自賠責は、被害者救済を目的としているので、被害者に特に重たい過失でもがない限り保険金が減額されることはありませんが、以下のような過失が被害者にある場合には相当率が減額されます。
ただし、傷害保険金については20万円までは減額されません。
そして、加害者が免責の3条件をそろえた場合には、加害者は無責となり自賠責保険金が100%減額されます。無責になるのは下記3点を加害者が立証した場合です。
被害者に100%の過失がある事。
被害者が自殺や当り屋でないこと。
車輛に欠陥がないこと。
また、死亡や後遺傷害で交通事故との因果関係がはっきりしない場合にも、自賠責保険金が50%が減額されます。