法律の改正によって後部座席のシードベルトの着用が、「努力義務」から「義務」となりました。
そもそも、シートベルトをしていなかったという理由で、過失割合は変わってくるものなのでしょうか?
結論から言えば、シートベルトを着用していなかった事が原因で損害が無駄に拡大した場合には、過失割合に修正が行われます。シートベルトをしていなかった側に5~15%の割合で過失がプラスされます。
ここで注意をしたいのが、この過失修正は「シートベルトを着用していなかった事が原因で損害が無駄に拡大した場合」だけだという事です。つまり、単純な物損にこの過失修正が行われることは無いという事です。
例えば、シートベルトをしていなかったからといって、「バンパーが大きく破損した」という事はほとんど考えられないので、シートベルト未装着による過失割合の修正は行われないと考えるのが妥当です。
15歳の息子が自転車で車道の路肩を走行中、前方を左折する車に衝突しました。車がウインカーを出すのが遅くて自転車のブレーキが間に合わず、必死で巻き込まれまいと反対方向にハンドルを切った結果、車の後方に自転車がぶつかりました。
相手の車はリアウインドが割れてドアとバンパーがへこみ、相手の保険会社から38万円の修理費を請求されました。
息子は、肩の打撲と擦り傷、自転車の後輪が歪んだ程度で済んだのですが、自転車の方が交通弱者なのに、こちらばかり請求されるのは納得がいきません。
また、当日事故の担当をした警察官に「車の側面にぶつかっていれば巻き込みと判断できるが、後方にぶつかっているため追突したと判断される」「人身にすると相手側からも首が痛いだの何だの言われて面倒なことになるから物損にした方がよい」と警察に言われそうしたのですが、それにも納得できません。
この場合、過失割合はどれくらいになるのでしょうか。
息子は春休みに学生保険に加入したばかりで、適応されるのに数時間間に合いませんでした。他の保険も個人賠償責任特約がついていないため、とても困っています。
事故の説明の際には、事故状況を的確に再現できるように次のような表現をお使いください。
・東西に延びる道幅4M程度の道路を東から直進(”右”から”左”からという表現は避けてください)
・一時停止の標識がある(優先の有無の判断で標識の有無は重要です)
・信号機のない横断歩道(信号の色も重要です)
私の父が、飲み屋で飲んだ帰りにタクシーに引かれ入院中です。
見通しがよい道路で事故、父は横断歩道は使わず渡ったかと思います。
頭部挫傷・首・左鎖骨・骨盤の骨折言われてます。うちの父も悪いと思うんですが こういう場合はどうなんでょうか。
車道の状態、歩道の有無によって変わってきます。つまり、道路状況が詳細にわからなければ判断しかねます。