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被害者が複数人。自賠責保険金はどうなる?

[記事公開日]2011/01/13

交通事故では、一つの事故で被害者が2人以上の複数人なることは少なくありません。そういった場合に自賠責保険の取り扱いはどうなるのでしょうか。

自賠責保険の限度額は、一事故一名につき適用されるものです。つまり、被害者が二人いる場合には、傷害事故の限度額120万円がそれぞれに支払われます。死亡者が二人いる場合には、死亡限度額の3000万円がそれぞれに支払われます。

もちろん、一つの交通事故で5人死亡の場合はそれぞれに上限3000万円、仮に全員が上限額だと計1億5000万円の上限で死亡保険金が支払われます。

ちなみに、加害車両が2台以上あるとき(共同不法行為)には、2台それぞれに対して上限金の120万円若しくは死亡3000万円が請求さます。つまり一名につき限度額が傷害240万円、死亡6000万円と2倍になります。3台なら3倍になります。どの自賠責保険に請求するかは、被害者の自由なので、賠償金が1台で足りなくなったら2台目に請求します。

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