交通事故などの第三者が原因で負傷をした場合でも、健康保険は使えます。
よく、巷では使えないと聞きますが、ある意味当っているのです。
というのは、交通事故で健康保険を使った場合には、保険者(市区町村など)に「第三者行為傷病届」というものを提出しなければなりません。
これにより、保険者は医療機関に支払った医療費を加害者側に対して請求(求償)を行います。つまり、保険者は被保険者のために立て替えているということになります。
第三者行為傷病届によって保険者が求償をするのは、保険者が負担した部分の加害者の過失分です。加害者が任意保険会社に加入をしている場合には、任意保険会社が支払いを行います。
実際のところ、求償がなされない場合もあるようですが、法律で定められた手続きなので「第三者傷病届」は提出しなければなりません。