相手は 40キロで走行(40キロ道路 )息子が 前方を走行している事は確認していた・・と証言・・・自転車のペダルの後ろ(自転車の真ん中)に相手のタイヤの跡・・サドルは 右側から衝突があったので 90度に曲がってしまいました。 過失割合で 自転車保険会社から息子が60 相手は40と言われ納得行きませんが 保険会社は妥当だと・・・こちらの言い分も聞かず相手の保険会社の言いなり・・・息子に重大な過失は無いと思います・・が・・相手は自賠責のみ任意は使わないみたいです (略)

    1. 過失割合に納得ができない場合は、まず過失の根拠を書面で提示させる事から始まります。「過失相殺率の認定基準」というものがありますので、これのどの部分を適用して過失割合を決めたのか、説明を求めることによって、過失の根拠も明らかになり、納得できるものか同課の反d何ができると思われます。

  7. 妻が、歩行者信号が青点滅で横断歩道を自転車で渡ったところ横から来た車と接触し転倒した、先方は前の信号は青だったと言っています。(先方、停止から直進)
    保険会社いわくこちらにも過失があると言います。
    自転車も傷んだので弁償してもらいたいと言うとそちらにの過失が有るので慰謝料で相殺ですと言われました。
    この辺の判断および過失割合を教えていただけますか。
    よろしくお願いします。

    1. この場合は、過失云云よりも先に事実の確認が必要になります。お互いの信号が青を示している事はあり得ないので、事故発生時に信号はどのようになっていたのか、どちらの主張が事実なのか、これを確定させる必要があります。そして事実を元に過失割合を決めていくことになります。

  8. 原付(私)対自動車(相手)の事故です。
    私は大学生、相手は40代の男性です。

    先日、私が優先道路、相手がそこに合流してくる道路を走行していました。
    合流地点をすぎ、原付のため左の斜線に変更しようとウインカーをだして白線上を走行している時に、私の斜線に入ろうとしてきた車に後ろから追突されました。
    つまりはお互いが車線変更をする時のちょうど白線上での事故のため、私は自分が原付なことと、相手の前方不注意のため
    7(相手)対3(私)または6(相手)対4(私)
    が良いと主張しましたが、
    相手は0(相手)対10(私)で自分は何も悪くないのだと主張しています。事故をした当日は謝罪に来ていたのに。。。

    私の任意保険の担当者はお互いに過失はあるものの、私の主張に納得してくださって、4(私)対6(相手)はいけるだろうと言ってくれています。

    あちらに怪我はなく、私は全身打撲等で全治二週間と診断されました。
    ちなみに両者自賠責、任意保険共に加入しています。

    そもそも原付と自動車の事故で原付が過失10にされることなどあるのでしょうか・・・?
    私としては、最悪でも5対5で、できればあちらの過失割合が1でも重くなれば・・と思っているのですが、逆のこちらの過失の方が重くなったりするのでしょうか?
    お手数ですが、急ぎのご解答お願いできればと思っています。すみませんがよろしくお願いします。

    1. 全く事故状況が想像できませんので、もう少し事故状況が詳しく知りたいです。
      (合流個所の道路形状、標識の有無、車線数、双方の衝突までの侵入経路、双方の衝突個所など)
      ただし、お聞きする限りの状況で原付が10割悪くらる事はなさそうです。

  9. 二車線道路で左側車線を法定速度内で前方との車との車間距離も十分に取って走行中、右車線後方から走ってきた車がいきなり車線変更してきて急に停車したので、ブレーキを思い切り踏んでも間に合わず追突しました。

    割り込んでこられたときにあまりの車間距離が短さに驚いて減速したのですが、その後すぐに相手が急ブレーキで停車したため、私自身はブレーキを踏みながら間に合わないぶつかると思いました。

    警察に事故を説明し終わったあとお互いの連絡先と保険会社を交換しました。その際「すいませんでした」と謝罪していたのに、翌日になって自分には過失が無いからウチの保険は使いませんと主張してきたらしいのです。(私の保険会社から聞きました)

    相手はパジェロでほとんど損傷が無く修理の必要が無いからということなのですが、私は軽自動車で修理見積もりが30万円です。

    本当に相手に過失は無いのでしょうか?

