自転車の運行には車と同じレベルの義務があります。
交差点での義務として、
1、信号を守る事
2、一時停止義務
3、合図をする義務
4、2段階右折の義務
5、自転車横断帯通行の義務
が挙げられます。
ここで一番知られていないのが4の二段階右折の義務です。
法律上、自転車は交差点では「右折」という行為が出来ません。原動機付自転車と同じ二段階右折を行わなければなりません。つまり、常に道路の左側に沿うように直進をしなくてはなりません。
ただ、実際に二段階右折を正当に行っている自転車を見かける事は少ないように思えます。