後遺症と認定されると、それまでの治療費、慰謝料とは別にその賠償金が支払われます。そして、「症状固定」つまり後遺症と認定されると、以後の治療費等は支払われないのが通常です。(回復の見込みがないため)
実務では、加害者側(保険会社)は症状固定を急ぐ傾向にあります。症状固定になれば、それ以降の治療費や休業損害の支払い義務はないからです。
しかし、症状の内容、程度により症状の悪化を防ぐ必要性があるときには、その費用が認められ、寝たきりの場合には介護費が認められます。
特に植物人間になってしまった場合には、将来の治療費が損害として認められるものが多いです。また、整形手術を受ける場合にも、交通事故から何年か置いてから手術をしたほうが良い場合があります。
いずれの場合も、医師の診断書や見積書を元に、その必要性を決めていきます。