    1. 同じ進行方向で直進車と車線変更車が衝突した場合の基本過失割合は3:7となります。しかし、これは車線変更車が予め直進車の前方を走行していた場合、つまりは”直進車が前方注視によって車線変更車を事前に認識していたこと”が前提です。

      今回の事故では、これと異なる点(後方からの急な車線変更)があるのでそれを考慮すれば、過失の面では直進車を有利に考えることができます。

      ただし、車線変更から衝突までの時間が長い場合は、追突(オカマ)が前提(ただし、理由のない急ブレーキをかけた場合)となり、直進車に7割の過失が発生します。

      いずれにしても、相手車両に「理由のない急ブレーキ(道路交通法24条違反)」がある場合には、相手には過失が発生します。

  10. 片側1車線ずつの直線道路を通行中、右折してガソリンスタンドに入ろうとしたところ、後続車が中央線をこえた追い越しをかけてきてこちらの右側面に接触しました。

    道路は追い越し禁止ではありませんでしたが、こちらが中央線に寄り減速して右折指示器を出していたにもかかわらず、追い越しをかけてきて接触しました。

    上記の場合だと、相手側に別冊判例タイムズ16号の【89】図による過失割合を主張されました。(基本過失割合50:50)

    しかし、【89】図では⑦に前車が中央によって通行しているときは、前車の左側を通行しなければならない。となっており、この場合に前車の右側から追い越そうとした追越し車と被追越し車との過失割合は、【88】と同様に解することができる。(基本過失割合90:10)

    となっているので、こちらは【89】図の過失割合を主張したいのですが、この主張は的外れでしょうか?

    また、事故発生後、あいてにひどくどなられ「五分でええやろ」「じぶんでなおせ」などといわれ、警察に連絡するのを戸惑っていると、事故を見ていた人がみかねて警察に連絡してくれました。

    こういった内容は、事故の過失には関係なく、刑事裁判で争うことになりますか?

    1. 【89】見開き左側の【88】に、本件と合致する事故類型があるにもかかわらず【89】を主張してくるのは、交渉の範囲を超えているように思え悪意すら感じます。【88】が適当なので、過失割合認定基準の【88】を主張してください。

  11. 駅ビルの駐車場でハザードをつけ、車庫入れしようとしてたところ、後ろから追突されました

    こちらがバックしようと(斜め前まで前進していた)ミラーで入れる場所の柱を確認しようとしたところにぶつかってきました

    私の保険会社の人が、相手の保険会社の担当の人が言うには、ぶつけた人(かなり高齢の人)が
    「ハザードは出していなかった、出ていたらぶつかるわけがない」
    「自分を先に行かそうと端によってくれると思ってた」
    「自分が被害者だと思う、が、お互いの保険で直したい」とのことを言われたとのことです

    駐車場は追い越しは常識的にしません、とその駐車場の管理会社の人にも確認しました(追い越し禁止の看板などはないです)
    一方通行の駐車場内(せまい)で追い越しをさせてあげようなんてこちらが思うはずもなく、ハザードに関しても
    1回目停めようとしたときに出してなく、その車にクラクションを鳴らされたので、その場ですぐにハザードを出し、前進して別の場所に停めようとしたので出してないわけがなく
    ぶつけられたときに、「ハザード出してるでしょ!」と怒鳴った事実があります

    7キロ走行の場所でぶつかってきてること自体、もっと出ていたとしか思えないです

    私の保険の担当は、あっちの担当の言いなりで、何も調べようともしてないように思います
    目撃者がいないので、とか言ってます

    相手が逃げようとしてたのですぐに警察を呼びました

    それでも、お互いの保険をつかってお互いに直すってことで納得しないといけないのでしょうか

    保険の担当が女の人で、相手の男のベテランの担当の人にいいように言いくるめられてるように思えてなりません、担当者の力不足で、自分の過失になることなどあるのでしょうか

