自賠責保険には、時間が経つとその請求ができなくなる「時効」があります。時効日が過ぎると、請求ができなくなってしまうので注意が必要です。
時効の起算日、つまり、時効までの日数を数え始める日は、場合により異なります。
ちょっと複雑ですが、下記に簡単にまとめました。
目次
被害者請求の時効(被害者から加害者の自賠責保険に直接請求)
1.傷害の場合・・・事故の翌日から3年
2.後遺症の場合・・・症状固定日の翌日から3年
3.死亡の場合・・・死亡の翌日から3年
*ただし上記は原則であり、時効の起算日が必ずしも上記になるとは限りません。
加害者請求の時効(加害者が被害者に支払った後に自賠責に請求)
1.被害者に支払った日から3年
ただし、次の場合には、その日から再度計算する。
A.保険会社に請求書不備で書類を戻された日
B.支払ができないと回答された日
C.仮渡金支払日
D.内払金が支払われたときは前回の支払日
E.支払金額に不満があり保険会社に異議を申し立ててその回答日
以上のように、時効の計算方法がケースによって変わってきます。
時効の日が近づいてきたら、自賠責保険に対して時効中断の手続きが行えます。
なお、上記で3年としてあるもので平成22年3月31日以前の交通事故・症状固定では2年となります。
2015年12月29日に母が事故で亡くなりました。請求時効はいつですか?保険会社が2年と言い、今年の12月までと言われて、サイトで調べたら3年のはずです。
湯本様 平成22年4月1日以降に発生した事故に関しましては、死亡日より3年が消滅時効の完成となるのが一般的ではありますが、お入りになられている保険約款を確認するべきではないでしょうか。
質問お願いします。
内払い金の制度は廃止になった様ですが、損害賠償金が確定する前に貰える制度がありますか?
既に搭乗者保険(自身の保険会社より)と仮渡し金(自賠責保険より)は頂きました。
加害者保険会社に事故当初より騙され治療費、入院費用等、支払いを拒否されましたので、全額立て替え払いしています。3週間入院後、通院も現在2ヵ月半位しています。症状固定するまであと2ヵ月位は通院しなければなりませんので、生活が困窮してきていますので救済制度が何かあればお教えください。
宜しくお願い致します。
普通に自賠責に対して本請求を行えば大丈夫です。請求は治療途中でも可能となっており、限度額に達するまで何度でも可能です。
6歳の子供が、事故にあいました。加害者わ、原付で自賠責保険しか入ってません。私わ、母子家庭で、骨折により、ギブス、車イスの息子の介護のため、仕事にも、いけません。で、私わ、介護の学校にいきつつ、夜、スナックへ働きにでていました。学校にもいけず、仕事にもいけない状況です。母子家庭でも、生活保護にも受けてませんし、私が、働きにでているから、生活が、成り立っていたんですが、この事故によって、生活にまで影響を、およぼしてます。自賠責保険では、まかなわれないのでしょうか?補償わ、ないのでしょうか?
>自賠責保険では、まかなわれないのでしょうか?
自賠責保険からは、付添看護という費用が出ます。これは被害者の年齢が12歳以下であれば認められるものです。
>補償わ、ないのでしょうか?
具体的な損害の立証がきちんと説明できれば、今迄の生活水準が維持できる程度の損害賠償請求はできます。しかし、加害者にどれくらいの資力があるかは不明です。