    1. これは、結局事実が立証できるかどうかというもので、立証できなければそれは無かった事になり、争いのない事実のみで過失割合が決まります。今回の場合は、実務上、いわゆる自損自弁となる事が多いケースです。つまり、立証できなければ諦める事になってしまいます。

  12. 一番目の事故、当方右折ラインの原付、相手直進で、跳ねられる。この事故で飛ばされ、第一事故で跳ねられたその後続車にひかれて10メートル引きずられ死亡。
    第一事故で内臓破裂。まだ生きていた。第二事故で圧迫死亡。(司法解剖より)
    一番目加害者、死亡させてない、二番目加害者、引いたのは飛ばされて来たので不可抗力だと、責任がない。互いの保険代理店の言い分で話が進みません。だから被害者請求しなさいと、伝えて来ました。示談の準備はない、とのことです。こんなことあるのでしょうか。

    1. このようなどちらが被害者を死亡させたかわからない交通事故は実際にあります。とりあえず、被害者請求(直接請求)を行うのも一つの手です。また、「保険代理店の言い分」とありますが、これは保険会社ではなく、本当に代理店でしょうか。ここは確認しておいた方が良いです。

  13. 問い1: 相手の任意保険会社より交差点外にて当方自動二輪で渋滞中の車を路肩走行していた際、相手自動車右折で(サンキュー事故)過失割合が3:7と言われましたが妥当でしょうか?

    1. 過失もページなので過失についてご回答します。
      7:3は基本過失割合として妥当です。
      このほか、もしスピードの出し過ぎなどの違反があれば修正されます。

  14. 駐車場でバックで駐車しようとしていて、切り替えしをしたいので少し前進しました。左前方に原付が3台いて話しているのは気づいていました。その原付が次々と発進しました。私の車のすぐ前を通るわけでもなく、横切るわけでもなかったのですが、3台目が通り過ぎるまで止まっていました。そしたら3台目が車に直進。車の左前方にぶつかりました。未成年ということもあり、両親が来られました。外れていた部分を押し込み、「外れていただけだね。キズが少しあるけど、まあみせてや」と父親の携帯番号を教えてもらいました。翌朝修理場でみてもらうと、内側のパーツが破損していたらしく、45000円ほどかかるとのこと。私の母親からその父親に、連絡してもらったのですが、逆切れ。昨日原付を買って自賠責しか入ってないとか、過失は両方にあるとか、原付の見積りも送るとか、全額は払わないとか。らちがあかないので、こちらから見積りを郵送しますと伝え、郵送済み。これからまた話し合う予定です。エンジンを切ってなければ、車も過失があるのですか? むこうが親子共々すみませんの一言もなく、また逆切れされたので、困っています。

    1. 停止をしながら原付を1台、2台とやり過ごし、そして3台目が突っ込んできたということであれば、停止車両は無過失です。エンジンをかけているから過失が発生、ということはありません。

      加害者が自らの過失を理解しているにも関わらず強気に出ているのか、それとも理解していないから強く出ているのか、これによって今後の対応は変わってきますが、いずれにしても交渉をしなければならないようなので冷静に対処してください。

  15. よろしくお願いします。
    (3月7日)妻の事故の件です。
    (肋骨骨折で入院中)車は前半分大破で自走不可です。
    T字型交差点で妻は直線路直進車で、相手は(一旦停止規制)右折車です。
    相手側は全国町村職員生活協同組合で過失割合9:1とのことです。
    私としては、事故状況を聞き相手側に著しい過失があるのではと思っています。相手は50・60代の女性でブレーキとアクセルを踏み間違えたと言っています。私の方が悪くすいませんとも言っていました。
    この場合95:5とか100:0にならないでしょうか?
    保険会社的に無理として、相手が100:0で良いと言ったとしても無理でしょうか?

    1. 基本過失割合は85:15となります。

      それではご質問にお答えいたします。

      >「95:5とか100:0にならないでしょうか?」

      相手に何かしらの修正要素があれば可能です。
      例えば、相手車が徐行をしていなかった場合には5:95となります。

      >「保険会社的に無理として、相手が100:0で良いと言ったとしても無理でしょうか?」

      こういった加害者からの保険会社に対するプッシュは効果的ですが、特に拘束力は無く絶対的なものではありません。こういった場合には、実務では9:0という過失の決め方もあります。

  16. 昨年10月頭の事故なんですが、マンションから自転車で外出する際に起きた事故です。

    まず、マンションの前に宅配便のトラックが止まっていて、その後方より道路に出ました。

    ちょうど片側1車線のセンターライン際ぐらいでしたが、左折してきたタクシーと接触しました。

    事故自体はそこまで大きく無いのですが、左膝の打撲で、しばらくは安静にして様子を見ていたのですが、痛みが取れなかった為、保険会社から一切の連絡が無かったのですが、こちらから連絡をして通院する事にしました。

    まずタクシーは左折したてで有る事と、トラックが反対車線に停車していたのにも関わらず、徐行はしていませんでした。

    こちらとしましては、トラックで完全に視界が無かったので、もう少し音などで安全確認した方が良かったとは思いましたが、後日保険会社から過失割合が6:4もしくは7:3が良い所だと言われました。

    正直納得出来ない所がおおいです。

    気になる点なんですが、
    ①過失割合は妥当か?
    ②休業補償はどうなるのか?(過失割合は関係あるのか?)
    ③通院等での慰謝料はどうなるのか?

    以上の点をアドバイスして頂けると大変助かります。

    長々となり申し訳ありませんでした。

    1. この事故に合致する事故類型の基本過失割合はなく、自動車直進で自転車が路外から道路に出た場合の状態の事故類型を類推適用することになります。そなると基本過失割合は4:6となります。

      そして、他に、スピード違反などがあれば修正要素となります。また、ここでは過失の質問のみが可能となりますので、慰謝料などの質問は別途お問い合わせください。

  17. とあるスーパーの駐車場で接触事故にあいました。
    相手は前を走って道路でいう右側にまっすぐ車を止め、バックで止めようとしたようです。

    あいている駐車場までは5台分ぐらいの距離があったように思います。
    私はその横を直進し相手のほぼ真横に車を止めました。
    前に違う車が駐車しようとしていたからです。
    すると真横で相手がバックしようとし、私はぶつかるのがわかったので
    クラクションをかなり鳴らしました。

    しかし、そのままバックしてきて私の車の右側面と相手の左前方が接触しました。
    話をすると、「バックしているところに出てきたので一方的にこっちが悪い」
    と言われました。
    私は「バックされる前から横に止まっていて、クラクションも鳴らしました」
    というと「クラクションは聞こえてない」といわれました。

    82歳の老人で耳の聞こえが悪いようです。
    しかも下がる時に確認したのか聞くと後ろと右は確認したが、左はしてないとの事。

    現在保険屋さんに任せていますが8:2でということです。
    止まっていて、クラクションを鳴らして知らせているのに2割の負担が妥当なのでしょうか。

    見てる人もいましたが、どこの誰だかもわからず、
    お互いの証言しかないという状況です。

    1. 交通事故の過失割合は、判例から一定の基準があります。通常はそこから基本過失割合を出して修正していく事になります。

      しかし、駐車場内での交通事故は、この基準がありません。

      交渉の方法として、まず、「こちらに2割の過失があると主張するのであれば、その2割の過失があるという事を書面で説明・立証してください」と保険会社に伝えると良いです。

      そして、得られた書面の内容に反論をする、これを繰り返して結果的に無過失が勝ち取れればと思います。

      1. 回答ありがとうございます。
        早速、相手方の保険会社・・ジャパンさんに書面の提出をお願いしましたが、会社として、そういった書類の提出はできないと言われました。
        会って2割の過失の説明なら出来るそうで録音が出来るかどうかも確認して折り返しと言われました。
        今後の対応を教えていただければと思います。
        よろしくお願いします。

  18. こちらは雪国で、積雪があり路面凍結していた住宅街のなかの小さな交差点で、私が停車したところに、相手がスリップしてぶつかってきました。
    私の道の方が道幅が広く、相手のほうの道には路面に止まれと書いてあります。標識はありません。
    事故後警察を呼んで確認したところ、相手はなんと夏用タイヤでした。雪国ではこの時期に考えられない事です。
    事故後しばらくして、私が止まっていなかったと相手が言い出したそうで、過失割合でもめております。
    ちなみに、県の道路交通法施行細則には、積雪 路面凍結時は滑り止め処置を講ずるよう決められており、違反していると思われます。
    また、破損箇所の写真では、傷跡に横ズレはなく、止まっていたところにぶつかったように見えます。
    停車(相手が言うには徐行)していた私には、夏用タイヤでスリップしてくる事は予見出来ず、状況確認から衝突までの1秒程の時間では、回避行動をとる事は出来ませんでした。

    止まっていたか動いていたかに関しては、目撃者はなく、証明が困難です。
    衝突のキズが物証になるかは分かりません。
    このような状況で、私に過失があるのでしょうか。

    1. この類型の交通事故では、お互いの速度によって過失割合が変わってきます。

      ご質問の傷からの立証ですが、これはある程度可能です。ただ、停止していた事が正しいのかどうか疑問が残ります。交差点内での停止自体が無過失に理由となるとは思えません。

  19. 交通事故の過失は原則として回避可能性と予見可能性が無ければ無過失となります。逆にいえば、回避可能性と予見可能性があれば多少の過失が発生するという事です。

    つまり、その交通事故がいずれかの方法で回避できたかどうか、事故相手がそういった行動をとる事が予想できたかどうかという事になりますが、文面からそれを感じ取る事が出来ず、確実な事は言えません。

    しかし、先方が1割の過失を主張するのであれば、その1割を立証させてみてはいかがでしょうか。立証できない場合は1割の過失を主張する事はできません。

    例えば、「私の日給は1000万円ですが立証できません。でも休業損害を一日1000万円支払ってください」と言っているようなものです(次元が少し違いますが)

    そこで、相手が躊躇している間に、予見可能性が無かった事と回避可能性が無かった事(法令違反が無かった事)を理論的に説明し、たたみかけるようにして、無過失を勝ち取るのが良いと思います。

    *ここでは「原則」を説明しました。最近の判例の傾向は原則外の判断が多くなってきています。

    *基本過失割合は9:1となります。

    1. 早速のご回答ありがとうございました。
      こちらは保険会社がいませんので、いろいろ懐疑的になってしまいます。
      一昨日右手首の手術をして、昨日昼退院しました。保険会社からは病院へも担当者が来て書類を置いていったり、交渉があったりで本人も周りも気持ちが落ち着きません。手掛けている仕事も成約の佳境にあり休めません。
      それで、今日市役所の無料相談室に行ってきました。とても親切に相談に乗っていただき、当面の不安が除けました。10-0の要求で構わないと言われました。いつでも再来してよいと言っていただきましたので、先が長くなりそうですが、当面は治療に専念したいと思います。
      また迷ったことがありましたら、相談に乗ってください。ありがとうございました。

      1. そうですね。
        無過失を主張しても全く問題ないと思います。
        よく「動いている車同士で10:0は無い」と言ったりしますが、そのような事は無く、このような交通事故でも無過失は十分とれますので頑張って交渉をして下さい。

  20. 夜9時過ぎの事故でした。
    2車線ずつの国道、ユーターン禁止、右折禁止、中央分離の埋め込み式ランプのある道路で突然右折した乗用車を避けきれずに、当方はバイクで中央よりの車線を(70メートルくらい先の交差点を右折する為の右折道路)走行中追突しました。相手方は新車廃車したそうですが、怪我はなし。当方はバイクが真二つに折れてもちろん廃車。搭乗者はスットンと腰から座ったままの状態で2メートルくらい先に落ちたそうです。右手首骨折、左手首にはひびが入り両足脛打撲、足の指も打ち身傷が出来ました。お尻も打っています。
    相手方はユーターンをしようとしたそうです。
    保険会社は9対1の割合にして欲しいと言っているのですが、当方は100パーセントを主張しています。なお相手事故当事者は、全面過失を認めていて、任意も自賠責も入っています。当方は自賠責のみです。
    どう見ますか?

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